Accessibility
更新日:

教育委員会後援名義

教育委員会の後援名義使用について

教育、学術、スポーツ等の普及、振興に寄与すると認められる事業等に対して、教育委員会の後援名義を使用することができます。手続きにつきましては、以下をご参照ください。

1.申請の手続き方法

 提出書類
(1) 島田市教育委員会後援名義使用承認申請書(令和4年2月8日更新)
申請書(PDF 21.1KB)
申請書(DOCX 20.8KB)
(2) チラシやポスター等、事業の内容がわかる書類
※事業の内容を精査するため、(1)及び(2)のほか必要な資料の提出を求めることがあります。

2.変更申請の手続き方法

 提出書類
(1) 島田市教育委員会後援名義使用変更承認申請書(令和4年10月21日更新)
変更申請書(DOCX 20.1KB)
変更申請書(PDF 19.2KB)
※使用承認申請書の記載事項に変更が生じたときは提出をお願いします。
※変更内容によっては別途必要な資料の提出を求めることがあります。

3.申請書類の提出先

申請書類は、実施しようとする事業等に関連する部署へ提出してください。
※初めての申請の場合は、申請をする前に担当部署へお問い合わせください。

提出先がわからない場合は下記の部署まで提出してください。
島田市教育委員会教育総務課総務係
〒427-8501島田市中央町1番の1
TEL0547-36-7952
Eメールkyouikusoumu@city.shimada.lg.jp

4.承認の基準

(1) 後援名義使用承認の対象となる主催者は、以下のいずれかに該当するものとします。
・ 国又は地方公共団体
・ 学校等の教育機関又はこれらの連合体
・ 公益法人又は特別の法律に基づき設立された法人
・ 学校教育及び社会教育の普及、振興に資すると認められる教育関係団体
・ 新聞、ラジオ、テレビその他報道機関、学術研究機関等で公益性の高いもの
・ 民間非営利団体及びこれに準ずる団体
・ 前各号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要と認める団体

(2) 後援名義使用承認の対象となる事業は、以下の条件を全て満たすものとします。
・教育、学術、スポーツ等の普及、振興に寄与すると認められること。
・ 私的な利益を目的とせず、営利又は商業宣伝活動ではないこと。入場料、参加料等を徴する場合は、その設定が適切であること。児童生徒を対象とする事業にあっては無料又は実費程度の料金とすること。
・広く一般市民を対象とし、市内で開催されるものであること。ただし、開催場所が市外である場合は、開催場所の教育委員会より後援名義の使用が承認されているとともに、市民の幅広い参加ができるもの。
・ 宗教的又は政治的色彩を有していないこと。
・教育委員会の施策に係る方針に反するものではないこと。

5.承認の条件

承認を受けるにあたり、以下の条件を遵守していただきます。
・事業内容が申請の記載内容に相違しないこと。
・記載事項に変更が生じた場合は、直ちに変更を申請すること。
・承認は記載された事項のみ有効であり、同じ内容であっても開催日時、会場等が異なる場合は新たに承認を申請すること。
・入場券等の販売において、教育委員会の後援にふさわしくない行為等を行わないこと。
・事業実施及び申請に要する経費は主催者が負担すること。
・事業実施にあたって発生した事故等に対しては、教育委員会は保証等一切の責任を負わない。

6.承認の取り消し

承認条件への違反や、後援にふさわしくない事実があった場合は、承認後であっても承認を取り消すことがあります。

カテゴリー

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?