地震、風水害等の自然災害及び火災により被害を受けた市民に対して、島田市災害見舞に関する条例に基づき、見舞金等を交付します。
〇対象
島田市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録された者で、災害により被害を受けた世帯主又は災害により死亡した者の遺族
〇見舞金等の額
区分 | 被害状況 | 金額 |
住居被害 | 全壊・全焼・流失 | 10万円 |
大規模半壊、中規模半壊、半壊・半焼 | 5万円 | |
準半壊のうち床上浸水 | 2万円 | |
人的被害 | 死亡 | 2万円 |
〇申請方法
地震、風水害等の自然災害の場合は、罹災証明書の交付申請を行ってください。
(罹災証明書の申請方法については、以下のリンク先を参照してください。)
・罹災(被災)証明書の交付について(別ウィンドウで開きます)
罹災証明書の被害認定により、支給要件に該当する方には、地域福祉課から通知を送付します。
通知の内容に従って手続きを行ってください。
火災被災者は個別に対応しますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。