地区計画は、都市全体の骨格を対象に計画される都市計画と個々の建築計画との中間的な位置にあり、用途地域等の都市計画と調和を図りながら、地区の特性に応じたきめ細かいまちづくりのルールを定めるものです。
令和5年10月10日更新
地区計画の名称 |
決定日 |
面積(ha) |
条例 |
---|---|---|---|
中央第三地区計画 |
平成5年6月25日 |
21.2 |
|
六合駅南地区計画 |
平成16年2月10日 |
14.8 |
〇 |
往還下地区計画 |
平成14年5月2日 |
41.0 |
|
新東名島田金谷インターチェンジ周辺地区計画 |
平成30年4月1日 |
78.1 |
〇 |
向島町・若松町地区計画 | 令和3年4月1日 | 1.2 | 〇 |
川越し街道周辺地区計画 | 令和4年4月1日 | 8.2 | 〇 |
いずれの地区も区域内において建築物や工作物の新築、増改築、移転をする場合は、事前に市役所都市政策課への届出が必要になります。
中央第三地区
中央第三地区は、用途地域をもとに、A~E地区の5種類の地区に区分しています。
中央第三地区計画区域図(PDF:251KB)はこちらから
中央第三地区計画の内容(PDF:6,468KB)はこちらから
A地区おび通り沿い(ふれあい空間形成地区)
項目 |
内容 |
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1.建築物等の用途の制限 |
建築基準法による建築物の用途の制限のほかに、建築してはならない建築物をあげるなど、さらに制限を加えています。 |
2.壁面の位置の制限 |
地区のなかでもおび通り沿い(A地区)だけに適用する制限です。 |
3.建築物等の高さの最高限度 |
B・C地区以外の地区では建築基準法の制限のほかに、高さの最高限度があります。 |
4.建築物の形態又は意匠の制限 |
A地区は和風景観に調和したものとします。B地区は広告物を設置いる場合、周囲の景観に配慮し、C~E地区は、建築物、広告物ともに周囲の景観に配慮します。 |
5.垣又は柵の構造の制限 |
垣又は柵を設ける場合は、地区ごとに制限を加えています。 |
六合駅南地区
六合駅南地区は、A~B地区の2種類の地区に区分しています。
六合駅南地区計画区域図(PDF:732KB)はこちらから
六合駅南地区計画の内容(PDF:136KB)はこちらから
項目 |
内容 |
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1.建築物等の用途の制限 |
建築基準法による建築物の用途の制限のほかに、建築してはならない建築物をあげるなど、さらに制限を加えています。 |
2.建築物の敷地面積の最低限度 |
建築物を建てる場合、敷地面積の最低限度が定められています。(最低限度165平方メートル)※適用の除外規定があります。 |
3.建築物等の高さの最高限度 |
建築基準法の制限のほかに、高さの最高限度があります。(最高限度15m) |
4.垣又は柵の構造の制限 |
垣又は柵を設ける場合は、地区ごとに制限を加えています。 |
往還下地区
往還下地区は、用途地域をもとにA~E地区の5種類の地区に区分しています。
往還下地区計画区域図(PDF:204KB)はこちらから
往還下地区計画の内容(PDF:6,045KB)はこちらから
項目 |
内容 |
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1.建築物等の用途の制限 |
建築基準法による建築物の用途の制限のほかに、建築してはならない建築物をあげるなど、さらに制限を加えています。 |
2.建築物の敷地面積の最低限度 |
敷地面積の最低限度が定められています。(最低限度165平方メートル)但し、換地 |
3.建築物の容積率最高限度 |
良好な住宅地環境及び街並み形成を図るため、最高限度を150%とします。 |
4.壁面の位置の制限 |
道路等の壁面又は、これに変わる柱面の位置は道路境界線から1.0m以上 |
5.建築物等の高さの最高限度 |
A地区(住宅地区)においては建築基準法の制限のほかに、高さの最高限度があります。(最高限度12m) |
6.垣又は柵の構造の制限 |
垣又は柵を設ける場合は、地区ごとに制限を加えています。 |
7.敷地形態の制限 |
区画整理事業で整備された宅地高に新たな盛土を行ってはならないなど、制限を加えています。 |
新東名島田金谷インターチェンジ周辺地区(令和5年10月更新)
新東名島田金谷インターチェンジ周辺地区は、A-1~4地区、AB地区、B~C地区に区分しています。
新東名島田金谷インターチェンジ周辺地区計画区域図 (PDF 106KB)はこちらから
新東名島田金谷インターチェンジ周辺地区計画の内容 (PDF 348KB)はこちらから
項目 |
内容 |
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1.建築物等の用途の制限 |
建築基準法による建築物の用途の制限のほかに、建築してはならない建築物をあげるなど、さらに制限を加えています。 |
2.建築物の敷地面積の最低限度 |
建築物を建てる場合、地区ごとに敷地面積の最低限度が定められています。 |
3.建築物等の高さの制限 |
AB地区及びB地区では建築基準法の制限のほかに、高さの最高限度があります。 |
4.建築物の形態又は意匠の制限 |
一般広告物の設置は不可となっています。 |
5.垣又は柵の構造の制限 |
垣又は柵を設ける場合は、制限を加えています。 |
6.土地の利用に関する事項 |
A-2地区では、斜面緑地を保全するため、木竹の伐採が制限されています。 |
向島町・若松町地区計画
向島町・若松町地区計画はA、B、C地区に区分されています。
・景観重点地区、景観協定の対象地区となっておりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
向島町・若松町地区計画の内容 (PDF 764KB)はこちらから
項目 | 内容 |
1.建築物等の用途の制限 | A・B地区の建築できる建築物の用途に制限を定めています。 |
2.建築物の敷地面積の最低限度 |
A・B・C地区に制限を定めています。 (A・B・C地区最低敷地面積165平方メートル) |
3.壁面の位置の制限 | A・B地区に制限を定めています。 |
4.建築物の高さの制限 |
A・B・C地区に制限を定めています。 (A・B地区10m、C地区12m) |
5.垣又は柵の構造の制限 | A・B地区に制限を定めています。 |
川越し街道周辺地区計画
川越し街道周辺地区は、A、B地区に区分されています。
川越し街道周辺地区計画区域図(PDF 1.12MB)はこちらから
川越し街道周辺地区計画の内容 (PDF 507KB)はこちらから
項目 | 内容 |
1.建築物等の用途の制限 | A・B地区の建築できる建築物の用途に制限を定めています。 |
2.建築物等の高さの制限 | A・B地区に制限を定めています。 |
3.壁面の位置の制限 | A地区に制限を定めています。 |
4.垣又は柵の構造の制限 | A地区に制限を定めています。 |
5.建築物等の形態または意匠の制限 | A地区に島田市景観計画の定める制限があります。 |
「フェンス、金網等で透視可能なもの」の判断基準について
中央第三地区計画、往還下地区計画における「フェンス、金網等で透視可能なもの」の判断基準(PDF:137KB)はこちらから
その他
各地区においていろいろな建築上の制限が異なりますので、詳しい内容については、都市政策課都市政策推進係までお尋ねください。
届出書の書式、添付書類一覧については、こちらからダウンロードできます。
また、島田市には、次の補助金制度がありますので、ご活用ください。なお、補助の条件、申請方法等、地区計画とは異なりますので、それぞれの担当までお問い合わせください。
- 景観形成事業費補助金:都市政策課都市政策推進係(0547-36-7177)
- 雨水浸透ますに対する補助金:都市政策課土地対策係(0547-36-7179)
- 生け垣づくりに対する補助金:建設課公園係(0547-36-7187)