産業の活性化及び就業機会の確保のため、企業立地を行う企業に対して最大4億円を補助します。
島田市内に進出を検討されている企業の皆様及び島田市内の既存企業で移転又は増設を検討されている企業の皆様は、ご相談ください。
島田市企業立地促進事業費補助金:用地取得費及び雇用増に対する補助金(令和6年7月26日更新)
工場 | 物流施設 | 研究所等 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
適用要件 | 業種等 | 製造業、植物工場 | 輸送業等 | 製造業に係る研究所又は自然科学研究所、ソフトウェア業 | |||
用地取得面積 | 1,000平方メートル以上 | ― | |||||
従業員数 | 10人以上(注2) | ― | |||||
雇用増 | 1人以上または県内雇用維持かつ生産性の向上10%以上(注3) | ||||||
研究施設面積 | ― | 200平方メートル以上 | |||||
研究員数 | ― | 5人以上 | |||||
必須設置設備 | ― | 流通加工用設備等 | ― | ||||
設備投資額 | 5,000万円以上(用地費・造成費を除く) | ― | |||||
補助率 | 用地取得費 | 成長分野(注4) | その他 | ― | ― | ||
ふじのくにフロンティア推進区域等(注5) | 40% | 30% | 30% | 40% | |||
通常区域 | 30% | 20% | 20% | 30% | |||
新規雇用従業員 |
|
||||||
限度額 | ふじのくにフロンティア推進区域等 | 4億円 | 3億円 | 3億円 | 4億円 | ||
通常区域 | 3億円 | 2億円 | 2億円 | 3億円 | |||
事業期間 | 用地取得日から、3年以内の操業開始(未造成地は5年以内) | ||||||
対象経費 | 用地取得費、従業員の新規雇用(用地取得日以降に雇用した者) | ||||||
交付条件 | 雇用人数を3年間維持 | ||||||
交付回数 | 複数回の申請が可能(ただし、設備投資額5億円以上(研究所等は1億円以上)の場合に限る) |
- (注1)「静岡県地域産業立地事業費補助金」との協調補助金です。
- (注2)従業員のうち、パートタイマー(一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)は2人をもって1人に換算します。
- (注3)「業務開始月末日の人数」と「用地取得月前1年間の各月の末日の人数の平均」を比較します。人数は、公共職業安定所が発行する「事業所台帳異動状況照会の写し」等により確認します。雇用数を維持し、生産性の向上10%以上とならない場合は、補助率は上記の2分の1になります。
- (注4)「成長分野」とは、食品、医療品、医療機器、環境関連の製品等を製造する工場です。成長分野判定は、各クラスター支援機関等の審査により行うため、成長分野の審査を希望される場合は、ご相談ください。
- (注5)「ふじのくにフロンティア推進区域等」とは、市町の申請に基づき、静岡県知事が指定した区域です。市内では、新東名島田金谷IC周辺地区及び工場跡地利活用促進拠点が該当します。ただし、令和10年3月31日までに用地を取得することが要件です。
対象業種である「製造業」については、対象業種(一部)ページをご覧ください。
申請等スケジュール
- 申請年度の前年度8月20日までに「補助l金交付申請見込調書」を提出
- 業務開始日又は業務開始年度の1月末日のいずれか早い日までに「交付申請書」を提出
(業務開始日は事業期間内の任意の日を選択) - 交付決定後、業務開始日から起算して30日を経過した日までに「実績報告書」を提出
- 完了検査の受検
- 交付確定通知書を受け取ってから10日以内に「請求書」を提出
申請フローについては、島田市企業立地促進事業費補助金交付申請フロー(PDF 44.2KB)をご覧ください。
企業立地促進事業費補助金申請に関する書類様式
申請書類については、申請書DL・企業立地促進事業費補助金をご覧ください。