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こども医療費についてのよくある質問(Q&A)

こども医療費について、よくある質問や疑問についてまとめました。

Q1.こども医療費助成とは、どういった制度ですか?

Q2.助成対象にならないものには、どのようなものがありますか?

Q3.診療時間外に受診した場合も助成対象になりますか?

Q4.受診の際に受給者証を忘れた(まだ手元にない)場合、どうしたらいいですか?

Q5.補装具(弱視用メガネ、コルセット等)を作成した場合は、助成対象となりますか?

Q6.高額療養費について通知が届いたのですが、どういう仕組みですか?

Q7.ほかの助成制度を使っている場合、どちらを利用すればいいでしょうか?

Q8.受給者証申請の際に必要な「医療保険の資格がわかるもの」とは、どのようなものでしょうか?

Q9.ほかの市町に引っ越した場合、受給者証は使えますか?何か手続きは必要でしょうか?

Q10.眼鏡は医療費助成の対象になりますか?

Q11.島田市立総合医療センターを受診した際にかかった特定初診料・特定再診料は助成の対象になりますか?

Q12.県外の医療機関を受診したら、受給者証を使えないと言われました。どうしたら助成を受けられますか?

Q1.こども医療費助成とは、どういった制度ですか?

市内に住所をもつ18歳を迎えた年の年度末までのこどもの医療費(保険診療対象医療費の自己負担分)を助成する制度です。入院時の食事療養費(標準負担額)も助成対象となります。

医療機関の窓口でこども医療費受給者証を提示すれば、自己負担分の支払いは不要になります(市が助成します)。

※県外の医療機関では、受給者証を使用できません。

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Q2.助成対象にならないものには、どのようなものがありますか?

①保険適用とならない診療(自由診療)

次のような診療は保険医療対象外のため、全額自己負担となります。
(例)

  • 美容整形
  • 歯列矯正
  • 保険医療機関以外での治療、鍼灸、マッサージなど
  • 人間ドック、健康診断
  • 文書料(診断書など)
  • 保険で認められていない検査法、手術法、医薬品等
  • 特定承認医療機関以外で受ける高度先進医療

※詳しくは、受診される医療機関等へご確認ください。

②ケガなど他制度の対象となるもの

学校や保育園などでケガをした場合は、(独)日本スポーツ振興センター(スポーツ共済)の災害給付の対象となる場合があります。その場合は、こども医療費の対象外となります。
また、第三者によるケガ(事故)の治療費は加害者が負担するものであるため、こども医療費の対象外です。

Q3.診療時間外に受診した場合も助成対象になりますか?

保険適用分の時間外加算は助成対象です。

ただし、緊急の必要性のない患者の都合による時間外等の受診の場合は、保険適用とならず全額自己負担となります。

Q4.受診の際に受給者証を忘れた(まだ手元にない)場合、どうしたらいいですか?

医療機関で受給者証を提示できなかった場合、窓口で自己負担額を一旦支払う必要があります。後日払い戻しの申請(償還払い)ができます。

こども医療費助成金の交付申請(償還払い)について(市HP)

【持ち物】

  • 医療費の領収書
  • 子どもの健康保険証
  • 受給者証
  • 保護者名義の振込口座が分かるもの(通帳やキャッシュカード)

※保険証も持っていない場合
医療機関で保険証を提示できなかった場合、保険適用されないため10割で医療費を支払うことになります。この場合も後日こども医療の払い戻し申請はできますが、先に加入の健康保険から療養費の支給を受けていただく必要があります。
償還払いの持ち物に加え、療養費の支給決定通知(健康保険からの振込額がわかるもの)をお持ちください。

Q5.補装具(弱視用メガネ、コルセット等)を作成した場合は、助成対象となりますか?

保険適用となる補装具の作成費用は、助成対象となります。

初めに窓口で10割を負担していただき、加入の健康保険から療養費が支給される仕組みとなっています。こども医療の助成を受けるには、先に挙げた償還払いの手続きが必要となります。

こども医療費助成金の交付申請(償還払い)について(市HP)

【持ち物】

  • 補装具の作成指示書(医師から出されるもの)
  • 療養費の支給決定通知(健康保険からの振込額がわかるもの)
  • 医療費の領収書
  • 子どもの健康保険証
  • 受給者証
  • 保護者名義の振込口座が分かるもの(通帳やキャッシュカード)

Q6.高額療養費について通知が届いたのですが、どういう仕組みですか?

高額療養費とは、医療費の自己負担額が高額になった場合、自己負担額を軽減する仕組みです。所得によって自己負担限度額が異なります。

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こども医療費では、自己負担額を市が助成するため、受給者の皆さんの窓口負担は原則ありません。医療費が高額療養費に該当した場合、市が代わりに高額療養費の支給を受けます(被保険者からの委任・同意によって代理受領をしています)。

そのため、市が代わりに高額療養費を受け取るための書類・手続きについてご案内する場合があります。ご不明な点がありましたら、子育て応援課へお問い合わせください。

Q7.ほかの助成制度を使っている場合、どちらを利用すればいいでしょうか?

ひとり親医療、重度心身障害者医療の受給者は、こども医療費を優先してご利用ください。窓口での自己負担がなく、医療が受けられます。

未熟児養育医療や小児慢性特定疾病医療費助成など、他の公費医療費助成制度を利用している場合はまずそちらを利用してください。

自己負担額があればこども医療から助成することができます。

※償還払いの手続きとなります。こども医療費助成金の交付申請(償還払い)について(市HP)

【持ち物】

  • 支給決定通知や自己負担額管理表
  • 医療費の領収書
  • 子どもの健康保険証
  • 受給者証
  • 保護者名義の振込口座が分かるもの(通帳やキャッシュカード)

※未熟児養育医療は、保護者の委任を受けて市が償還払いの手続きを行いますので、受診後の申請などは不要です。

Q8.受給者証申請の際に必要な「医療保険の資格がわかるもの」とは、どのようなものでしょうか?

加入している医療保険の保険者名・記号番号・被保険者・被扶養者・資格開始日等が確認できる次のような書類のことです。

  • 健康保険証
  • 資格確認書
  • 資格情報のお知らせ
  • マイナポータルの健康保険情報画面

Q9.ほかの市町に引っ越した場合、受給者証は使えますか?何か手続きは必要でしょうか?

市外に転出した日以後は、島田市の受給者証は使えなくなります。誤って使ってしまった場合、後日医療機関から支払いを求められることがありますので、ご注意ください。

転出による島田市への手続きは必要ありませんので、各自受給者証の破棄をお願いします。

また、転出後もこども医療費の制度を利用するためには、転出先の市町でこども医療費助成制度の申請が必要になります。

 

Q10.眼鏡は医療費助成の対象になりますか?

視力矯正のための眼鏡など、健康保険の療養費支給の対象とならないものは対象外です。先に挙げた小児弱視用眼鏡は、助成対象となります。

Q5.補装具(弱視用メガネ、コルセット等)を作成した場合は、助成対象となりますか?
※健康保険の対象となるかどうかは、医療機関へ確認してください。

Q11.島田市立総合医療センターを受診した際にかかった特定初診料・特定再診料は助成の対象になりますか?

特定初診料・特定再診料は、大病院等を紹介状なしで受診した際にかかる特別な料金です。

通常の診察料とは異なり、健康保険適用外の料金ですので、助成対象外となります。

Q12.県外の医療機関を受診したら、受給者証を使えないと言われました。どうしたら助成を受けられますか?

県外の医療機関では受給者証は利用できません。

助成を受けるには、一度窓口で料金を支払っていただき、領収書と必要書類を持って償還払いの手続きをお願いします。

こども医療費助成金の交付申請(償還払い)について(市HP)

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