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遊休不動産リノベーション応援事業補助金

中心市街地の活性化を図るため、対象区域内の遊休不動産をリノベーションにより活用するものに対し、補助金を交付します。

※令和6年度分の受付を開始します。申請を検討されている方は、事前の相談をお願いいたします。(令和6年4月1日更新)

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遊休不動産リノベーション応援事業補助金チラシ (PDF 1.48MB

助成対象者

  1. 対象区域内の遊休不動産に新規に出店するもの
  2. 対象区域内の遊休不動産の改修をし、当該遊休不動産に新規に出店するものに貸与するもの

以下のいずれにも該当していないこと

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する営業を行おうとするもの
  • フランチャイズチェーン方式による営業を行おうとするもの
  • 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社の場合であって、資本金の額又は出資の総額が5,000万円を超えるもの
  • 市税等に滞納があるもの
  • 出店に際し、現に対象区域内で行っている事業を廃止するもの
  • 開業に際し、必要な許認可、資格等を取得していないもの

対象事業

以下のいずれにも該当する事業とする。

  1. 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち次に掲げるもののいずれかを店舗で営む事業であること。
    • 中分類56-各種商品小売業
    • 中分類57-織物・衣服・身の回り品小売業
    • 中分類58-飲食料品小売業
    • 中分類59-機械器具小売業
    • 中分類60-その他の小売業
    • 中分類75-宿泊業
    • 中分類76-飲食店
    • 中分類78-洗濯・理容・美容・浴場業
    • 中分類80-娯楽業
    • 中分類81-学校教育
    • 中分類82-その他の教育、学習支援
  2. 遊休不動産を活用しようとする期間が3年以上の事業であること。
  3. 週4日以上かつ午前10時から午後5時までの時間帯に3時間以上の営業を行う事業であること。

対象経費

改修(内装及び外装)に係る工事費

対象区域

対象区域図.pdf (PDF 490KB)

申請書式等

申請書ダウンロード

遊休不動産リノベーション応援事業補助金交付要綱

注意事項

  • 事業開始前の申請が必要です。事前に下記窓口までお問い合わせ下さい。
  • この補助金以外に、補助金・助成金等の交付を受ける事業は、対象外となります。

その他

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