令和8年度介護職員等処遇改善加算等の届出の提出について
令和8年度の介護職員等処遇改善加算の届出にかかる提出期限等については、下記のとおりとなります。また、令和8年6月から、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等の処遇改善加算が新設されます。詳細については、参考資料ををご確認ください。
【参考資料】
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分) (PDF 1.11MB)
R介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版) (PDF 306KB)
届出書類
1.体制届等(令和8年4月24日更新)
新たに介護職員等処遇改善加算を算定する場合又は加算区分を変更する場合は、サービス種類ごとに「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(以下、「体制届」という。)」及び「介護給付費算定に係る体制状況一覧表」又は「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」等の必要書類一式を提出してください。
(ただし、同一サービス事業に係る居宅サービスと介護予防サービスは、「体制届」1枚に記載できます。訪問介護と訪問介護相当サービス、通所介護及び地域密着型通所介護と通所介護相当サービスについては、それぞれ作成してください。)
なお、介護職員等処遇改善加算を算定する又は区分変更をするのみの変更の場合は、「体制届」へ異動(予定)年月日、特記事項欄の変更前及び変更後などの必要事項を記載(例:異動(予定年月日) 令和8年6月1日、変更前 介護職員等処遇改善加算1、変更後 介護職員等処遇改善加算1ロ)をすることで、「体制等状況一覧表」の提出は不要とします。
【注意】
旧加算の加算1→新加算の1イ、及び、旧加算の加算2→新加算の2イの変更については継続扱いになりますので、体制届の提出は不要です。
旧加算の加算1→新加算の1ロ、及び、旧加算の加算2→新加算の2ロの変更を含む上記以外の区分変更 及び 新規算定 の場合は、すべて体制届の届出が必要ですのでご注意ください。
(1) 【提出期限】令和8年処遇改善加算計画(当初)に係る体制届の提出期限
| 体制届等 | 令和8年加算算定状況 | 提出期限 |
| 6月分 | 5月時点と区分変更する | 居宅:5月15日 施設:6月1日 |
| 新規に加算を算定する |
※年度途中における変更に伴う提出期限
居宅系サービスの場合 加算の算定を開始する月の前月15日までに提出
施設系サービスの場合 加算の算定を開始する月の1日までに提出
(2) 6月以降の加算[新規]・[変更]の場合の様式
ア.体制等に関する届出書(6月以降)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<地域密着型サービス事業者・地域密着型介護予防サービス事業者用><居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者用> 別紙3-2(XLSX 25.2KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用> 別紙50 (XLSX 20.3KB)
イ.体制等状況一覧表(6月以降)
・介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表 (地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)
1 (介護予防)認知症対応型共同生活介護 (XLSX 52.8KB)
2 (介護予防)小規模多機能型居宅介護 (XLSX 57.5KB)
・介 護 予 防・日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表
3 介護予防ケアマネジメント AF (XLSX 27.7KB)
(参考)5月までの届出書
<地域密着型サービス>
<介護予防・日常生活支援総合事業>
2.処遇改善計画書 (令和8年3月26日更新)
<入力用 別紙様式2>
・別紙様式2処遇改善計画(入力用) (XLSX 399KB)
<記入例 別紙様式2>
・別紙様式2処遇改善計画(記入例) (XLSX 403KB)
| 事業者・サービス | 提出期限 | |
| 従来から加算算定可能なサービスのみ営業する事業者 | 4月15日 | |
| 従来から加算算定可能なサービス及び 令和8年6月から新たに加算算定可能な サービスを運営する事業者 |
従来から加算算定可能な サービス |
4月15日 |
| 令和8年6月から新たに 加算算定可能なサービス |
6月15日 ※1 |
|
| 令和8年6月から新たに加算算定可能なサービスのみ運営する事業者 | 6月15日 | |
※4月15日までに従来から加算算定可能なサービスとの計画書様式に内容を合わせて記載し提出も可能。
※年度途中で新規に算定する場合等は、算定を受けようとする月の前々月の末日
3.特別な事情に係る届出書
当初提出した処遇改善計画書の内容に変更がある場合に提出してください。
4.特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出してください。
<様式>別紙様式5特別な事情に係る届出書 (XLSX 35.5KB)
5.届出方法
原則、電子申請・届出システム
※メール、郵送、持参をご希望の場合は、別途お問い合わせください。
6.処遇改善加算に関する厚生労働省ホームページ
処遇改善加算に関する情報は以下の厚生労働省ホームページよりご確認ください。
介護職員の処遇改善(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで開きます。)
7.相談窓口
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:午前9時から午後6時まで







