Accessibility
更新日:

高齢受給者制度の概要

70歳になるとお医者さんにかかったときの負担が変わります。
75歳になり、後期高齢者医療制度に加入するまでは、この制度で医療を受けます。

対象となる人(令和6年12月2日更新)

国民健康保険に加入し、70歳の誕生日の翌月(1日生まれの人はその月)から後期高齢者医療制度に加入するまでの人が対象となります。既に後期高齢者医療制度に加入している人(障害認定された65歳以上の人)は対象になりません。
対象となる人には70歳到達月の中頃(1日生まれの人は前月)に資格確認書、または資格情報のお知らせを送付します。

 

負担割合について

一部負担金の割合が2割となります。(ただし、一定以上所得者は3割負担です。)

詳しくは別添のPDFをご参照ください。

一部負担金の割合判定 (PDF 233KB)

 

カテゴリー

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?