次のような理由で「こども医療費受給者証」を使わずに受診したときは、いったん医療機関で医療費の一部負担金(2割または3割)を支払い、その領収書に必要書類を添えて助成金の交付申請をしてください。後日、指定の口座に助成額を振り込みます。
- 静岡県外の医療機関を受診した
- 小児慢性特定疾病医療費助成などの公的医療費助成制度の対象となる受診をした
- 健康保険の「限度額適用認定証」を利用した
- 治療用補装具(メガネやコルセットなど)の代金を支払った
- 受給者証の申請をまだしていない
- 受給者証を持たずに受診した
対象の受診者
受診時に島田市に住んでいる18歳到達後の最初の3月31日までの子ども
ただし、健康保険に加入していること、生活保護を受けていないこと。
こども自身が結婚している場合や、就職などで保護者が監護していない場合などは対象外です。
持ち物
子どもの保護者が手続きをしてください。
申請書類は窓口でお渡ししますが、ダウンロードすることもできます。
必ず持参するもの
- 医療機関の領収書(原本、補装具の場合は明細も必要)
- 保護者名義の振込口座のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)
- こども医療費受給者証(受診時のもの)
- 子どもの健康保険証(受診時のもの)
場合によって必要なもの(令和3年10月20日更新)
他の公的医療制度(小児慢性特定疾病医療、自立支援医療、重度心身障害医療費助成など)の適用を受けたとき |
・受診時の医療券や受給者証(小児慢性特定疾病医療受給者証及び月別管理票、自立支援医療受給者証など) ・他の医療費助成の給付決定通知書(重度心身障害医療費助成支給決定通知書など) |
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全額自費で医療費を支払ったとき(保険証ができる前に受診、保険証を忘れたなど) |
・保険組合からの給付決定通知書(原本) (助成申請前に保険組合への申請が必要です) |
治療用メガネやコルセットなどの治療用装具を購入したとき |
・医師による作成指示書や意見書 ・補装具の明細書または内訳書(領収書に記載のある場合は不要) ・保険組合からの給付決定通知書(原本) (助成申請前に保険組合への申請が必要です) |
その他、診療内容等によって個別に書類が必要となることがあります。
申請期限
受診日から1年以内
支払方法
申請時に指定した口座に振り込みます。
振込日(平成30年3月15日更新)
申請した月の翌々月15日(金融機関の休日にあたる場合は翌営業日)
注意事項
- 学校や保育所等の管理下における傷病などで、(独)日本スポーツ振興センター(スポーツ共済)の災害給付を受けことができる場合は、こども医療費の対象とならないため、そちらへの申請をお願いします。
学校や保育所等の管理下における傷病のうち、スポーツ共済の対象にならない医療費はこども医療費助成の対象となります。
スポーツ共済については、学校・保育所等にお問い合わせください。 - 同じ月にかかった分はまとめて申請してください。
- 健康保険証、医療券、受給者証は受診時点のものが必要です。
助成申請時までに変更する場合は旧証(写しでも可)もお持ちください。
手続きの時間と窓口
曜日 |
月曜日から金曜日まで 注意:祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)は受付けておりません。 |
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時間 | 8時30分から17時15分まで |
窓口 |
子育て応援課 子育て応援係(本庁舎) 金谷・川根の各支所 地域総合課 地域総合係 |