島田市では、18歳まで医療費の助成制度があります。
目次
- こども医療費の助成対象者の拡大について(平成30年8月10日掲載)
- こども医療費の届出書類の様式の変更について(平成30年8月10日掲載)
- 小中学生の入院医療費の助成額の変更について(平成30年3月16日掲載)
- 新小学1年生の受給者証の更新について(平成30年3月16日掲載)
- 助成対象と助成額について(平成30年8月8日更新)
- 助成の受け方(平成30年3月16日更新)
- 届出が必要なとき(平成30年7月11日更新)
- 受給者証を紛失等したとき(平成30年3月16日掲載)
- 子どもが市外へ転出するとき(平成30年3月16日掲載)
- 手続きの時間と窓口
こども医療費の助成対象者の拡大について(平成30年8月10日掲載)
平成30年10月1日(月曜日)診療分から、こども医療費の助成対象者を18歳まで拡大します。保護者からの申請により、18歳到達後の最初の3月31日まで助成が受けられます。ただし、こども自身が結婚している場合や、就職などで保護者が監護していない場合などは対象外となります。対象になると思われる方には申請書類等を郵送しますので、必要なものを持参し、市役所子育て応援課または各支所へ申請をしてください。
- 自己負担額:通院は1回500円まで(月4回まで)。入院は無料(食事療養費は対象外)。調剤は無料。
- 申請について
受付窓口:市役所子育て応援課窓口、金谷南支所・金谷北支所・川根支所の地域総合係窓口
受付時間:平日の8時30分~17時15分
休日受付:9月1日(土曜日)9時~11時30分、9月2日(日曜日)9時~11時30分。市役所子育て応援課窓口のみ
持ち物:「こども医療費受給者証交付申請書・同意書兼委任状」、こどもの保険証の写し、印鑑(スタンプ印は不可)、保護者のマイナンバーがわかるもの - こども医療費受給者証の送付について
申請をされた方には、9月末までに受給者証を郵送します。申請は10月以降も随時受け付けますが、受給者証を発行するまで一週間程度時間を要します。 - 受給者証がなくて医療機関を受診した場合は、償還払いの手続きをしてください。
医療機関で保険診療分を自己負担した領収書、こどもの保険証、印鑑、申請者(保護者)の振込口座がわかるものを市役所に持参し、払い戻し(償還払い)申請をしてください。申請期限は、受診日から1年以内です。
こども医療費の届出書類の様式の変更について(平成30年8月10日更新)
平成30年8月8日申請分から、こども医療費受給者証交付申請書の様式が変わりました。こどもの監護の有無の欄を設けました。今までの様式は使用できませんのでご注意ください。また、保護者の所得に関する証明書(島田市に所得の情報がない場合のみ)の提出は不要となりますが、1月1日の住所地や個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。
小中学生の入院医療費の助成額の変更について(平成30年3月16日掲載)
平成30年4月1日(日曜日)から、小中学生が入院した場合の自己負担金額が0円になります。
詳細は、次の「こども医療費の助成内容が変わります!」をご覧ください。
新小学1年生の受給者証の更新について(平成30年3月16日掲載)
新小学1年生のいる家庭には、3月下旬に、小中学生用の「こども医療費受給者証(児童用)」を郵送します。
詳細は、次の「新小学1年生の「こども医療費受給者証」切替えのお願い」をご覧ください。
助成対象と助成額について(平成30年8月8日更新)
助成対象となる受診者
島田市に住んでいる18歳到達後の最初の3月31日までのこども。
ただし、健康保険に加入していること。生活保護を受けていないこと。
こども自身が結婚している場合や、就職などで保護者が監護しない場合などは対象外です。
助成対象となる医療費と助成額
助成対象となる医療費は、入院・通院にかかる保険診療の一部負担金です。
助成額は、助成対象の医療費から、次の表の自己負担金額を引いた額です。
自己負担金の額
未就学児 | 小中学生、16歳~18歳になる年度末までのこども | |
---|---|---|
入院 | 0円(全額助成) |
0円(全額助成) |
通院(医科・歯科) |
500円/回(月2回まで) (500円未満の場合はその額) |
500円/回(月4回まで) (500円未満の場合はその額) |
通院(調剤) | 0円(全額助成) | 0円(全額助成) |
- 高額療養費や付加給付等、加入する健康保険からの給付がある場合はその額を除きます。
- 学校や保育所等の管理下における傷病などで、(独)日本スポーツ振興センター(スポーツ共済)の災害給付を受けることができる場合はこども医療費の対象とならないため、そちらへの申請をお願いいたします。
学校や保育所等の管理下における傷病のうち、スポーツ共済の対象にならない医療費はこども医療費の対象となります。
スポーツ共済については、各学校・保育所等へお問い合わせください。 - こども自身が結婚している場合や、就職などで保護者が監護していない場合などは対象外です。
対象とならない医療費
- 保険の対象とならないもの(予防接種代、特定初診料、文書料、薬の容器代など)
- 第三者の行為による傷病にかかる医療費
- 入院時の食事療養費
- 他の公的医療費助成の対象となる医療費
助成の受け方(平成30年3月16日更新)
助成の受け方には、医療機関に受給者証を提示する方法(現物給付)と、市に助成金の交付を申請する方法(償還払い)の2種類があります。
現物給付
交付された「こども医療費受給者証」を医療機関の窓口に提示することで、自己負担金を支払うだけで受診できる方法です。
医療機関を受診するときに受給者証を保険証や診察券と一緒に窓口へ提示してください。
支払いのときには、助成を受けた後の金額(自己負担金額)が請求されます。
受給者証の交付を受けるには、事前に申請をする必要があります。
詳細は、次の「こども医療費受給者証の交付申請について」をご覧ください。
償還払い
受給者証を持っていない、受給者証を持たずに受診した、県外の医療機関を受診したなどの理由で「こども医療費受給者証」を使わずに受診したときに、市に助成金の交付を申請する方法です。
一度、医療機関の窓口で医療費の一部負担金を支払い、その領収書などの必要書類を添えて助成金の交付申請をしてください。
後日、助成に該当する額を指定口座へ振り込みます。
詳細は、次の「こども医療費助成金の交付申請(償還払い)について」をご覧ください。
届出が必要なとき(平成30年7月11日更新)
次のときは手続きが必要ですので、届出をしてください。
届出書類は、窓口でお渡ししますが、届出書類のダウンロードページからダウンロードすることもできます。
手続きの際は、届出者(保護者)の本人確認のできるもの(運転免許証など)をお持ちください。
その他の持ち物は次のとおりです。
手続きが必要なとき | 持ち物 |
---|---|
子どもや保護者の住所・氏名が変わったとき | こども医療費受給者証、印鑑(スタンプ印は不可) |
保護者が結婚・離婚をしたとき | こども医療費受給者証、印鑑(スタンプ印は不可) |
加入している健康保険が変わったとき | 子どもの健康保険証 |
個人番号(マイナンバー)の番号が変わったとき | 保護者(全員)の個人番号カード又は個人番号通知カード、個人番号つきの住民票の写しなど |
受給者証を紛失等したとき(平成30年3月16日掲載)
「こども医療費受給者証」を紛失、破損、汚損などして使用することができなくなってしまったときは、再交付の申請をしてください。
申請書類は、窓口でお渡ししますが、申請書類のダウンロードページからダウンロードすることもできます。
申請に必要な持ち物は次のとおりです。
- 子どもの健康保険証
- 申請者(保護者)の本人確認のできるもの(運転免許証など)
子どもが市外へ転出するとき(平成30年3月16日掲載)
子どもが島田市外へ転出した後は、島田市の「こども医療費受給者証」は使用できませんので、速やかに破棄してください。
転出後に受給者証を使用すると、助成額を島田市へ返還していただいたり、医療機関から医療費の追加請求を受けたりすることがありますのでご注意ください。
手続きの時間と窓口
曜日 |
月曜日から金曜日まで 注意:祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)は受付けておりません。 |
---|---|
時間 | 8時30分から17時15分まで |
窓口 |
子育て応援課子育て応援係(本庁舎) 金谷南・金谷北・川根の各支所地域総合課地域総合係 |