軽自動車等(原動機付自転車・小型特殊自動車・軽二輪車・二輪の小型自動車・三輪及び四輪の軽自動車)の所有者等にかかる税金です。
納税義務者
毎年4月1日現在、市内に軽自動車等を所有している方。
※4月2日以降に廃車や名義変更等をしても、その年度の軽自動車税は4月1日現在の所有者に全額課税されます。(月割りによる軽自動車税の課税や還付はありません。)
※廃棄や譲渡などにより車両を所有しなくなった場合は、速やかに廃車または名義変更の手続きをしてください。
各種手続きの窓口については、「登録・変更・廃車等の手続き」をご覧ください。
年税額
原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪車
種別 | 税率(年額) | |
---|---|---|
原動機付 自転車 |
第一種一般原付(50cc以下又は0.6kW以下) | 2,000円 |
第一種特定原付(0.6kW以下) | ||
第二種乙(90cc以下又は0.8kW以下) | ||
第二種甲(125cc以下又は1.0kW以下) | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他 | 5,900円 | |
軽二輪車 | 125cc超250cc以下 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
軽三輪自動車・軽四輪自動車
初度検査年月(最初の新規検査を受けた年月)によって税率が異なります。
初度検査年月については、自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載されています。
種別 | 税率(年額) | |||
---|---|---|---|---|
A:新税率 (初度検査年月が 平成27年4月以降) |
B:旧税率据え置き (初度検査年月が 平成27年3月以前) |
(初度検査年月から13年を経過) |
||
三輪 | 3,900円 | 3,100円 | 4,600円 | |
四輪乗用 | 自家用 | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 |
営業用 | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 | |
四輪貨物 | 自家用 | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
営業用 | 3,800円 | 3,000円 | 4,500円 |
- A:初度検査年月が令和5年4月から令和6年3月までの車両で、一定の環境性能を有する車両は、税率の軽減措置「グリーン化特例(軽課)」が適用されます。(当該車両を取得した年度の翌年度分のみ)
- B:令和6年度は、初度検査年月が平成23年4月から平成27年3月までの車両が該当します。
- C:令和6年度は、初度検査年月が平成23年3月以前の車両(電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッド軽自動車、被けん引自動車を除く)が該当します。
重課税率の適用について
グリーン化を進める観点から、初度検査年月から13年を経過した車両については重課税率が適用されます。
ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッド軽自動車、被けん引自動車は重課税率適用対象外です。
- 令和6年度課税→初度検査年月が平成23年3月以前の車両
グリーン化特例(軽課)
初度検査年月が令和5年4月から令和6年3月までの軽四輪等で、一定の環境性能を有する車両については、当該車両を取得した年度の翌年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。燃費基準の達成状況は、自動車検査証の「備考」欄に記載されています。
対象車
対象車 | 軽減率 | ||
電気軽自動車、燃料電池軽自動車、天然ガス軽自動車(※1) | 概ね75%軽減 | ||
ガソリン車、ハイブリッド車(※2) | 乗用営業用のみ |
令和12年度燃費基準90%達成かつ 令和2年度燃費基準達成 |
概ね50%軽減 |
令和12年度燃費基準70%達成かつ 令和2年度燃費基準達成 |
概ね25%軽減 |
※1:平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合
※2:平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス規制50%低減達成車
軽減税額(年額)
種別 | 税率(年税額) | |||
---|---|---|---|---|
75%軽減対象車 | 50%軽減対象車 | 25%軽減対象車 | ||
三輪 | 1,000円 |
2,000円 (乗用営業用のみ) |
3,000円 (乗用営業用のみ) |
|
四輪乗用 | 自家用 | 2,700円 |
ー |
ー |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
四輪貨物 | 自家用 | 1,300円 | ー | ー |
営業用 | 1,000円 | ー | ー |