介護サービスなどの利用について
- 介護保険のサービスを利用したい場合は、要介護認定の申請が必要です。
要支援・要介護認定に関する相談や申請について
要支援・要介護認定についての相談や申請は、下記の場所にお気軽にお問い合わせください。
- 長寿介護課(島田市役所1階)
- 金谷支所(金谷地区生活交流拠点施設内)
- 川根支所(川根地域総合課地域総合係)
- お住まいの地区の高齢者あんしんセンター
申請から認定までの流れ
申請から認定まで約1か月ほどかかりますが、サービスは申請日にさかのぼって利用することができます。
1.申請する
申請は、ご本人やご家族などのほか、居宅介護支援事業所や介護保険施設などに申請を代行してもらうことができます。
申請に必要なもの
- 介護保険被保険者証(65歳以上の方)
介護保険に係る申請書・届出書ダウンロード - 40~64歳の方の申請については、40歳~64歳の方(第2号被保険者)の申請についてのページをご覧ください。
個人番号欄については、個人番号を記入した場合のみ、下記の確認書類が必要です。
(窓口の場合は、原本提示。郵送の場合は写し可。ただし、未記入の場合は添付不要)
1被保険者の番号確認
被保険者本人の個人番号カード、本人の通知カード、本人の個人番号が記載された住民票など、いずれか1点。
2申請者(本人・親族)の身元確認
- 個人番号カードや運転免許証など、氏名、生年月日又は住所が記載された公的な顔写真付の証明書1点
又は
- 介護保険被保険者証、公的医療保険の被保険者証、年金手帳など氏名、生年月日、又は住所が記載された公的な顔写真のない証明書2点
2.訪問調査
市の調査員がご自宅などに伺い、心身の状況について、聞き取り調査を行います。調査日は、申請時に調整いたします。
主治医意見書
市が直接主治医から、心身の状況について意見書を取り寄せます。
3.一次判定
訪問調査の結果と主治医意見書をもとに、全国共通のソフトで一次判定を行います。
4.介護認定審査会
訪問調査の結果・主治医意見書・一次判定をもとに、どのくらいの介護が必要かなどを、保健、医療、福祉の専門家が審査します。
非該当の場合
一般介護予防事業や地域での活動をご利用ください。
詳しくはお住まい地区の高齢者あんしんセンターへ相談してください。
該当の場合
- 要介護度と有効期限が設定されます。
要支援1・要支援2
要支援の認定を受けた方は、高齢者あんしんセンターへ相談してください。
→予防給付
要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5
→介護給付
要介護認定に疑問や不服がある場合は、長寿介護課までご相談ください。