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島田市後援名義

島田市の後援名義使用について

公益的な事業や行事に対して、島田市の後援名義を使用することができます。
手続きにつきましては、以下をご参照ください。

申請の手続き方法

提出書類
1.島田市後援名義使用承認申請書(様式第1号) 

申請書(PDF 69.3KB)

申請書(DOCX 19.3KB)
 

2.チラシやポスター等、事業の内容がわかるもの

※事業の内容を審査するため、1の申請書のほか必要な資料の提出を求めることがあります。

申請書類の提出先

申請書類は、実施しようとする事業等に関連する部署へ提出してください。
※初めての申請の場合は、申請をする前に担当部署へお問い合わせください。

提出先がわからない場合は下記の部署まで提出してください。

地域生活部市民協働課 協働推進担当
〒427-8501
島田市中央町1番の1
TEL/0547-36-7402
Eメール/shiminkyodo@city.shimada.lg.jp

承認の基準

後援名義使用承認の対象となる主催者は、以下のいずれかに該当するものとします。

  1. 国又は地方公共団体。
  2. 学校等の教育機関又はこれらの連合体。
  3. 公益法人又は特別の法律に基づき設立された法人。
  4. 新聞、ラジオ、テレビその他報道機関、学術研究機関等で公益性の高いもの。
  5. 民間非営利団体及びこれに準ずる団体。
  6. 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める団体。

後援名義使用承認の対象となる事業は、以下の条件を全て満たすものとします。

  1. 市民生活の向上に寄与すると認められるもの。
  2. 私的な利益を目的とせず、営利又は商業宣伝活動ではないこと。
  3. 広く一般市民を対象とし、市内で開催されるものであること。ただし、市民の幅広い参加が期待でき、又は本市を広く知らしめることが期待できる場合はこの限りではない。
  4. 宗教的又は政治的色彩を有していないこと。
  5. 市の施策に係る方針に反するものでないこと。

承認の条件

承認を受けるにあたり、以下の条件を遵守していただきます。

  1. 事業内容が申請の記載内容に相違しないこと。
  2. 記載事項に変更が生じた場合は、直ちに届け出ること。
  3. 承認は記載された事項のみ有効であり、同じ内容であっても開催日時、会場等が異なる場合は新たに承認を申請すること。
  4. 入場券等の販売において、島田市の後援にふさわしくない行為等を行わないこと。
  5. 事業実施及び申請に要する経費は主催者が負担すること。
  6. 事業実施にあたって発生した事故等に対しては、島田市は保証等一切の責任を負わない。

承認の取消し

承認条件への違反や、後援にふさわしくない事実があった場合は、承認後であっても承認を取り消すことがあります。 

 

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