島田市では、18歳まで(高校生相当)までのこどもを養育する保護者の負担を減らすため、こどもの医療費を助成しています。
- 助成対象と助成額について
- 助成の受け方
- 受給者証の更新について(令和3年9月3日更新)
- 届出が必要なとき
- 受給者証が使えない、または使えなかった場合
- 受給者証を紛失等したとき(令和4年2月1日更新)
- 子どもが市外へ転出するとき
- 手続きの時間と窓口
助成対象と助成額について
助成対象となる受診者
島田市に住んでいる18歳到達後の最初の3月31日までのこども。
ただし、健康保険に加入していること。生活保護を受けていないこと。
(こども本人が結婚している場合や就職などで保護者が監護していない場合などは助成対象外)
助成対象となる医療費と助成額
助成対象となる医療費は、入院・通院にかかる保険診療の一部負担金
助成額は、助成対象の医療費から、次の表の自己負担金額を引いた額です。
自己負担金額
未就学児 | 小中学生、16歳~18歳になる年度末までのこども | |
---|---|---|
入院 | 0円(全額助成) |
0円(全額助成) |
通院(医科・歯科) |
500円/回(月2回まで) (500円未満の場合はその額) |
500円/回(月4回まで) (500円未満の場合はその額) |
通院(調剤) | 0円(全額助成) | 0円(全額助成) |
- 高額療養費や付加給付等、加入する健康保険からの給付がある場合はその額を除きます。
対象とならない医療費
- 保険の対象とならないもの(予防接種代、特定初診料、文書料、薬の容器代など)
- 第三者の行為による傷病にかかる医療費、入院時の食事療養費、その他の公的医療費助成の対象となる医療費
- 学校や保育所等の管理下における傷病などで、(独)日本スポーツ振興センター(スポーツ共済)の災害給付を受けることができる医療費(学校や保育所等の管理下における傷病のうち、スポーツ共済の対象にならない医療費はこども医療費の対象です。スポーツ共済については、各学校・保育所
助成の受け方
助成の受け方には、医療機関に受給者証を提示する方法(現物給付)と、市に助成金の交付を申請する方法(償還払い)の2種類があります。
現物給付
交付された「こども医療費受給者証」を医療機関の窓口に提示することで、自己負担金を支払うだけで受診できる方法です。
医療機関を受診するときには、受給者証を健康保険証や診察券と一緒に窓口へ提示してください。
支払いのときには、助成を受けた後の金額(自己負担金額)が請求されます。
受給者証の交付を受けるには、申請が必要です。
詳細は、次の「こども医療費受給者証の交付申請について」をご覧ください。
償還払い
受給者証を持っていない、受給者証を持たずに受診した、県外の医療機関を受診したなどの理由で「こども医療費受給者証」を使わずに受診したときに、市に助成金の交付を申請する方法です。
一度、医療機関の窓口で医療費の一部負担金を支払い、その領収書などの必要書類を添えて助成金の交付申請をしてください。
後日、助成に該当する額を指定口座へ振り込みます。
詳細は、次の「こども医療費助成金の交付申請(償還払い)について」をご覧ください。
受給者証の更新について(令和3年9月3日更新)
こども医療費受給者証の有効期間は、毎年9月30日までです。
対象者には、9月下旬に新しい受給者証を郵送します。受給者証の記載事項を確認し、10月1日以降は新しい受給者証をご利用ください。
ただし、翌年4月から小学1年生になる、または今年度18歳になる(高校3年生相当)子どもの受給者証の有効期間は、翌年3月31日までです。
4月から小学1年生となる子どものいる家庭には、3月下旬に、児童用の「こども医療費受給者証」を郵送します。
届出が必要なとき
次のときは届け出が必要です。
届出書類は、窓口でお渡ししますが、届出書類のダウンロードページからダウンロードすることもできます。
手続きの際は、届出者(保護者)の本人確認のできるもの(運転免許証など)をお持ちください。
手続きが必要なとき | 持ち物 |
---|---|
子どもや保護者の住所・氏名が変わったとき | こども医療費受給者証、印鑑(スタンプ印は不可) |
保護者が結婚・離婚をしたとき | こども医療費受給者証、印鑑(スタンプ印は不可) |
加入している健康保険が変わったとき | 子どもの健康保険証 |
受給者証を紛失等したとき
「こども医療費受給者証」を紛失、破損、汚損などして使用することができなくなってしまったときは、再交付の申請をしてください。
【持ち物】
- 子どもの健康保険証
- 申請者(保護者)の本人確認のできるもの(運転免許証など)
【郵送での申請手続き】(令和4年2月1日更新)
新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、郵送での申請を受け付けています。
次の書類を子育て応援課宛に送付してください。申請を確認後、郵送でお送りします。
- こども医療費受給者証再交付申請書(申請書類のダウンロードページからダウンロードできます)
- 子どもの健康保険証の写し
子どもが市外へ転出するとき
子どもが島田市外へ転出した後は、島田市の「こども医療費受給者証」は使用できませんので、速やかに破棄してください。
転出後に受給者証を使用すると、島田市へ助成の返還金が生じたり、医療機関から医療費の追加請求を受けることがありますのでご注意ください。
手続きの時間と窓口
曜日 |
月曜日から金曜日まで 注意:祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)は受付けておりません。 |
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時間 | 8時30分から17時15分まで |
窓口 |
子育て応援課子育て応援係 金谷南・金谷北・川根の各支所地域総合課地域総合係 |