令和7年8月5日から、「iPhoneのマイナンバーカード」(※1)で本人確認が可能となりました。ただし、本市窓口では、確認に必要な「マイナンバーカード対面確認アプリ」(※2)に対応した機器が未整備のため、現在はiPhoneのマイナンバーカードを本人確認書類として利用できません。
本市窓口で本人確認が必要な各手続きを行う際は、実物のマイナンバーカードやその他の本人確認書類をご持参ください。今後、本市窓口における「マイナンバーカード対面確認アプリ」の利用は、対応機器の整備状況等を踏まえ、検討してまいります。
※1「iPhoneのマイナンバーカード」(外部リンク)
・iPhone(Appleウォレット)に入れて利用できるマイナンバーカード
・マイナポータルへのログインやコンビニでの証明書取得などの行政サービスの利用が可能
・令和7年6月24日からデジタル庁が提供開始
・iPhoneのマイナンバーカードの機能等、詳細はデジタル庁ホームページを御覧ください。
※2「マイナンバーカード対面確認アプリ」(外部リンク)
・自治体、事業者等がマイナンバーカードで本人情報の確認を確実に行うことを目的としてデジタル庁が提供しているアプリ







