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セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)

この制度は経営の安定に支障が生じている中小企業者について、信用保証枠を別で設けることで金融機関からの融資を受けやすくするものです。
基本的な認定要件、指定業種の確認や業種の特定方法手順については中小企業庁のホームページ(外部サイト・別ウインドウで開きます)をご覧ください。

認定要件

認定要件(イ)

  • 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比10%以上減少した中小企業者

※令和5年3月31日までに申請する場合は、前年同期比5%以上の減少
※「最近3か月間」とは、申請日の前月または前々月より遡って3か月とします。
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者の場合は、「最近1か月間とその後2か月間を含む3か月間」を対象期間とすることができます。

認定要件(ロ)

  • 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

申請書類(SN5号)

認定要件(イ)の場合

  • 認定申請書(実印押印の上、2部(1部はコピーで可)ご提出ください)※以下より当てはまる様式をご利用ください。
  1. 認定申請書イー② (PDF 90.8KB)
  2. 認定申請書イー④ (PDF 99.2KB)
  3. 認定申請書イー⑤ (PDF 97.5KB)

※創業からまもない方や前年以降店舗や業容を拡大した方など、前年との比較が難しい事業者の方は、運用緩和の様式が別にございますので下記問い合わせ先までご連絡ください。

認定要件(ロ)の場合

(ロ)の申請に係る書類等が必要な方は、下記までお問い合わせください。

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