令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
※記事掲載時点では施行されておりません。令和8年5月までに施行されます。
親権について
- 父母の協議により、親権者を父母双方とする(共同親権)か、どちらか一方とする(単独親権)かを定めることができるようになります。
- 法改正前に離婚し単独親権の定めをしている場合でも、共同親権への変更を家庭裁判所へ申し立てることが可能となります。
養育費について
- 養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
- 法定養育費の請求権が新設されます。
- 養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。
親子交流について
- 家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと (試行的実施) に関する制度が設けられます。
- 婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されます。
- 父母以外の親族 (祖父母等) とこどもとの交流に関するルールが設けられます。
詳しくは、法務省ホームページ (外部サイト・別ウィンドウで開きます) をご確認ください。