平成29年6月の水防法及び土砂災害防止法の改正により、浸水想定区域・土砂災害(特別)警戒区域等に所在する要配慮者利用施設(老人ホームや障がい者福祉施設など)の所有者または管理者に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務化されました。また、令和3年5月にも水防法・土砂災害防止法が改正され、避難確保計画に基づく避難訓練を実施した際の市への報告が義務化されました。
措置の内容 (水防法第15条の3) (水防法施行規則第9条) |
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自衛水防組織 (水防法第15条の3) |
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避難確保計画とは
要配慮者利用施設における洪水時等の避難確保計画とは、要配慮者(高齢者や障がい者、子ども等)の通所・入所施設や学校、病院等において、水害等が発生する恐れがある場合に利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るための計画です。
対象となる施設
国管理河川・県管理河川が氾濫した場合の浸水区域に位置するまたは、土砂災害(特別)警戒区域に位置する医療施設や防災上の配慮を要する人(高齢者や児童、障がい者等)が利用する施設が対象となります。
対象事業所 |
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避難確保計画の作成について
避難確保計画の作成にあたっては、作成の手引き(国土交通省)を参考に、施設の種別や立地条件等の実態に即して、防災体制(判断時期、活動内容、対応要員)、情報収集及び伝達、避難誘導、施設の整備(資機材の維持管理)、訓練の実施等について記載してください。
なお、各施設において、既に防災(避難)計画等を作成している場合は、その計画に、避難確保計画で作成が必要な項目を追加し対応することも可能です。作成に当たっては、以下資料中のフロー図等を確認してください。
※避難確保計画を作成・更新等をした場合は、市へ提出をお願いします。なおその際に作成した様式中の「防災教育及び訓練の年間計画」「利用者緊急連絡先一覧」「緊急連絡網」「外部機関等の緊急連絡先一覧」「対応別避難誘導一覧表」の項目については、市へ報告する必要はありません。
避難確保計画作成の作成にかかる資料
要配慮者利用施設(病院を除く)に係る避難確保計画作成の手引き
【様式】避難確保計画様式(福祉施設用 )(XLSX 1020KB)
【作成例】避難確保計画作成例(福祉施設用)(PDF 574KB)
医療施設等(病院、診療所、助産所、介護老人保健施設等)に係る避難確保計画作成の手引き
【様式】避難確保計画様式(医療施設用) (XLSX 1020KB)
【作成例】避難確保計画作成例(医療施設用) (PDF 575KB)
浸水想定区域・土砂災害(特別)警戒区域の確認について
下記のホームページURLから島田市洪水ハザードマップ、国土交通省が管理する河川の洪水浸水想定区域図(大井川)、静岡県が管理する河川の洪水浸水想定区域図、土砂災害(特別)警戒区域を確認し、河川の氾濫による浸水が想定される区域内(浸水想定区域内)・土砂災害(特別)警戒区域内であるかを確認し、必要に応じて避難確保計画を作成してください。
区域外の施設につきましては、避難確保計画を作成する義務はありませんが、近年の大雨等を踏まえ、国・県が公表する対象区域外であっても、浸水被害等が発生する可能性があるため、積極的な作成をお願いします。
浸水区域等の確認はこちらのURLをこちらをクリック→島田市洪水・土砂災害ハザードマップ
洪水予報等の伝達
洪水予報等の伝達は、島田市地域防災計画に基づき、同報無線や車両広報、SNS(島田市危機管理課公式フェイスブックページ防人しまだ)、等のほか、電子メールを用いた「島田市防災メール」を活用しますので、施設管理者等は登録等を行い、自ら情報の収集に努めてください。
避難訓練の実施について
避難訓練の内容は、各施設の状況に合わせて考えていただき、原則年1回以上実施してください。訓練実施後は、市(危機管理課)へ実施報告書を提出してください。
※訓練内容は自由に設定していただいて結構です。
【訓練の例】
・図上訓練
・避難経路確認訓練
・スタッフによる避難確保計画の読み合わせ訓練
・備蓄物資の確認訓練
訓練実施報告書様式
【様式】訓練実施報告書(社会福祉施設用)(DOC 39.5KB)
提出先:島田市危機管理課
メール:kikikanri@city.shimada.lg.jp
国土交通省からのお知らせ
水防法・土砂災害防止法を所管している国土交通省が作成しているホームページです。