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こども医療費助成

島田市では、18歳まで(高校生相当)までのこどもを養育する保護者の負担を減らすため、こどもの医療費の一部を助成しています。

助成を受けるには申請が必要です。「こども医療費受給者証」を医療機関などの窓口で提示することで、医療費が軽減されます。

助成対象者

以下の要件をすべて満たす、子どもの保護者が受給できます。

  • 島田市内に住んでいること
  • 健康保険に加入していること
  • 生活保護を受けていないこと
  • 0歳から高校3年生相当(※)の子どもを養育していること

※18歳到達後、最初の3月31日までの人を指します。子どもが結婚している場合や、就職などで子ども本人が被保険者となり保護者が監護していない場合などは対象外です。

助成額について

一部負担金(自己負担金額)

対象者の方の医療費の自己負担は以下の通りです。高額療養費や付加給付等、加入する健康保険からの給付がある場合は、その額を除きます。

自己負担金(令和5年10月1日以降の受診)
  未就学児~高校生
入院

自己負担なし(全額助成)

入院時食事療養費標準負担額は助成対象

通院(医科・歯科)

自己負担なし(全額助成)

通院(調剤) 自己負担なし(全額助成)

 

自己負担金(令和5年9月30日以前の受診)

 

未就学児 小学生~高校生
入院 自己負担なし(全額助成) 自己負担なし(全額助成)
通院(医科・歯科)

500円/回(月2回まで)

(500円未満の場合はその額)

500円/回(月4回まで)

(500円未満の場合はその額)

通院(調剤) 自己負担なし(全額助成) 自己負担なし(全額助成)

助成対象とならない医療費

  • 保険の対象とならない医療費(予防接種代、特定初診料、差額ベッド代、文書料、薬の容器代など)
  • 第三者の行為による傷病にかかる医療費
  • その他の公的医療費助成の対象となる医療費(指定難病、小児慢性特定疾病など)
  • 学校や保育所等の管理下でケガをしたとき(独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる場合があります。その場合、災害共済給付制度から医療費が支給されるため、まずは学校などにお問い合わせください)

手続き方法

市役所子育て応援課、各支所地域総合課の窓口で申請してください。

こども医療費受給者証の交付申請については、以下のページをご覧ください。

こども医療費受給者証の交付申請について

受給者証の使い方

静岡県内の医療機関などを受診した場合

  • 「こども医療費受給者証」を使用できます。
  • 医療機関などの窓口で、健康保険証と一緒に受給者証を提示してください。

静岡県外の医療機関などを受診した場合

  • 「こども医療費受給者証」は使用できません。
  • 医療機関の窓口では、いったん医療費(2割または3割の自己負担金)を負担してください。
  • 後日、市役所窓口で払い戻しの手続きをすることで、負担した医療費の一部または全部を助成します。詳しくは、次の「こども医療費助成金の交付申請(償還払い)について」をご覧ください。

受給者証が使えなかったとき(払い戻し方法)

静岡県外の医療機関などを受診し、受給者証を使用できなかったときや、受給者証を提示し忘れたときは、後日申請することで、医療費の一部または全部が払い戻しできます。詳しくは、次のページをご覧ください。

こども医療費助成金の交付申請(償還払い)について

受給者証の有効期間

こども医療費受給者証の有効期間は、18歳到達後の最初の3月31日までです。

受給者証更新のお知らせ(令和5年7月27日更新)

9月下旬に「こども医療費受給者証」を郵送します。

受給者証は、子ども一人一人にピンク色の封筒で郵送します。

郵便事情により、配達に時間がかかる場合があります。10月までにお手元に届かなかった場合は、子育て応援課へお問い合わせください。

届け出が必要なとき

次のときは届け出が必要です。
届出書類は、届出書類のダウンロードページからダウンロードすることもできます。

手続き
届け出が必要なとき 持ち物
子どもや保護者の住所・氏名が変わったとき

こども医療費受給者証、印鑑(スタンプ印は不可)、届出者の本人確認書類

※こちら(こども医療費受給者証記載事項等変更届(氏名・住所・保護者変更))から電子申請ができます。

保護者が結婚・離婚をしたとき こども医療費受給者証、印鑑(スタンプ印は不可))、届出者の本人確認書類
加入している健康保険が変わったとき

子どもの健康保険証、届出者の本人確認書類

※こちら(こども医療費受給者証記載事項等変更届(加入保険変更))から電子申請ができます。

受給者証を紛失等したとき

「こども医療費受給者証」を紛失、破損、汚損などして使用することができなくなってしまったときは、次の方法で再交付の申請をしてください。

窓口での申請

次の書類を持参の上、市役所窓口で申請をしてください。各支所での申請や子どもと同居している方以外からの申請、交付時間外の申請は、受給者証は郵送となります。

  • 子どもの健康保険証
  • 申請者(保護者)の本人確認のできるもの(運転免許証など)

郵送での申請

次の書類を子育て応援課宛に送付してください。申請を確認後、郵送でお送りします。

電子申請(オンライン)

電子申請により、手続きすることができます。

こども医療費受給者証再交付申請(電子申請)

子どもが市外へ転出するとき

子どもが島田市外へ転出した後は、島田市の「こども医療費受給者証」は使用できませんので、速やかに破棄してください。
転出後に受給者証を使用した場合、島田市へ助成金の返還が生じたり、医療機関から医療費の追加請求を受けることがありますのでご注意ください。

手続きの時間と窓口

窓口
曜日

月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)は除く)

時間

8時30分から17時15分まで(受給者証交付時間:8時30分から12時、13時から17時15分まで)

窓口

子育て応援課子育て応援係

金谷・川根の各支所地域総合課地域総合係

カテゴリー

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