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青年等就農計画(認定新規就農者)制度について

制度の概要

 青年等就農計画制度は、新たに農業を始める方が策定する青年等就農計画を市が審査・認定する制度です。認定を受けた方(認定新規就農者)に対しては、重点的な支援措置が講じられています。

農林水産省ホームページ(青年等就農計画制度)

対象となる方

 島田市内において、新たに農業経営を営もうとする青年等又は農業経営を開始して5年以内の青年等。認定農業者は含みません。

 青年等の範囲は、次のとおりです。

  1. 農業経営開始時の年齢が18歳以上45歳未満の者
  2. 農業経営開始時の年齢が65歳未満の者であって、農業経営開始に必要な知識・技能を有する者(商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者など)
  3. 上記1又は2の者が役員の過半を占める法人

主な認定要件

 青年等就農計画の認定を受けるためには、次の要件を全て満たす必要があります。

1  その計画が島田市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に照らして適切であること。

(1)年間労働時間:1,800時間から2,000時間程度(主たる農業従事者1人当たり)

(2)年間農業所得:300万円程度、伊久身・川根地区は250万円程度(1経営体当たり)

2  その計画を達成する見込みが確実であること。

(参考)島田市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想

認定までの流れ

1 申請書等の提出

 次の申請書等を、農業振興課に提出してください。

2 面談

 島田市、静岡県志太榛原農林事務所及び大井川農業協同組合の担当職員による面談を行い、申請書等の内容を確認します。(面談は複数回行います。)
 面談の後、指摘事項を修正し、申請書を完成させます。

3 審査

 島田市、静岡県志太榛原農林事務所、静岡県青年農業者等育成センター及び大井川農業協同組合の担当課長等により組織される島田市青年等就農計画認定会議において、面接により申請内容を審査します。

4 認定及び認定書の発行

 審査の決定を受けて、認定が適当であると認められると、市から認定書が交付されます。

認定新規就農者への主な支援措置

認定新規就農者への主な支援措置
融資

青年等就農資金

 農業経営の開始に必要な機械、施設の取得等のための資金について、無利子貸付を行っています。

【詳細はこちら】農林水産省ホームページ(青年等就農資金)

国庫補助金

新規就農者育成総合対策

(経営発展支援事業)

 就農後の経営発展のために、都道府県が機械・施設等の導入を支援する場合、都道府県支援分の2倍を国が支援します。

補 助 率:国が県支援分の2倍を支援(国の補助上限1/2)

例:国1/2、県1/4、本人1/4

補助上限額:1,000万円(夫婦は1,500万円)※

      ※経営開始資金の交付対象者は、500万円(夫婦は750万円)

【詳細はこちら】農林水産省ホームページ(経営発展支援事業)

新規就農者育成総合対策

(経営開始資金)

 次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対して、就農直後の経営確立に資する資金を交付します。

補助率:10/10

支援額:12.5万円/月(150万円/年)※最長3年間

【詳細はこちら】農林水産省ホームページ(経営開始資金)

農地利用効率化等支援交付金

(融資主体支援タイプのうち融資主体型補助事業)

 融資を受けて、経営改善の取組に必要な農業用機械・施設の導入を行おうとする農業経営体に対して支援します。

補 助 率:事業費の3/10以内
補助上限額:個人・法人問わず300万円(基準以上の場合は600万円)

【詳細はこちら】農林水産省ホームページ(農地利用効率化等支援交付金)

市補助金 島田市認定新規就農者支援事業費補助金

 青年等就農計画において、目標を達成するために必要な措置として掲げた事業※を実施する認定新規就農者(市内に住所を有する者に限る。)に対し補助金を交付します。

補 助 率:3/10

補助上限額:100万円

※国、県等から補助金、助成金等の交付を受けていない、又は受ける予定がない事業が対象です。

【参考】補助対象事業及び補助対象経費 (PDF 181KB)(別ウィンドウで開く)

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