70歳になるとお医者さんにかかったときの負担が変わります。
75歳になり、後期高齢者医療制度に加入するまでは、この制度で医療を受けます。
対象となる人(令和6年12月2日更新)
国民健康保険に加入し、70歳の誕生日の翌月(1日生まれの人はその月)から後期高齢者医療制度に加入するまでの人が対象となります。既に後期高齢者医療制度に加入している人(障害認定された65歳以上の人)は対象になりません。
対象となる人には70歳到達月の中頃(1日生まれの人は前月)に資格確認書、または資格情報のお知らせを送付します。
負担割合について
一部負担金の割合が2割となります。(ただし、一定以上所得者は3割負担です。)
詳しくは別添のPDFをご参照ください。