開示請求の方法
市政情報の開示を求める方は、公文書開示請求書に必要事項を記入し、公文書を所有している課又は行政総務課に提出してください。
なお、情報により開示請求によらず提供できる場合があります。
開示等の流れ
1.請求書の提出
公文書の開示請求をする場合は、公文書開示請求書に必要事項を記入し、公文書を所有している課または行政総務課行政管理担当(本庁2階)に提出してください。
2.開示又は不開示の決定
公文書を開示するかの決定は請求書を受理した日から15日以内に行い、その結果を決定通知書により請求者に通知します。
ただし、やむを得ない理由がある場合には、さらに30日を限度に決定期間を延長することがあります。
3.公文書の開示
開示決定した公文書は決定通知書でお知らせした日時、場所で開示します。
閲覧は無料ですが、公文書の写しの交付を希望する場合は有料です。
(ただし、島田市内にお住まいの方や島田市内に事務所のある法人は片面30枚まで無料で交付します。)
4.決定に不服があるとき
公文書の開示請求に対する決定に不服があるときは、行政不服審査法により、実施機関に不服申立てをすることができます。
不服申立てをする場合は、決定があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内に行政総務課総務担当に不服申立書を提出してください。
この場合、実施機関は、第三者的な審査機関の島田市情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して、決定または裁決を行います。
情報公開の総合窓口
情報公開制度を円滑に運営し、市民が利用しやすい制度となるよう、情報公開の相談や案内、請求の受付、開示の実施等は行政総務課行政管理担当を総合窓口にしています。
また、市政に関する各種行政資料、刊行物等が閲覧できるよう、市役所本庁・金谷南支所・金谷北支所・川根支所に情報公開コーナーを設けています。
公文書の開示等の実施状況(令和4年5月2日更新)
令和3年度の島田市情報公開条例に基づく公文書の開示等の実施状況は次のとおりです。
なお、カッコ内の数字は令和2年度の実施状況です。
令和3年度から金入設計書の情報提供を開始したため、令和2年度と比較して開示請求件数が減少しています。
実施機関名 請求・ 開示の状況 |
市長部局 |
議会 |
教育 |
選挙管理 |
公平 |
監査委員 |
農業 |
固定資産 |
水道事業 |
公共下水 |
病院事業 |
計 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開示請求 |
90 (191) |
0 (0) |
14 (8) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
3 (3) |
107 (202) |
|
請求該当文書 |
153 (362) |
0 (0) |
20 (14) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
3 (3) |
176 (379) |
|
処理 |
全部開示 |
113 (304) |
0 (0) |
17 (10) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
3 (2) |
133 (316) |
部分開示 |
20 (11) |
0 (0) |
0 (1) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (1) |
20 (13) |
|
不開示 |
20 (47) |
0 (0) |
3 (3) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
23 (50) |
|
請求拒否 |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
|
不服申立て |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
不開示理由:
審議、検討又は協議に関する情報 1件
個人情報及び事務又は事業に関する情報 1件
文書不存在 21件