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税証明交付申請書(固定資産税等)

税証明交付申請書(固定資産税等)

課税課で発行する証明(令和8年1月5日更新)

課税課で発行する各種証明の申請書です。
発行場所:島田市役所本庁舎2階北側(窓口番号2)
所得・課税・納税証明書
及び、軽自動車納税証明書(継続検査用)交付申請書別ページの申請書をご利用下さい。

※重要なお知らせ(1/5更新)

令和8年1月5日からシステム変更のため、証明書の名称、申請書の様式を変更しましたので、新様式での申請をお願いします。(新様式のダウンロードはこちら

また、価格通知書は令和7年12月26日をもって交付を廃止しました。(詳細はこちら

◎令和8年1月5日から課税課で発行する証明はこちら

令和8年1月5日から課税課で発行する証明一覧(PDF 80.1KB)

※システム変更に伴い、通常より発行にお時間をいただく可能性があります。

キャプション

証明書の名称 記載事項・用途 手数料

固定資産税
(土地・家屋)評価証明書

「評価額」を記載

申請書:税務証明書等交付申請書(1.評価証明書(土地・家屋))

1枚300円

固定資産税
(償却)評価証明書

種類ごとの「評価額」を記載

申請書:税務証明書等交付申請書(2.評価証明書(償却))

公課証明書(土地・家屋)

「課税標準額」及び「税相当額」を記載

租税公課の算出(確定申告)

申請書:税務証明書等交付申請書(3.公課証明書(土地・家屋))

公課証明書(償却)

種類ごとの「課税標準額」及び「税相当額」を記載

申請書:税務証明書等交付申請書(4.公課証明書(償却))

台帳登録登記事項証明書

「評価額」の記載なし

【土地】地目・地積、【家屋】種類・構造・屋根・階層・床面積を記載 ※登記物件のみ

申請書:税務証明書等交付申請書(5.台帳登録登記事項証明書)

資産証明書(土地・家屋)

「評価額」を記載

申請書:税務証明書等交付申請書(6.資産証明書(土地・家屋))

償却資産証明書

・種類ごとの「評価額」や「課税標準額」等を記載

・償却資産を持っていないことの証明

申請書:税務証明書等交付申請書(7.資産証明書(償却))

固定資産
(土地・家屋)無資産証明書

土地や家屋を持っていないことの証明

申請書:税務証明書等交付申請書(8.無資産証明書(土地・家屋))

住宅用家屋証明書

住宅用家屋の不動産登記にかかる登録免許税の軽減措置を受ける際に法務局へ提出

申請書:住宅用家屋証明申請書

申立書 ※申請対象家屋に住所の異動に関する手続きを済ませていない場合のみ必要 

1枚700円
建物不存在証明書

建物が存在していないことの証明書

滅失登記をする際に法務局に提出

申請書:建物不存在証明願

1枚300円
法人市民税営業証明書

法人の車の登録時に必要

申請書:法人市民税営業証明交付申請書

 

申請時に必要な書類等

  • 申請書(窓口、または上記の表からダウンロード)
  • 申請者(窓口に来られる方)の本人確認ができる写真付の身分証明書(マイナンバーカード、免許証等官公署が発行したもの)(注)写真付の身分証明書をお持ちでない方は、健康保険資格確認書、介護保険被保険者証、後期高齢者医療資格確認書、年金手帳など、2点の身分証明書で本人確認させて頂きます。※健康保険被保険者証又は後期高齢者医療被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月の1日までの間)は、確認書類として使用できます。

※証明対象者(資産の所有者)と申請者(窓口に来る人)が異なる場合※

  • 本人(法人の場合は、その代表者)又は同一世帯の親族以外の方が申請する場合は、原則として代理人選任届(委任状)が必要です。
  • 相続人の方が申請する場合は、当該物件の所有者が死亡している事実及び被相続人との相続関係が分かる資料(戸籍謄本等)が必要です。(死亡届は不可)
  • 地方税法施行令第52条の14の表中第2号から第4号までに規定されている方が申請する場合は、当該権利を有していることを証明することができる書類等が必要です。(契約書等)
  • 住宅用家屋証明については、住宅用家屋証明のページをご覧下さい。

郵送請求の場合

  • 上記必要書類に加え、定額小為替及び返送用封筒(切手付き)が必要です。
  • 申請内容について確認事項が発生する場合があるため、必ず連絡先を記載してください。

その他

  • 税務証明書等交付申請書にて発行する証明書は、1枚につき5物件まで記載可能です。(6物件の場合2枚600円)
    ※台帳登録登記事項証明書のみ1枚につき6物件まで記載可能
  • 名義が異なる場合は1枚の証明書に全ての資産を記載することができないのでご了承ください。
    例:A名義の土地3筆、A、Bの共有名義の家屋1棟の場合、A名義とA外1名名義の2枚発行となります。

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