森林法に基づく「火入れ」を行う場合、火入れを行う10日前までに市へ許可申請をしてください。
「火入れ」とは
「火入れ」とは、森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地において、立竹木、雑草、堆積物などを面的に焼却する行為のことをいいます。
「火入れ」を行う場合は、市への申請が必要です。
火入れに該当する行為(森林法第21条第2項各号)
次のいずれかの目的で火入れをする場合、許可が必要となります。
⑴造林のための地ごしらえ
⑵開墾準備
⑶害虫駆除
⑷焼畑
⑸採草地の改良
許可申請について
火入れの許可を受けようとする方は、火入れを行おうとする期間の開始日10日前までに、必要な書類を揃えて市長に申請してください。
許可の基準
火入れが次のすべてに該当する場合でなければ、火入れ許可をしないものとします。
⑴火入れの目的が、森林法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当すること。
⑵火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入れを行おうとする期間における気象状況の見通し等からみて、
当該火入地の周囲に炎症の恐れがないと認められること。
火入許可の期間
1件につき5日以内
火入許可の対象面積
1回の火入許可の対象面積は、1ヘクタールを超えないものとします。
ただし、火入地を1ヘクタール以下に区画し、当該区画ごとに火入れを行い、完全消化したことを確認してから次の区画の火入れを行う場合は、この限りではありません。
防火帯の設置
火入地の周囲に幅5メートル(火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢がある場合における風下に当たる部分にあっては、8メートル)以上の防火帯を設けてください。
河川、湖沼、溝、堰等によって防火帯と同等の効果があると認められる場合は、その設置を省略することができます。
火入従事者
1回の火入れの面積に応じ、次のとおり火入れの作業に従事する者を配置してください。
⑴0.5ヘクタールまでは10人以上
⑵0.5ヘクタールを超え、1ヘクタールまでは15人以上
申請書類
⑴火入れ許可申請書(様式第1号)(DOCX 17.9KB)/火入れ許可申請書(様式第1号)(PDF 70.7KB) ※2通
⑵火入地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取り図
⑶火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地である場合は、当該所有者又は管理者の承諾書
⑷申請者が、請負契約書等に基づき火入れを行おうとする場合は、当該契約書の写し
提出方法及び提出先
提出方法:持参または島田市電子申請サービス
提出先 :島田市役所産業経済部農林整備課林業係
火入れの中止について
許可を取得した場合であっても、次のような場合は、「火入れ」を行うことはできません。
⑴強風注意報、乾燥注意報、火災警報が発令されているとき
注意報・警報の発表・発令状況について







