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介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)

平成27年4月から新しい総合事業が始まりました。今まで、要支援・要介護認定のある方しか利用のできなかった一部のサービスが、基本チェックリストの基準に該当し、事業対象者と決定されることで利用することができるようになりました。買い物や家事が困難になるなど、日常生活で困りごとがあるときには、まず長寿介護課・各支所・各高齢者あんしんセンターへご相談ください。

島田市の総合事業について

島田市の総合事業の目指すところ(リンク)

総合事業サービス利用までの流れ

1.相談する

島田市長寿介護課または、各支所、各高齢者あんしんセンターで、希望するサービスなどを伝えます。

2.基本チェックリストに記入する

25の質問項目で日常生活に必要な機能が低下していないかを調べます。国の定める基準に該当する場合には、介護予防・生活支援サービス事業対象者(事業対象者)として、決定されます。

介護予防・生活支援サービス事業以外の介護(介護予防)給付サービスの利用を希望する方は、今までどおり介護保険の申請をします。

介護保険の手続き(リンク)

3.サービスを利用する

事業対象者となった場合は、本人や家族の皆さんと高齢者あんしんセンターの職員が、どんなサービスをどれくらい利用し、どのような生活を送りたいのかを一緒に考えてケアプラン(計画書)を作成し、プランに沿ってサービスを利用していきます。

総合事業サービスの対象者

  1. 要支援1・2の認定のある方
  2. 基本チェックリストにより事業対象者と決定された方(65歳以上の方)

総合事業サービスの内容(令和3年4月16 日更新)

介護予防・生活支援サービス事業 (PDF 701KB)

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