公園内行為許可に関する申請様式です。(令和7年8月13日更新)
公園内で次の行為をするときは、事前に「公園内行為許可申請書」を提出してください。
- 物品の販売や頒布、募金、署名その他これらに類する行為をするとき
- 業として写真や映像の撮影をするとき
- 興業をするとき
- 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのため公園の一部又は全部を独占的に使用するとき
- その他公園管理のために必要なとき
書類の名称 |
※下記の公園を使用する場合は「普通公園」の申請書をご提出ください。 向田公園、オレンジタウン神座第1公園、オレンジタウン神座第2公園、菊神公園、童子沢親水公園、大代森の谷公園、野守の池公園広場、天王山公園、野守公園、家山緑地公園、家山川親水公園、鵜山森林公園 |
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使用料の 減免措置 |
公共的団体(例:自治会、町内会、公益法人等)が公共又は公益のために公園を使用する場合は、公園の使用料が減免されることがあります。使用料の減免措置を受けたい場合は、「公園内行為許可申請書」に「使用料減免申請書」を添付しご提出ください。減免の対象になるかどうかわからない場合は、担当課までご連絡ください。 |
関係する条例 |
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備考 |
イベントなどで公園の一部又は全部を使用する場合は、日程などの調整がありますので、あらかじめ電話などでご連絡ください。 |
受付窓口・問い合わせ先
担当課 | 都市基盤部建設課公園係 |
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電話番号 | 0547-36-7187 |
メールアドレス | kensetsu☆city.shimada.lg.jp(☆を@に変更してください) |
所在地 | 島田市中央町1番の1 |