原油価格や物価の高騰等による電気代・ガス代・車両の燃料費・灯油代・食材料費(以下「光熱費等」という。)の値上げの影響を受けながらも、介護サービスの安定的な提供体制の維持に努めている介護サービス事業所等を運営する者に対し、予算の範囲内において、「島田市介護サービス事業所等事業継続臨時支援金交付要綱 (PDF 107KB)」に基づき、支援金を交付します。
※令和7年度は、支援対象光熱費等に「灯油」を追加しました。
交付対象者
次のいずれにも該当するもの。
・要綱別表 (PDF 44.7KB)のサービス種別の欄に掲げるサービスを提供する介護サービス事業所等を市内に有していること。
・現に事業を営んでおり、かつ、今後も事業を営む意思があること。
※病院や薬局等の介護保険法における「みなし指定」事業所は交付対象外です。
支援金額(原則、昨年度と同様です)
・令和7年1月から令和7年8月までの間の任意の連続する3月の光熱費等の合計支出額から、令和3年同月の光熱費等の合計支出額を控除し4を乗じて得た金額(光熱費等の高騰分の年間換算値)に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数切り捨て)とし、要綱別表 (PDF 44.7KB)サービス種別の欄に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ同表支援金額の欄に掲げる額を上限とする。
・令和3年7月以降に事業を開始したことにより支援金の額が算出できない場合にあっては、前述した令和3年1月から令和3年8月までの間の任意の連続する3月の光熱費等の合計支出額は、令和7年同月の光熱費等に対し、月ごとに割戻率を乗じて得た支出の推計額を合計した額とする。
・令和3年の灯油に係る支援金の額が算出できない場合(令和3年の灯油の領収書等を添付できない場合)にあっては、令和3年1月から令和3年8月までの間の任意の連続する3月の灯油の支出額は、令和7年同月の灯油の支出額に対し、月ごとに割戻率を乗じて得た支出の推計額とする。
・複数の事業所を同一の建物内で運営している場合、支援金額が最も高いひとつの事業所についてのみ交付する(建物内の全事業所分の支援金を合算して交付するわけではありません)。
・支援金の交付は、受付期間内において、1回限りとする。
※1 「光熱費等支出額内訳及び支援金額計算表 (XLSM 124KB)」をご利用ください。必要項目のみ入力すれば、支援金額(申請金額)が自動で計算されます。
※2 令和3年7月以降に事業を開始した場合には、令和7年の光熱費等のみ入力すれば、消費者物価指数を用いた割戻率を乗じ、令和3年同月の光熱費等の推計額を自動で計算します。
※3 令和7年度は、支援対象光熱費等に初めて「灯油」を追加したことから、令和3年分の「灯油」の領収書を保管していないケースが想定されます。令和3年6月以前に事業を開始し、令和3年分の「灯油」の領収書がない場合は、令和7年の「灯油」の実支出額を入力すれば、消費者物価指数を用いた割戻率を乗じ、令和3年同月の「灯油」の支出推計額を自動で計算します。
提出書類
・介護サービス事業所等事業継続臨時支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) (DOC 47KB)※両面印刷
・光熱費等支出額内訳及び支援金額計算表 (XLSM 124KB)(エクセルファイルに入力後、印刷して提出)
・光熱費等の支出額が分かる領収書や通帳の写し(令和7年と令和3年の該当月分全て。ただし、令和3年7月以降に事業を開始した場合は、令和7年分のみで結構です。また、令和3年6月以前に事業を開始された場合で、令和3年分の灯油に係る領収書がない場合は、令和3年分の灯油の領収書のみ提出不要です(令和3年分の灯油以外の領収書は全て提出してください))
・債権者登録申請書兼口座振替依頼書 (DOC 60.5KB)
・請求書(様式第6号) (DOC 38.5KB)(振込先口座名義人が請求者(代表者)と異なる場合には、「委任状 (DOCX 19.2KB)」を添付すること)
※申請時に、すべての書類をまとめて提出してください。請求書の請求日など、記入不要の項目がありますので、必ず記入例を参照してください。
【記入例】
・債権者登録申請書兼口座振替依頼書(記入例) (PDF 59.5KB)
受付期間
令和7年11月12日(水)から令和8年1月30日(金)まで
注意事項
・申請は、事業所ごとに行うのではなく、法人・団体等が運営する全ての対象事業所分を取りまとめ、申請すること。
・「みなし指定」事業所のほか、令和7年度中に、島田市から同様の趣旨の補助金等の交付を受けた者又は受けようとしている者は、交付対象外です。







