1)「ひんやりスポット」の設置について
一時的に暑さから避難するためのクーリングシェルターの設置に加え、地域の公会堂などを、誰でもゆっくりと休息できる「ひんやりスポット」として認定し、その運営にかかる電気料金を助成します。
【ひんやりスポットの設置】
(1)設置期間:令和7年6月1日から9月30日まで
(2)設置場所:24か所(7月14日時点)。開設日時は、各施設により異なる。随時認定申請受付。
申請団体名 | 施設名 | 所在地 | 開放可能日時 |
受入 可能 人数 (人) |
|
1 | 伊太区自治会 |
梅の里伊太 コミュニティーセンター |
伊太1324-1 |
〇毎週月曜日 9時~12時 |
30 |
2 | 原・八坂班 | 原・八坂集会所 | 川根町身成3089-1 |
〇毎週木曜日 9時~12時 |
30 |
3 | 伊太常盤町町内会 | 常盤町公会堂 | 伊太2126-1-2 |
〇毎週月曜日 9時~10時45分 |
20~30 |
4 | 本通七丁目町内会 | 本通七丁目公会堂 | 本通七丁目7674-1 |
〇土、日、祝日 9時~17時 |
80 |
5 |
天王・二軒家 自治会 |
天王町公会堂 | 金谷天王町1789-5 |
〇毎週月、木曜日 9時30分~11時 13時30分~16時 |
20 |
6 | 下湯日町内会 | 下湯日公民館 | 湯日3385-9 |
〇毎週水曜日 10時~12時 13時~16時 |
15 |
7 | 三ッ合町自治会 | 三ッ合町公会堂 | 三ッ合町1332-25 |
〇毎週月、火、水、金曜日 9時~12時 |
25 |
8 | 大井町自治会 | 大井町公会堂 | 大井町2272-17 |
〇毎週土曜日 10時~12時 13時~16時 〇毎週日曜日 13時~16時 |
50 |
9 | 西向町内会 | 西向集会所 | 川根町家山596 |
〇毎週金曜日 9時~12時 |
35 |
10 | 稲荷町自治会 | 稲荷町公会堂 | 稲荷二丁目8-54 |
〇毎週月、火、木、金曜日 9時~12時 |
30 |
11 | 竹下自治会 | 竹下公民館 | 竹下310-2 |
〇6月21日 〇7月5日、19日 〇8月2日、23日 〇9月6日 9時~11時30分 |
30 |
12 | 色尾西町内会 | 色尾西公民館 | 阪本1619-1 |
〇毎週月曜日 9時~11時 〇毎月第2、第4火曜日 13時~15時 |
20 |
13 | 南原自治会 | 南原公民館 | 船木1919-1 |
〇毎週月曜日 9時~12時 〇毎週火曜日 9時~12時(第1、第3) 13時~16時(第2、第3、第4) 〇毎週水曜日 9時~12時(第2、第4) 13時~16時(第1、第3) 終日(第5) 〇毎週木曜日 9時~12時(第2、第3、第4) 13時~16時(第1、第5) 〇毎週金曜日 9時~12時(第1、第2) 13時~16時(第4) 〇毎週土曜日 終日(第2以外) 〇毎週日曜日 13時~16時(第2、第4) |
10~40 |
14 | 阿知ケ谷東光寺自治会 | 阿知ケ谷公会堂 | 阿知ケ谷382-1 |
〇毎週火、木、土曜日 10時~16時 |
20 |
15 | 幸町町内会 | 幸町公会堂 | 幸町14-17 |
〇毎週水、土曜日 10時~15時 |
20~30 |
16 | 旭町自治会 | 旭町公民館 | 旭三丁目15-14 |
〇毎週月~金曜日 10時~15時 |
50 |
17 | 扇町町内会 | 扇町公会堂 | 扇町3-2 |
〇毎週木曜日 10時~11時 〇毎月第1、第3水曜日 9時30分~12時 自治会等の活動がある土、日曜日の午後 |
20~30 |
18 | 牛尾区自治会 | 牛尾区公民館 | 牛尾803-1 |
〇毎週水曜日 9時~11時 その他、自治会等の活動時にも開放 |
100 |
19 | 井口自治会 | 井口公民館 | 井口137 |
〇毎週月~金曜日 9時~13時 |
20 |
20 | 南町自治会 | 南町公会堂 | 南二丁目4-6 |
〇毎週月、水、金、土曜日 10時~12時 〇毎週木曜日 9時~11時 |
20 |
21 | 月坂二丁目町内会 | 月坂二丁目公民館 | 月坂二丁目15-7 |
〇毎週水、金曜日 9時~15時 |
20 |
22 | 大草町内会 | 大草公会堂 | 大草607-1 |
〇毎週木曜日 9時~12時 |
50 |
23 | 川口町内会 | 川口公会堂 | 身成327 |
〇毎週金曜日 9時~12時 |
20 |
24 | 東町自治会 | 東町公会堂ひなた | 東町133 |
〇毎週火~土曜日 9時~12時 |
20 |
【認定要件】
(1)6月1日から9月30日までの間のいずれかの日の午前9時から午後5時までの時間帯において、地域住民その他の者に開放することができること。
(2)適当な冷房設備を有すること。
(3)地域住民その他の者の滞在の用に供する部分について、必要かつ適切な空間を確保できること。
(4)自治会等(町又は字の区域その他市内の一定の区域において、その区域内のすべての世帯を対象として地縁に基づいて形成された自治会、町内会その他の組織をいう。)が管理していること。
【申請時に必要なもの】
(1)ひんやりスポット認定申請書(様式第1号 (DOCX 16.7KB))
(2)認定を受けようとする施設等の開放部分がわかる平面図又はその写真
※申請者は自治会長、町内会長でお願いします。
※申請時に、冷房設備の場所について確認させていだだきます。
要綱はこちら (PDF 182KB)
様式はこちら (DOCX 21.5KB)
【届出完了後】
申請内容について審査が完了しましたら、ひんやりスポット認定通知書(様式第2号)並びにのぼり旗又はステッカーを交付します。
2)「ひんやりスポット」の内容に変更が生じたとき
認定を受けたひんやりスポットに変更が生じたときは下記のとおり、健康づくり課へ提出をお願いします。
【変更申請時に必要なもの】
(1)ひんやりスポット変更届出書(様式第3号 (DOCX 16.4KB))
(2)変更の内容が分かる書類(施設の名称・所在地の変更があった場合)
※届出者は自治会長、町内会長でお願いします。
※変更届出書は変更があった事項のみ記載してください。
【届出完了後】
届出書の内容について審査が完了しましたら、ひんやりスポット認定変更通知書(様式第4号)を通知します。
3)「ひんやりスポット」を解除するとき
認定を受けたひんやりスポットを解除するときは下記のとおり、健康づくり課へ提出をお願いします。
【認定解除申請時に必要なもの】
(1)ひんやりスポット認定解除申出書(様式第5号 (DOCX 16KB))
※申出者は自治会長、町内会長でお願いします。
【届出完了後】
申出書の内容について審査が完了しましたら、ひんやりスポット認定解除通知書(様式第6号)を通知します。
4)「ひんやりスポット」電気料金助成金について
助成金の交付を受けようとする施設の代表者は、10月1日から10月31日までの間に、暑熱避難協力施設ひんやりスポット電気料金助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に記入のうえ、健康づくり課まで提出をお願いします。6月から9月の期間中ひんやりスポットの運営に係る電気料金を助成します。開所1時間につき100円、上限額40,000円。