鳥獣に関して問題が生じた場合、ペットや衛生害鳥虫獣や外来生物については環境課、農林作物へ被害を及ぼす野生動物については農林整備課など、法律によって対応する部署が異なります。また、民家敷地内への出没等については市では対応出来ません。民間の害獣駆除業者等にご相談ください。
以下のことについては、農林整備課で対応します。
農林業被害について(令和4年4月1日更新)
水田や畑など農作物に被害を与える有害鳥獣について、以下のような対応をしています。
有害鳥獣捕獲 |
猟友会に委託してイノシシなどの農林産業に被害を与える有害鳥獣を捕獲します。また、有害鳥獣捕獲の届出受付と許可を行います。 |
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有害鳥獣防護柵等設置事業費補助金 |
電気柵等の設置、わなの購入など、耕作者がイノシシなどによる被害の防止対策を講じる場合に補助金を交付します。 ・ 有害鳥獣防護柵等設置事業費補助金交付要綱(PDF 545KB)(令和2年4月1日一部改正) |
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防除資材の貸出 |
有害捕獲実施者や狩猟者などが貸出しを希望する場合、捕獲檻を貸出します。 |
ケガをした野生鳥獣をみつけたら(令和3年6月15日更新)
野生動物の多くは寿命が尽きる前に他の生き物に食べられたり、ケガや病気により命を落とします。これが野生動物の本来の姿です。
傷ついた動物を助けたい気持ちは大切ですが、見つけても餌などは与えずに見守ってください。
市では保護対象でない鳥獣については保護を行っておりません。敷地内の野生鳥獣については地主さまにて追い払い等の対応をお願いします。
(道路や敷地から移動させる場合は素手で触らず、扱ったあとは手洗い等を行ってください)
狩猟期間についての注意(令和5年8月23日更新)
令和5年度の静岡県内における狩猟期間は以下のとおりです。
・イノシシ及びニホンジカ:11月1日~3月15日
・その他の狩猟鳥獣:11月15日~2月15日
●狩猟期間中は「わな」「猟銃」「網」を使用した狩猟が行われている場合がありますので、作業やハイキング等で山林に入られる方は、以下のことに御留意ください。
・目立つ色の服装を心がけてください。(ただし、白色や迷彩色は避ける)
・ラジオや鈴など音が鳴るものを携帯したり、声を出して歩くなど、自身の存在を周囲に知らせるよう心がけてください。(野生動物との遭遇を避けることにも効果的)
・通常の山道から外れて山奥へ入るなどは控えてください。
・「わな」設置の標識を発見した場合、周辺に「わな」が設置されていますので近づかないようにしてください。
●狩猟を行うには「狩猟免許」と「狩猟者登録」が必要です。
狩猟を行う場合、狩猟免許の取得のほかに、静岡県(都道府県)に狩猟者登録を行う必要があります。詳細は管轄する県の農林事務所担当課へお問い合わせください。
・志太榛原農林事務所森林整備課(054‐644-9243)
島田市鳥獣被害防止計画(令和6年4月1日更新)
「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」に基づき、島田市鳥獣被害防止計画を策定しましたので、同法第4条第9項により公表します。
・ 島田市鳥獣被害防止計画(R4~R6) (PDF 300KB)
・ 島田市鳥獣被害防止計画(H31~H33) (PDF 315KB)
・ 島田市鳥獣被害防止計画(H28~H30)(PDF:152KB)
事業評価の公表について
鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領別記1第6の1(5)の規定により次のとおり公表します。