マイナンバーカード関連サービスの誤登録等の事案に関するお知らせ(令和5年7月26日更新)
マイナンバーカード関連サービス(公金受取口座、健康保険証、マイナポイント、コンビニ交付サービス)の誤登録等の事案について、詳細を確認したい方は下記デジタル庁ホームぺージをご確認ください。発生の原因及び誤登録が確認された際の対応方法などが掲載されています。
マイナンバーカード関連サービスの誤登録等の事案に関するご質問・ご不安にお答えします(外部リンク:デジタル庁ホームページ)
各サービスでの登録状況の確認方法及び誤登録判明時の対応方法について
- 公金受取口座について
マイナポータルの公金受取口座の登録情報ページから登録している口座情報が確認いただけます。
誤登録が判明した場合、登録口座を削除する必要があります。詳細な口座情報の確認方法及び削除方法は下記リンクから確認してください。
公金受取口座の誤登録について(外部リンク:デジタル庁ホームページ)
- 健康保険証情報について
マイナポータルの健康保険証情報のページで登録されている健康保険証情報を確認いただけます。
詳細な紐づけ情報の確認方法は下記リンクから確認してください。
健康保険証の情報の紐付け誤りについて(外部リンク:デジタル庁ホームページ)
確認した結果、別人の情報が表示された場合は「マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)」にお電話ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル(外部リンク:デジタル庁ホームページ)
※音声ガイダンスに従って「4から2」の順にお進みください。
- マイナポイントについて
マイナポイントアプリから紐付けた決済サービスを確認することができます。対応端末をお持ちでない場合、ご家族の方等が対応端末をお持ちであれば、確認したい方のマイナンバーカードを使用して確認することが可能です。
詳細なマイナポイントの紐付け確認方法は下記リンクから確認いただけます。
マイナポイントの誤紐付けについて(外部リンク:デジタル庁ホームページ)
確認した結果、申し込みをした心当たりがないのに申込済となっていた場合や、心当たりのない決済サービスが登録されていた場合は、「マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)」にお電話ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル(外部リンク:デジタル庁ホームページ)
※音声ガイダンスに従って「5」にお進みください。
※お問い合わせ前にマイナポイントアプリまたはマイナポイントサイトの「申込状況を確認」から、マイキーID、申込日時、決済サービス、決済サービスIDの情報を事前にご準備ください。
- コンビニ交付サービスについて
マイナンバーカードを用いたコンビニ証明書交付サービスで記載内容が正しくない別人の証明書が発行されてしまった場合は、
○証明書発行を申し込んだ市区町村(島田市であれば、市民課:0547-36-7194までお電話ください)
○「マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)」にお電話ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル(外部リンク:デジタル庁ホームページ)
※音声ガイダンスに従って「1」にお進みください。
コンビニ交付サービスの誤交付についての詳細は下記リンクから確認いただけます。
コンビニ交付サービスについて(外部リンク:デジタル庁ホームページ)
マイナンバーとマイナンバーの利用場面(令和5年1月20日更新)
住民票を持つ日本国内の全住民に付番される12桁の番号をマイナンバーといいます。
マイナンバーは、現在、社会保障、税、災害対策の分野のうち、法律または条令で定められた事務手続において使用されています。マイナンバーによって個人の特定を確実かつ迅速に行うことが可能になり、行政手続において、事務処理がスムーズになり、住民の皆様の利便性が向上します。
また、税や社会保障の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続を行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社、金融機関などにもマイナンバーの提出を求められる場合があります。詳細はリンク先よりご確認ください。
マイナンバーの提供を求められる主な手続(デジタル庁ホームページより引用)
※マイナンバー利用事務担当者が電話をかけてマイナンバーの提供を求めることはありません。
マイナンバーのメリット
マイナンバーは各機関が管理する個人情報が同じ人の情報であることを正確かつスムーズに確認するための基盤になります。さらに、国や地方公共団体で分散管理する情報の連携がスムーズになり、様々なメリットをもたらします。
公平・公正な社会の実現
- マイナンバーの活用により所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなります。
- 負担を不当に免れることや不正な受給の防止に役立ちます。
- 本当に困っている方へきめ細かな支援が出来ます。
住民の利便性の向上
- 年金や福祉などの申請時に、用意しなければならない書類が減ります。これにより、行政手続も簡素化され、国民の負担が軽減されます。
- 行政機関にある自分の情報を確認したり、様々な行政サービスのお知らせを受け取ることがスムーズに出来るようになります。
行政の効率化
- 行政事務が効率化され、住民の行政ニーズにこれまで以上に対応できるようになります。
- 災害者台帳の作成などにマイナンバーを活用することで、迅速な行政支援が期待できます。
マイナンバー制度の安心・安全の仕組み
制度面
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「マイナンバー法」という。)の規定によるものを除き、特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の収集・保管・特定個人情報ファイルの作成を禁止しています。
- マイナンバーを提供する際には、マイナンバーの確認と身元の確認を義務付けているため、マイナンバーを用いた手続を本人になりすまして行うことはできません。
- 第三者機関である個人情報保護委員会が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。
- 法律に違反した場合、重い罰則が科されます。
- マイナポータルにおいて、行政機関における審査・手続き等に伴い、あなたの個人情報がどの行政機関との間で、いつ、どのように利用されたのかを見ることができます。
システム面
- 個人情報を一元管理するのではなく、従来どおり、年金の情報は年金事務所、地方税の情報は市町村区といったように各情報は分散して管理されています。分散管理することで、芋づる式の情報漏えいを防ぎます。
- 行政機関の間で情報連携する際も、マイナンバーを直接使わず、専用の符号を用いるようにしています。
- システムにアクセス可能な者を制限するとともに、通信する場合は暗号化を行っています。
マイナンバーカードのセキュリティ対策
- マイナンバーカードのICチップには、住所・氏名・生年月日・性別のほか、必要最低限の情報のみ記録されており、税や年金、預金残高、薬剤情報の履歴など、プライバシー性の高い個人情報は記録されていません。
- ICチップ内のアプリを利用するためには、アプリごとに異なる暗証番号の入力が必要であり、一定回数間違うとロックがかかるほか、ICチップから不正に情報を読み取ろうとした場合にはチップが壊れる仕組みになっています。
- マイナンバーカードが他人の手に渡っても、利用するには顔写真での本人確認等が必要のため悪用することはできません。
- マイナンバーカードの紛失・盗難による一時利用停止については、24時間365日、マイナンバー総合フリーダイヤルで受け付けています。
マイナンバー総合フリーダイヤル(外部リンク:デジタル庁ホームページ)
マイナンバー制度における情報連携について
情報連携とは、マイナンバー法に基づき、行政機関同士が専用のネットワークシステムを用いて、マイナンバーから生成された符号をもとに、行政手続に必要な情報をやり取りすることです。
情報連携により、住民の皆様が、各種行政手続での書類提出を省略することが可能になっています。
なお、実際に省略される書類や対象の事務手続につきましては各事務手続担当課でご確認下さい。
独自利用事務について
独自利用事務とは、マイナンバー法第9条2項に規定される条例で定める事務のことをいいます。条例を定めた地方公共団体は、特定の事務について独自にマイナンバーを利用することが認められています。
また、マイナンバー法第19条第8号において、独自利用事務のうちマイナンバー法に規定されている法定事務に準じて特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)の提供を受けることにより効率化を図るべき事務として個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすと個人情報保護委員会が認めたものについては、他の地方公共団体や国の行政機関と情報連携することが可能になります。
現在、島田市では独自利用事務としてマイナンバーを利用しておりません。