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更新日:
セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)

制度の概要

全国的に業況の悪化している業種として経済産業大臣の指定を受けた業種(以下、指定業種という)に属する中小企業に、信用保証枠を別で設けることで金融機関からの融資を受けやすくするものです。
指定業種など、詳しくは中小企業庁ホームページセーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(外部サイト・別ウインドウで開く)をご覧ください。

認定要件

認定要件(イ)

指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比10%以上減少した中小企業者
※令和7年3月31日までに認定申請する場合は、5%以上の減少が要件となります。
※「最近3か月間」とは、申請日の前月または前々月から遡って3か月とします。

令和6年7月からの運用

  • コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用は令和6年6月をもって終了しました。
     
  • 令和6年7月からは、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用を開始しました。
     
  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期との比較
    同感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の売上高等は基本的に比較対象になりません。そのため、原則として平成31年・令和元年の同期と比較することとなります。
    ※ただし、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なりますので、令和2年2月よりも後に影響を受けた場合は、令和2~5年の同期と比較するなど、影響を受ける直前の同期と比較してください。
     
  • 創業者または事業拡大した事業者
    前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方については、新型コロナウイルス感染症の影響の有無にかかわらず、セーフティネット保証5号を利用できるようになりました。

認定要件(ロ)

  • 指定業種に属する事業を行っており、製品等の原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等の価格に転嫁できていない中小企業者

申請書類(SN5号)

認定要件(イ)

  • 認定申請書
    ※以下より当てはまる様式をご利用ください。
    ※実印押印の上でご提出ください。
  1. 認定申請書イー②(PDF 87.7KB)
  2. 認定申請書イー④ (PDF 94.8KB)
  3. 認定申請書イー⑤ (PDF 93.3KB)
    ※創業からまもない場合(業歴3か月以上1年3か月未満)あるいは前年以降、事業拡大等により、前年との比較が難しい場合は、運用緩和の様式が別にございますので以下問い合わせ先までご連絡ください。

認定要件(ロ)

(ロ)の申請に係る書類等が必要な方は、下記までお問い合わせください。

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