曜日・時間 |
場所 |
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平日午前8時30分から午後5時15分まで |
島田市役所市民課 |
上記以外 |
島田市役所・川根支所の日当直 (川根支所は、午前8時30分から午後10時00分までの受付になります。) |
日当直に届出された場合は、翌開庁日に職員が届出書を確認するため、後日、訂正をお願いする場合があります。ご了承ください。
また、日当直に届出された場合、住所の変更や子育て応援課の手続き、国民健康保険の手続きなど届出日にはできない手続きがあります。これらの手続きは、開庁日にお願いします。
届出のご本人確認にご協力ください
原則として戸籍の届書の提出は、当事者を含めどなたでもできますが、不正な届出を防止するため、戸籍届書をお持ちいただいた方の本人確認を行っています。ご協力をお願いします。
離婚届
離婚とは、有効に成立した婚姻を当事者の生存中にこれを将来に向かって解消することです。離婚届により、婚姻関係が解消されその身分関係が戸籍に記載されます。
手続きに必要なもの
- 離婚届書1通
※離婚届の記載方法(PDF 141KB) - 認印(届書に押印した方のみ)※押印は任意です
- 調停の審判書謄本等(協議離婚の場合は必要ありません)
- 運転免許証等(官公署発行の顔写真付き身分証明書)
※本人確認のため。 - 通知カード又はマイナンバーカード(名字が変わる方のみ)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方で、名字が変わる場合のみ)
届け出の期限
裁判上の離婚の場合は、裁判が確定した日から10日間以内に届出をしてください。10日間をすぎても、すみやかに届出をお願いします。(届出期間が過ぎた場合は、その理由などを失期通知(遅延の理由等を書く用紙)に記入していただきます。)
同時に住所を変える場合
平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時15分までの間にお越しください。
住所変更の手続きを併せて行います。