島田市では、市が所有する施設や市が実施する事業に愛称を付ける権利を団体等に与え、その対価により施設等の維持運営と利用者サービスの向上を図ることを目的として島田市ネーミングライツ事業を実施します。
実施にあたり、島田市ネーミングライツ事業実施要綱を制定しました。
「島田市ネーミングライツ事業実施要綱(案)」に関する意見募集結果について
実施結果に関する資料の閲覧場所、公開期間
- 市のホームページ(公開期間:平成27年10月9日から平成28年10月31日まで)
- 情報公開コーナー(市役所本庁舎1階、金谷南支所、金谷北支所、川根支所)(公開期間:平成27年10月9日から平成28年1月31日まで)
なお、意見募集については以下の方法で実施しました。
意見の提出期間・資料を公表する期間
平成27年8月17日(月曜日)から平成27年9月16日(水曜日)まで
応募資格
次のいずれかに該当する方(法人、団体を含む)
- 市内在住または通勤・通学する方
- 市内に事務所または事業所を有する方
- 上記のほか、島田市ネーミングライツ事業実施にあたり、利害関係を有する方
提出方法・提出先
必要事項(住所、氏名、勤務先または通学先(市外在住の方の場合)、意見)をご記入のうえ
- 持参
- 郵便(〒427-8501経営管理課)住所不要
- 電子メール(keieikanri@city.shimada.lg.jp)
- ファックス(0547-37-8200)
のいずれかで提出してください。(様式不問)
要綱(案)の掲載・閲覧場所
- 市のホームページ
- 情報公開コーナー(市役所本庁舎1階、金谷南支所、金谷北支所、川根支所)
要綱(案)の内容及び公表する資料
応募意見の取扱い
内容ごとに整理・分類したうえで、これに対する市の考えとともに後日公開します。
個々の意見に対する直接の回答はいたしません。なお、公表の際には、意見の内容以外の項目(住所、氏名など)は記載しません。