平成25年7月に施行された水防法により、高齢者、障害者、乳幼児等の要配慮者利用施設について、洪水時における避難確保計画の作成や訓練の実施、自衛水防の措置が努力義務化されました。
事業所等の措置の義務付け等
対象事業所 |
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措置の義務付け |
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措置の内容 (水防法第15条の3) (水防法施行規則第9条) |
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自衛水防組織 (水防法第15条の3) |
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避難確保計画の作成
島田市洪水ハザードマップ、国土交通省中部地方整備局の大井川洪水浸水想定区域図において、河川の氾濫による浸水が想定される区域内(浸水想定区域内)であるか確認し、避難確保計画を作成してください。
※区域外の場合は、洪水による避難確保計画を作成する必要はありません。
作成にあたっては、作成の手引き(国土交通省)を参考に、施設の種別や立地条件等の実態に即して、防災体制(判断時期、活動内容、対応要員)、情報収集及び伝達、避難誘導、施設の整備(資機材の維持管理)、訓練の実施等について規定してください。
なお、各施設において、既に風水害に対する防災(避難)計画等を作成している場合は、その計画に追加することでも構いません。
浸水想定区域の確認
島田市洪水ハザードマップ
- 1神座・相賀地区
- 2金谷地区
- 3菊神・牧の原地区
- 4伊太・大津地区
- 5旧島田・六合地区
- 6初倉地区
- 7笹間・抜里・葛篭地区
- 8身成・家山地区
- 9伊久美・北五和・神座・鵜網地区
- 文字面(全体)
- 文字面(各ページ)
国土交通省中部地方整備局
作成の手引き
要配慮者利用施設(病院を除く)に係る避難確保計画作成の手引き
医療施設等(病院、診療所、助産所、介護老人保健施設等)に係る避難確保計画作成の手引き
洪水予報等の伝達
洪水予報等の伝達は、島田市地域防災計画に基づき、同報無線や車両広報、SNS(島田市危機管理課公式フェイスブックページ防人しまだ)、等のほか、電子メールを用いた「島田市防災メール」を活用しますので、施設管理者等は登録等を行い、自ら情報の収集に努めてください。
国土交通省からのお知らせ
水防法を所管している国土交通省が作成しているホームページです。
また、国土交通省では、河川関係事務所内の「災害情報普及支援室」において、事業者等の皆さまに対し、計画作成、訓練の実施等の技術的助言を行いますので、ぜひご活用ください。
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