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災害見舞金について

地震、風水害等の自然災害及び火災により被害を受けた市民に対して、島田市災害見舞に関する条例に基づき、見舞金等を交付します。

〇対象

島田市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録された者で、災害により被害を受けた世帯主又は災害により死亡した者の遺族

〇見舞金等の額

見舞金等の額
区分 被害状況 金額
住居被害 全壊・全焼・流失 10万円
大規模半壊、中規模半壊、半壊・半焼 5万円
準半壊のうち床上浸水 2万円
人的被害 死亡 2万円

〇申請方法

地震、風水害等の自然災害の場合は、罹災証明書の交付申請を行ってください。
(罹災証明書の申請方法については、以下のリンク先を参照してください。)

罹災(被災)証明書の交付について(別ウィンドウで開きます)

罹災証明書の被害認定により、支給要件に該当する方には、地域福祉課から通知を送付します。
通知の内容に従って手続きを行ってください。

火災被災者は個別に対応しますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。

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