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軽自動車税(種別割)

軽自動車等(原動機付自転車・小型特殊自動車・軽二輪車・二輪の小型自動車・三輪及び四輪の軽自動車)の所有者等にかかる税金です。

納税義務者

毎年4月1日現在、市内に軽自動車等を所有している方。

※4月2日以降に廃車や名義変更等をしても、その年度の軽自動車税は4月1日現在の所有者に全額課税されます。(月割りによる軽自動車税の課税や還付はありません。)

※廃棄や譲渡などにより車両を所有しなくなった場合は、速やかに廃車または名義変更の手続きをしてください。
各種手続きの窓口については、「登録・変更・廃車等の手続き」をご覧ください。

年税額

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪車

年税額
種別 税率(年額)
原動機付
自転車
第一種一般原付(50cc以下又は0.6kW以下) 2,000円
第一種特定原付(0.6kW以下)
第二種乙(90cc以下又は0.8kW以下)
第二種甲(125cc以下又は1.0kW以下) 2,400円
ミニカー 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他 5,900円
軽二輪車 125cc超250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円

軽三輪自動車・軽四輪自動車

初度検査年月(最初の新規検査を受けた年月)によって税率が異なります。

初度検査年月については、自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載されています。

年税額
種別 税率(年額)
A:新税率
(初度検査年月が
平成27年4月以降)
B:旧税率据え置き
(初度検査年月が
平成27年3月以前)

C:重課税率

(初度検査年月から13年を経過)

三輪 3,900円 3,100円 4,600円
四輪乗用 自家用 10,800円 7,200円 12,900円
営業用 6,900円 5,500円 8,200円
四輪貨物 自家用 5,000円 4,000円 6,000円
営業用 3,800円 3,000円 4,500円
  • A:初度検査年月が令和4年4月から令和5年3月までの車両で、一定の環境性能を有する車両は、税率の軽減措置「グリーン化特例(軽課)」が適用されます。(当該車両を取得した年度の翌年度分のみ)
  • B:令和5年度は、初度検査年月が平成22年4月から平成27年3月までの車両が該当します。
  • C:令和5年度は、初度検査年月が平成22年3月以前の車両(電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッド軽自動車、被けん引自動車を除く)が該当します。

重課税率の適用について

グリーン化を進める観点から、初度検査年月から13年を経過した車両については重課税率が適用されます。

ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッド軽自動車、被けん引自動車は重課税率適用対象外です。

  • 令和5年度課税→初度検査年月が平成22年3月以前の車両

グリーン化特例(軽課)

初度検査年月が令和4年4月から令和5年3月までの軽四輪等で、一定の環境性能を有する車両については、当該車両を取得した年度の翌年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。燃費基準の達成状況は、自動車検査証の「備考」欄に記載されています。

対象車

対象車
対象車 軽減率
電気軽自動車、天然ガス軽自動車(※1) 概ね75%軽減
ガソリン車、ハイブリッド車(※2) 乗用営業用のみ

令和12年度燃費基準90%達成かつ

令和2年度燃費基準達成

概ね50%軽減

令和12年度燃費基準70%達成かつ

令和2年度燃費基準達成

概ね25%軽減

※1:平成21年排出ガス10%低減または平成30年排出ガス規制適合

※2:平成17年排出ガス基準75%低減または平成30年排出ガス基準50%低減達成車

軽減税額(年額)

軽減税額
種別 税率(年税額)
75%軽減対象車 50%軽減対象車 25%軽減対象車
三輪 1,000円

2,000円

(乗用営業用のみ)

3,000円

(乗用営業用のみ)

四輪乗用 自家用 2,700円

営業用 1,800円 3,500円 5,200円
四輪貨物 自家用 1,300円
営業用 1,000円

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