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軽自動車税

税制改正により、令和元年10月1日から、軽自動車に関する税金が変わりました。これまでの「自動車取得税《県税》)」が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)《市税》)」が導入されました。これまでの「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりますが、手続きや税率(税額)に変更はありません。

1.軽自動車税(環境性能割)

軽自動車取得時にかかる税金です。軽自動車による環境への負荷低減を図るため、燃費性能等に応じた税率が適用されます。

・課税対象
三輪以上の軽自動車(取得価額が50万円を超えるもの。新車・中古車は問いません。)

・税率
燃費性能等に応じて、非課税、1%、2%の3段階で課税されます。(営業用は非課税、0.5%、1%、2%の4段階。)

※令和元年10月1日から令和3年3月31日までに取得した自家用乗用の軽自動車については、1%の軽減措置があります。

※令和3年度税制改正により、軽減措置が令和3年12月31日まで延長されました。

・手続方法
これまでの「自動車取得税」と同様に、軽自動車の取得時に申告・納付してください。軽自動車税(環境性能割)は市税となりますが、しばらくの間は、静岡県が賦課徴収を行います。

2.軽自動車税(種別割)


軽自動車等(軽自動車・原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車)の所有者等にかかる税金です。

納税義務者

毎年4月1日現在、市内に軽自動車等を所有している人。

※4月2日以降に廃車や名義変更等をしても、その年度の軽自動車税は4月1日現在の所有者に全額課税されます。(月割りによる軽自動車税の課税や還付はありません。)

※廃棄や譲渡などにより車両を所有しなくなった場合は、3月末までに廃車または名義変更の手続きをしてください。
各種手続きの窓口については、「登録・変更・廃車等の手続き」をご覧ください。

年税額

税制改正により平成28年度から税額が変わりました。

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪車

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪車の年税額
種別 税率(年額)
平成27年度まで 平成28年度から
原動機付
自転車
第1種(50cc以下) 1,000円 2,000円
第2種乙(90cc以下) 1,200円
第2種甲(125cc以下) 1,600円 2,400円
ミニカー 2,500円 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円 2,400円
その他 4,700円 5,900円
軽二輪車 125cc超250cc以下 2,400円 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 4,000円 6,000円

軽三輪自動車・軽四輪自動車

初度検査年月(最初の新規検査を受けた年月)によって税率が異なります。初度検査年月については、自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載されています。

軽三輪自動車・軽四輪自動車の年税額
種別 税率(年額)
A:新税率
(初度検査年月が
平成27年4月以降)
B:旧税率据え置き
(初度検査年月が
平成27年3月以前)
C:重課税率(初度検査年月から13年を経過)
三輪 3,900円 3,100円 4,600円
四輪乗用 自家用 10,800円 7,200円 12,900円
営業用 6,900円 5,500円 8,200円
四輪貨物 自家用 5,000円 4,000円 6,000円
営業用 3,800円 3,000円 4,500円
  • A:初度検査年月が令和2年4月から令和3年3月までの車両で、一定の環境性能を有する車両は、税率の軽減措置「グリーン化特例(軽課)」が適用されます。(当該車両を取得した年度の翌年度分のみ)
  • B:令和3年度は、初度検査年月が平成20年4月から平成27年3月までの車両が該当します。
  • C:令和3年度は、初度検査年月が平成20年3月以前の車両(電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車、ハイブリッド自動車、被けん引自動車を除く)が該当します。

重課税率の適用について

グリーン化を進める観点から、初度検査年月から13年を経過した車両については重課税率が適用されます。ただし、電気自動車・天然ガス自動車・メタノール自動車・混合メタノール自動車・ハイブリッド自動車・被けん引自動車は重課税率適用対象外です。

  • 令和3年度課税→初度検査年月が平成20年3月以前の車両
  • 令和4年度課税→初度検査年月が平成21年3月以前の車両

グリーン化特例(軽課)

初度検査年月が令和2年4月から令和3年3月までの軽四輪等で、一定の環境性能を有する車両については、当該車両を取得した年度の翌年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。燃費基準の達成状況は、自動車検査証の「備考」欄に記載されています。

グリーン化特例(軽課)
種別 税率(年税額)
75%軽減対象車 50%軽減対象車 25%軽減対象車
三輪 1,000円 2,000円 3,000円
四輪乗用 自家用 2,700円 5,400円 8,100円
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
四輪貨物 自家用 1,300円 2,500円 3,800円
営業用 1,000円 1,900円 2,900円
税率が概ね75%軽減される車両
  • 電気自動車
  • 天然ガス自動車で、平成21年排出ガス規制値からNOx(窒素酸化物)10%低減達成車又は、平成30年排出ガス基準達成車
税率が概ね50%軽減される車両

ガソリンを内燃機関の燃料として用いる軽自動車のうち、

  • 【乗用】平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ令和2年燃費基準+30%達成車
  • 【貨物用】平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年燃費基準+35%達成車
税率が概ね25%軽減される車両

ガソリンを内燃機関の燃料として用いる軽自動車のうち、

  • 【乗用】平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ令和2年燃費基準+10%達成車
  • 【貨物用】平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年燃費基準+15%達成車

登録・変更・廃車等の手続き

原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車

手続き窓口

  • 課税課資産税担当(市役所本庁舎2階)
  • 金谷南支所地域総合課
  • 川根支所地域総合課

必要書類一覧(「◎」:必ず必要、「●」:いずれか一つは必要、「△」:あれば必要)

申請書はこちら→申請書ダウンロード

登録・変更・廃車等の手続き
 

石ずりに
ついて

(形式認定
適合書)

販売証明書
(車台番号の記載があるもの)
譲渡証明書
(車台番号の記載があるもの)
ナンバー
プレート
標識交付
証明書
廃車申告
受付書

届出者

(窓口に来た人)

の本人確認

ナンバープレートがついていない新車・中古車を登録する    
島田市のナンバープレートがついている車両の名義を変更する(ナンバープレートはそのまま使用する)        
他市区町村のナンバープレートがついている車両の名義や定置場所を変更する  
名義変更する場合
 
排気量変更
排気量変更届出書を添付
       
破損、紛失等による標識再交付       弁償金に
ついて
 
廃車       弁償金に
ついて
 
  • 「石ずり」について
    車両には、本体に車台番号(製造番号)が刻印されています。その車台番号に薄めの紙(マスキングテープ等)をあてて、紙の上から鉛筆や色鉛筆で車台番号を写し取ったもの(拓本)をお持ちください。石ずりの代わりに車体の写真(車台番号が読み取れるもの)でも構いません。
  • 「販売証明書」「譲渡証明書」について
    軽自動車税申告書兼標識交付申請書の「販売/譲渡証明書欄」を使用する場合は不要です。
  • 「原動機付自転車の排気量変更届出書」について
    排気量を変更された場合、廃車申告受付書などと異なる排気量で登録する場合などに必要となります。変更理由により、添付書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
  • 「弁償金」について
    ナンバーを無くしてしまった場合には、廃車手続きの際に弁償金として100円を納めていただきます。
  • 廃車手続きについて
    車体を廃棄処分する場合、車体を他の人へ譲渡する場合、定置場が他市町村になる場合、盗難紛失により手元にない場合にのみ、廃車手続きができます。原動機付自転車・小型特殊自動車については、所有に対して課税されるため、一時的に廃車することはできません。

軽三輪自動車・軽四輪自動車

手続き窓口

軽自動車検査協会 静岡事務所
所在地:静岡市駿河区国吉田一丁目1番26号
TEL:050-3816-1776

軽二輪車(125cc超250cc以下)・小型二輪車(250cc超)

手続き窓口

中部運輸局 静岡運輸支局
所在地:静岡市駿河区国吉田二丁目4番25号
TEL:050-5540-2050

軽自動車税の減免

次の車両については、申請により軽自動車税の減免が受けられる場合があります。
※軽自動車税の減免を受けるには、納期限の7日前までに毎年申請が必要です。

障害者等が所有する車両

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳のいずれかをお持ちの方で、障害の程度が該当表に該当する方が所有する車両(1人1台のみ)

  • ※障害のある方の通学、通所等のために使用されている車両であること。
  • ※身体障害者で年齢18歳未満の場合は、生計同一者が所有者の車両でも減免の対象となります。
  • ※知的障害者又は精神障害者の場合は、生計同一者が所有者の車両でも減免の対象となります。

身体障害者等の利用に供するための構造を持つ車両

「車いす移動車(身体障害者輸送車)」「入浴車」等、構造が専ら身体障害者等の利用に供するものであると認められる車両

生活扶助の受給者等が所有する車両

生活保護の生活扶助を受給されている方が所有する車両(福祉事務所が所有を認めているもの)

公益のため直接専用する車両

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