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高齢受給者制度の概要

70歳になるとお医者さんにかかったときの負担が変わります。
75歳になり、後期高齢者医療制度に加入するまでは、この制度で医療を受けます。

対象となる人(令和2年6月15日更新)

国民健康保険に加入し、70歳の誕生日の翌月(1日生まれの人はその月)から後期高齢者医療制度に加入するまでの人が対象となります。既に後期高齢者医療制度に加入している人(障害認定された65歳以上の人)は対象になりません。
対象となる人には70歳到達月の中頃(1日生まれの人は前月)に「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を送付します。

※1令和2年8月1日以降、「高齢受給者証」と「国民健康保険被保険者証」が一体化し、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(以下「保険証兼高齢受給者証」という)が交付されます。

保険証兼高齢受給者証について

医療機関等へ「保険証兼高齢受給者証」を提示すると、一部負担金の割合が2割となります。(ただし、一定以上所得者は3割負担です。)

詳しくは別添のPDFをご参照ください。

保険証兼高齢受給者証一部負担金の割合判定 (PDF 233KB)

 

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