40歳以上のみなさんから保険料を納めていただきます。保険料は、介護保険制度をささえる大切な財源になります。
65歳以上の方の保険料(第1号被保険者)
保険料額(令和6年4月1日更新)
所得に応じ次の段階のいずれかに決まります。基準額については市町村ごとに異なります。
基準額と段階別保険料額(令和6年度~令和8年度)
段階 | 対象となる方 | 基準額 | 保険料率 | 段階別年額 |
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第1段階 |
|
60,000円 | ×0.285 | 17,100円 |
第2段階 |
|
×0.435 | 26,100円 | |
第3段階 |
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×0.685 | 41,100円 | |
第4段階 |
|
×0.90 | 54,000円 | |
第5段階 |
|
×1.00 | 60,000円 | |
第6段階 |
|
×1.10 | 66,000円 | |
第7段階 |
|
×1.30 | 78,000円 | |
第8段階 |
|
×1.50 | 90,000円 | |
第9段階 |
|
×1.70 | 102,000円 | |
第10段階 |
|
×1.75 | 105,000円 | |
第11段階 |
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×1.80 | 108,000円 | |
第12段階 |
|
×1.90 | 114,000円 | |
第13段階 |
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×2.10 | 126,000円 |
合計所得金額…地方税法第292条第1項第13号に規定する額です。ただし、租税特別措置法に規定する長期譲渡所得又は短期譲渡所得がある場合は、これらに係る特別控除額を控除します。
公費による低所得者の保険料軽減(令和3年4月1日更新)
介護保険法の改正により、消費税率引上げ分を財源とした公費を投入して低所得者の保険料軽減を行うしくみが設けられ、平成27年度からは、第1段階の保険料が軽減されました。また、令和元年度からは、軽減対象を第1段階から第3段階までに拡大し、軽減強化を行っています。
保険料の納め方
年金が年額18万円以上の方は、介護保険法の規定により「特別徴収(年金からの天引き)」での納付となります。
ただし、65歳になったばかりの方、他市町村から転入した方、保険料が減額になった方などは、半年から1年程度「普通徴収(納付書や口座振替)」での納付となります。
また、年金が年額18万円未満の方は「普通徴収(納付書や口座振替)」での納付となります。
詳しくは、下記PDFを参照してください。
納付済額のお知らせ(令和6年1月18日更新)
毎年1月中旬に、前年の1月1日から12月31日までの間に納めていただいた介護保険料について、納付済額のお知らせ(確定申告用)を発送しています。
確定申告等で社会保険料控除として申告される方は、参考にしてください。
(申告の際、納付済額のお知らせの添付は必要ありません。)
※令和元年分以降は、介護保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料を1枚にまとめて記載しています。
※納付実績のある保険料(税)で、送付先を複数登録されている場合は、「介護→後期→国保」の順で送付先を選択し、通知を作成しています。
納付済額のお知らせの再発行を希望される場合は、納税課へお問い合わせください。
(介護保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料について、まとめて再発行をします。)
年末調整に利用するなど、1月の発送より前に必要な場合は、従来どおり個別発行となるため、各担当課へお問い合わせください。
【介護保険料】長寿介護課保険給付係/TEL:0547-34-3287
【国民健康保険税】国保年金課保険税係/TEL:0547-36-7178
【後期高齢者医療保険料】国保年金課後期高齢者医療・年金係/TEL:0547-36-7191
40歳~64歳の方の保険料(第2号被保険者)
国民健康保険や健康保険など、その人が加入している医療保険の保険料算定方法に基づいて決められ、医療保険の保険料とあわせて納めます。保険者が徴収した保険料は、社会保険診療報酬支払基金に全国分が一括して集められ、そこから各市区町村に交付されています。詳しくはご加入の医療保険者にお問い合わせください。
国民健康保険に加入している人は
決め方
保険料は市区町村の国民健康保険税(料)の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。
介護保険料
介護保険料=所得割(第2号被保険者の所得に応じて計算)+均等割(第2号被保険者の数に応じて計算)
- 介護保険料と国民健康保険税(料)の賦課限度額は別々に決められます。
- 保険料と同額の国庫からの負担があります。
納め方
医療保険分(国民健康保険)と介護保険分をあわせて、国民健康保険税(料)として世帯主が納めます。
職場の医療保険に加入している人は
決め方
医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。
介護保険料
介護保険料
介護保険料=給与および賞与×介護保険料率
- 原則として事業主が半分を負担します。
納め方
医療保険料と介護保険料をあわせて、給与および賞与から徴収されます。(40歳~64歳までの被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。)
保険料を滞納すると?(平成30年4月1日更新)
保険料を納めないでいると、財産等(預金・給与・不動産・自動車・生命保険ほか)を調査し、差押を行う場合があります。また、介護サービスを受けるときに、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。災害などで保険料を納めることが難しいときは、保険料の減免や猶予が受けられる場合がありますので、お困りの場合は、お早めに長寿介護課へご相談ください。
1年以上滞納していると
サービス利用料の全額を利用者が一度負担し、申請により保険給付分(本来の自己負担分を除く費用)が支払われます。
1年6ヶ月以上滞納していると
保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなります。
2年を過ぎると
未納期間に応じて利用者負担が3割又は4割に引き上げられるほか、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。