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情報公開制度について

情報公開制度は、市が持っている情報を市民の皆さまに公開する制度です。

情報公開条例

『島田市情報公開条例』は、市政についての知る権利を尊重し、公文書の開示請求や市の保有する情報の公開に関する事項を定め、市民参加による公正で開かれた市政を推進することをめざします。

公文書を開示します

  • 公文書の開示は、島田市民や島田市に通勤通学している人だけでなく、どなたでも請求できます。
  • 対象となる公文書は、紙に書かれた文書だけでなく、テープやフレキシブルディスクなど電磁的記録も対象とします。ただし、電磁的記録については、その種別などにより、可能な方法で開示することとします。
  • 公文書は開示を原則とします。ただし、法令などにより公にすることができない情報や個人が識別される情報を開示することはできません。
  • 島田市土地開発公社、財団法人島田市振興公社など、市が50パーセント以上出資する法人は、情報公開に努め、市はこれらの出資法人の指導に努めます。

公文書の開示請求方法

公共工事に係る金入設計書の情報提供をします(令和3年4月1日更新)

  • 公共工事に係る金入設計書について、公文書開示請求の制度によらず情報提供をします。

公共工事に係る金入設計書の情報提供申出方法

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