市民活動センターからのお知らせ(令和4年12月2日更新)
- こんな団体あったんだ!展開催中(外部サイトで開きます)(令和4年12月2日更新)
- 「\聞いて・話して・つながろう/地域と人がつながるおもしろいマチ!!」参加者募集(外部サイトで開きます)(令和4年11月1日更新)
- 市民活動センター通信(秋号)発行(外部サイトで開きます)(令和4年10月27日更新)
- 夏休み1Dayボランティア開催事業の実施報告について(外部サイトで開きます)(令和4年10月14日更新)
- 夏休み1Dayボランティア参加者募集(外部サイトで開きます)(令和4年6月27日更新)
市民活動センターの目的
市民活動センターの目的は、市民が主体的にまちづくりに関わる活動ができるよう、活動の相談・情報交換等をとおして市民のみなさんを応援することです。また「島田市をもっと住みやすいまちにしたい」、「安心して暮らせるまちにしたい」という市民のみなさんの自主的な社会貢献活動を支援し、地域を豊かにするための施設としての役割も合わせもちます。
市民活動センターの紹介
市民活動センターの概要について
平成28年5月8日(日曜日)に、島田市地域交流センター「歩歩路」内の第6会議室を「市民活動室」として開所しました。しかし、「市民活動室」は貸室機能のみであり、今後、市民活動を一層促進し、協働のまちづくりを進めていくため、平成29年7月1日(土曜日)から、「市民活動室」の貸室を1室(第6会議室)から3室(第4・第5・第6会議室)に増やし、市民活動支援(中間支援)業務を付加(委託)した「市民活動センター」へ移行することとなりました。
市民活動センターは、社会貢献につながる活動を行う(これから行おうとする)団体が、事前に市へ登録することにより、市民活動センターの施設や設備を利用することができます。
- 市民活動センターホームページ(外部サイトで開きます)
- 市民活動センター利用の手引き(利用規程)(PDF 757KB)(別ウインドウで開きます)
所在地
〒427-0022 島田市本通三丁目6番の1(島田市地域交流センター「歩歩路」内)
電話
0547-33-1550(指定管理者:株式会社まちづくり島田)
開館日・開館時間
- 年中無休(年末年始:12月29日から1月3日までを除く)
- 午前9時から午後10時まで(市民活動室の利用は午後9時30分までとします。)※そのほか、臨時に定める場合があります。
会議室の利用について
市民活動センター(第4・第5・第6会議室)
- 登録団体が無料で御利用いただけます。(利用には事前予約が必要です。)
- 打合せや会議、公益活動などにご利用ください。
利用時間
次の3区分を単位として予約してください。
- 午前:午前9時から正午まで
- 午後:午後1時から午後5時まで
- 夜間:午後6時から午後9時30分まで
市民活動センター定員
- 第4会議室:12人
- 第5会議室:12人
- 第6会議室:18人
市民活動支援(中間支援)機能について
皆様の活動を支援していくために「市民活動センター中間支援業務委託者:NPO法人クロスメディアしまだ」が次のような事業を実施していきます。
市民活動情報の収集及び提供
- 市民活動に関する情報の発信、機関誌や図書の提供、SNS等を活用した発信等
市民活動に関する相談業務(要予約)
- 活動団体及び市民からの相談対応、専門家による相談等
市民活動に係る交流・連携・啓発事業
- 交流・連携・啓発につながる事業の企画運営等
市民活動に係る育成事業
- 講座等の開催
市民活動センター利用促進の取組
- アンケートの実施等
市民活動センターへの登録・利用方法について
登録要件
社会貢献につながる活動を行う(これから行おうとする)団体で、以下の要件が必要となります。
- 活動の拠点が島田市内にあること
- 概ね島田市民で構成されていること
※以下の団体については、利用登録をご遠慮させていただいております。
- 営利を目的とした団体
- 政治または宗教の活動を目的とした団体
登録書類
- 市民活動センター使用者登録票((PDF 72.2KB)/(DOCX 24.5KB))
- 規約、総会資料等団体の活動状況がわかるもの
- 会員名簿
登録書類提出先
島田市役所市民協働課または島田市地域交流センター「歩歩路」受付へ提出ください。
登録承認
「市民活動センター使用者登録票」を受付した後、登録内容を確認し原則として14日以内に登録の可否を決定します。登録が決定した場合、「市民活動団体登録証」を送付します。
市民活動センター等利用方法
- 利用には事前予約が必要のため島田市地域交流センター「歩歩路」(電話0547-33-1550)へ直接お問い合わせください。
- 利用後に「市民活動センター利用票」へ記入し、受付窓口に提出ください。
- 市民活動センター利用票((PDF 29.8KB)/(DOCX 19.7KB))
※「市民活動団体登録証」の交付日から利用可能です。
※市民活動センターの予約・利用や印刷機等の利用の際に「市民活動団体登録証」が必要です。
関連リンク
◆市民活動センター委託者紹介
- 市民活動センター中間支援業務委託者:NPO法人クロスメディアしまだ(外部サイトで開きます)
- 施設の指定管理者:株式会社まちづくり島田(外部サイトで開きます)