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災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金について

地震や風水害等の自然災害により死亡された市民のご遺族、及び災害により障害を受けた市民に対して、島田市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、『災害弔慰金』及び『災害障害見舞金』を支給します。また、被災者の生活再建のために、『災害援護資金』の貸付けを行います。

(1)災害弔慰金の支給

災害により死亡された市民のご遺族に、災害弔慰金を支給します。

〇対象災害

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生じた災害で、次の条件のいずれかを満たす災害が対象です。

  • 市内で5世帯以上の住居が滅失した災害
  • 県内において5世帯以上の住居が滅失した市町村が3以上ある災害
  • 県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害
  • 災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある災害

〇支給対象者

上記災害により死亡された市民のご遺族のうち、次に掲げるご遺族が対象です。なお、支給を受ける順位は死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していたご遺族を先にし、その他のご遺族を後にします。
※同順位のご遺族については、下記1から5の順序で先順位者へ支給します。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母

〇支給額

ア.主たる生計維持者が死亡した場合:500万円
イ.その他の者が死亡した場合:250万円
※ただし、別に災害障害見舞金の支給を受けている場合は、その額を控除した額が災害弔慰金として支払われます。

〇支給の制限

災害に際し、市の避難指示に従わなかった場合など、故意又は重大な過失が死亡の原因となった場合は、災害弔慰金が支給されないことがあります。

(2)災害障害見舞金の支給

災害により負傷し、又は疫病にかかり、治ったときに、一定程度の障害を有する市民に、災害障害見舞金を支給します。

〇対象災害

上記「災害弔慰金」の場合に同じです。

〇支給対象者

上記災害により次の障害を受けた市民が対象です。

  • 両目が失明したもの
  • 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  • 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  • 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  • 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  • 両上肢の用を全廃したもの
  • 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  • 両下肢の用を全廃したもの
  • 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が上記8つと同程度以上と認められるもの

〇支給額

ア.主たる生計維持者が障害を受けた場合:250万円
イ.その他の者が障害を受けた場合:125万円

〇支給の制限

災害に際し、市の避難指示に従わなかった場合など、故意又は重大な過失が負傷等の原因となった場合は、災害障害見舞金が支給されないことがあります。

(3)災害援護資金の貸付け

県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害により、世帯主の方が負傷(1か月以上)した世帯や住居(半壊以上)・家財(家財についての被害額が、その世帯の所持する全ての家財の価格のおおむね3分の1以上)に損害を受けた世帯を対象に、生活再建に必要な資金を貸付けます。

〇所得限度額

世帯人員 市民税における前年の総所得額(世帯合計)
1人 220万円
2人 430万円
3人 620万円
4人 730万円
5人以上 世帯人員が1人増えるごとに730万円に30万円を加算した額

ただし、その世帯の住居が滅失した場合は1,270万円

〇貸付限度額

 

家財・住居の

損害なし

家財の3分の1

以上が損害

住居の

半壊

住居の

全壊

住居の全体が

滅失又は流出

世帯主が負傷し、療養期間が

概ね1か月以上の場合

150万円 250万円

270万円

(350万円)

350万円 350万円
世帯主の負傷がない場合 対象外 150万円

170万円

(250万円)

250万円

(350万円)

350万円

※被災した住居を建て直す際に、その住居の残存部分を取り壊さざるをえない場合など、特別の事情がある場合は上記表中の(  )内の額となります。

〇利率

  • 保証人を立てる場合は無利子
  • 保証人を立てない場合は年1パーセント
    ※据置期間中は無利子です。

〇償還期限と据置期間

10年
※据置期間はそのうち3年です。ただし、住居が全壊した場合など、特別な事情がある場合は5年となります。

〇償還方法

年賦、半年賦、月賦償還
※元利均等償還です。

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