平成30年10月から、「島田市指定居宅支援事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例」第16条第1項第19号に基づき、平成30年10月1日から、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助)を位置付けているケアプランについて、市への届出を義務付け、そのケアプランについて、市が地域ケア会議の開催等により検証を行うことになりました。
【参考】生活援助の回数が多いケアプランにおける地域ケア会議での検証について (PDF 107KB)
【参考】介護保険最新情報Vol.652 (PDF 175KB)
1.市への届出が必要なケアプラン
(1)対象となるサービス
訪問介護の生活援助中心型サービス(生活援助と身体介護を足した回数ではなく、生活援助のみの回数)
(2)対象となる訪問介護の回数
介護状態区分に応じて、それぞれ1月あたり下記の回数以上のケアプラン
要介護1 |
要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
27回以上 | 34回以上 | 43回以上 | 38回以上 | 31回以上 |
2.提出書類
(1)生活援助の訪問回数回数が多いケアプラン届出書 (XLSX 12.2KB)
(2)利用者基本情報(フェイスシートなど)
(3)居宅サービス計画書 第1表~第5表
3.ケアプランの届出から個別地域ケア会議での検証までの流れ
(1)ケアプランの届出
ケアマネージャーは一定数以上の生活援助をケアプランに位置付けたものについて、それが必要な理由をケアプランに記載するとともに、ケアプランを作成した翌月の末日までに、市長寿介護課(認定指導係)へ必要書類を届け出る。
(2)個別地域ケア会議の開催準備
ケアマネージャーからケアプランの届出を受けた市長寿介護課は、被保険者が在住する地域包括支援センターに「個別地域ケア会議」の開催を依頼するとともに、出席者について相談する。
(3)個別地域ケア会議の開催
①開催日:ケアプランの届出から30日以内に地域包括支援センターが開催する。
②想定される出席者:地域包括支援センター職員、包括ケア推進課職員、長寿介護課職員、サービス提供事業所、ケアプランを届け出たケアマネージャー等
4.個別地域ケア会議で行う検証内容
検証は以下の視点で行う。
(1)利用者の自立支援・重度化防止に即しているか
(2)給付サービス以外に活用できる地域資源はないか