制度の概要
青年等就農計画制度は、新たに農業を始める方が策定する青年等就農計画を市が審査・認定する制度です。認定を受けた方(認定新規就農者)に対しては、重点的な支援措置が講じられています。
対象となる方
島田市内において、新たに農業経営を営もうとする青年等又は農業経営を開始して5年以内の青年等。認定農業者は含みません。
青年等の範囲は、次のとおりです。
- 農業経営開始時の年齢が18歳以上45歳未満の者
- 農業経営開始時の年齢が65歳未満の者であって、農業経営開始に必要な知識・技能を有する者(商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者など)
- 上記1又は2の者が役員の過半を占める法人
主な認定要件
青年等就農計画の認定を受けるための要件は次のとおりです。これらの要件をすべて満たす必要があります。
1 その計画が島田市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に照らして適切であること。
(1)年間労働時間:1,800時間から2,000時間程度(主たる農業従事者1人当たり)
(2)年間農業所得:300万円程度、伊久身・川根地区は250万円程度(1経営体当たり)
2 その計画を達成する見込みが確実であること。
認定までの流れ
1 申請書等の提出
次の申請書等について、指定された期日までに島田市農業振興課に提出してください。提出期日については、お問い合わせください。
- 青年等就農計画認定申請書(様式)(XLS 125KB)、(記載例)(XLS 146KB)
- 5年の収支計画(DOCX 22.2KB)
2 面談
提出していただいた申請書等の内容について、島田市、静岡県志太榛原農林事務所及び大井川農業協同組合の担当職員による面談を行います。面談の後、指摘のあった事項を修正のうえ、最終の申請書を作成・提出していただきます。(面談を複数回行いながら申請書を作成していただきます。)
3 審査
申請内容について、島田市、静岡県志太榛原農林事務所、静岡県青年農業者等育成センター及び大井川農業協同組合の担当課長等により組織される島田市青年等就農計画認定会議で面接により審査します。
4 認定及び認定書の発行
審査の決定を受けて、認定が適当であると認められると、市から認定書が交付されます。
認定新規就農者への主な支援措置
融資 |
青年等就農資金 |
・農業経営の開始に必要な機械、施設の取得等のための資金について、無利子貸付を行っています。 |
国庫補助金 |
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1 新規就農者育成総合対策 (経営発展支援事業) 就農後の経営発展のために、、都道府県が機械・施設等の導入を支援する場合、都道府県支援分の2倍を国が支援します。 補助率:都道府県支援分の2倍を国が支援(国の補助上限1/2) ※例:国1/2、県1/4、本人1/4 支援額:補助対象事業費上限:1,000万円 ※経営開始資金の交付対象者は、補助対象事業費上限500万円 (経営開始資金) 新たに経営を開始する者に対して資金を助成します。 支援額:12.5万円/月(150万円/年)最長3年間 補助率:国10/10 2 農地利用効率化等支援交付金 融資を活用して農業用機械等を導入する際、融資残について国庫補助。 補助率:融資残額のうち事業費の3/10以内 補助上限額:300万円 |