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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請

自動車臨時運行許可とは

自動車臨時運行許可とは、自動車検査証の有効期間満了等の理由により、道路を運行できない車両を、道路運送車両法で定められた条件の下で、道路を運行するやむを得ない事由がある場合に限り、最小限の運行について特例的に運行できるようにする制度です。

臨時運行許可の対象

対象となる自動車

  • 普通自動車
  • 小型自動車(排気量250ccを超える大型オートバイを含む)
  • 軽自動車
  • 大型特殊自動車

対象となる運行目的

  • 登録や検査のために運輸支局等へ回送する場合
  • 自動車の整備、修理をするために整備工場へ回送する場合(登録や検査を行うことが前提です)
  • ナンバープレートの紛失やき損に伴う再封印・再交付手続きのために運輸支局等へ回送する場合
  • その他特に必要がある場合

対象とならない運行目的

  • 自動車を単に移動させるだけの場合
  • 展示等を目的とした車両の移動をする場合
  • 通勤等日常生活に自動車を使用する場合
  • その他自動車臨時運行許可制度の趣旨から不適当と認められる場合

許可する運行期間

運行の目的や経路から判断して、5日以内の必要最小日数
※申請内容を審査するために、具体的な運行の経路や目的(整備内容や修理業者、販売先等)を聞き取りする場合があります。

申請に必要なもの

  • 自動車臨時運行許可申請書(市民課窓口にあります)
  • 自動車検査証等対象となる自動車の形状や車台番号が確認できるもの(原本)
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(運行期間中有効なものの原本)
  • 窓口に来た人の運転免許証等の本人確認書類
  • 手数料1件につき750円(キャッシュレス決済可能。詳しくは、こちらのページ(サイト内リンク)。)
  • 申請者が市民でない場合は、市民を保証人として定めた保証書 (PDF 52.7KB)

注意事項

  • 個人の申請者の場合は、申請者本人が来庁してください。
  • 運行の目的によっては、貸出許可できない場合があります。
  • 使用開始する前日または当日に申請してください。
  • 許可の有効期間満了後5日以内に「番号表(仮ナンバー)」と「臨時運行許可証」を返却してください。
  • 期限を過ぎても返却されない場合は、道路運送車両法違反により罰則が適用されることがあります。

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