書類の名称 | 農業振興地域制度 |
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書類の概要 |
農用地利用計画を変更(農振除外)し、農用地を他の用途に利用する場合、除外の申し出が必要になります。提出する申出書は、該当する除外要件により異なります。 詳しくは、農業振興課までご相談ください。 また、農地の転用申請など農用地区域(青地)・農用地区域外(白地)の証明書が必要になる場合、証明願いに必要事項を記載し農業振興課窓口に提出してください。 |
様式ファイル |
(注)証明書の当日発行はできませんので、2~3日程度の余裕をもって申請してください。また、手数料として300円必要となります。
農振除外申出書を提出する前に・・・ 農用地を他の用途に変更(農振除外)するには、「農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年7月1日法律第58号)」に基づく要件を満たさない限り認められません。 申出書提出までの流れ・・・ 除外の可能性がある場合、最終的な判断を農業振興課で行うため事前協議をする必要があります。 申出書提出までの流れは次のとおりです。
農振除外受付と除外事務のフローは農振除外受付及び除外事務フロー(PDF:23KB)(別ウィンドウで開きます。)をご覧ください。 農振除外の申出に必要な書類 農振地利用計画の変更(農振除外)は、事業計画者等からの申し出から行うものではなく、農業振興地域整備計画に基づき、市の農業を振興する上での事業計画の適否の判断により行うものです。 (ファイルはすべて別ウィンドウで開きます。) |
備考 |
土地改良事業等との調整 除外申出地が土地改良事業施工地である可能性がある場合、申出書の提出前に各事業施工者等に事業の受益地であるか必ず確認してください。
その他にも、事業実施地域がありますので、詳しくは農業振興課までお尋ねください。 |
関係する要綱 |