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不在者投票

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主な不在者投票の種類

1.名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票(仕事などで滞在している他の市区町村で投票する場合)

2.指定病院、指定老人ホームにおける不在者投票(入院・入所している施設で投票する場合)

3.郵便等による不在者投票(身体障害者手帳などをお持ちで、一定の要件に該当する方が郵便を利用して自宅で投票する場合)

1.名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票(仕事などで滞在している他の市区町村で投票する場合)について

 

忘れずめいすいくん

(1)島田市の選挙人名簿に登録されている方が、他の市区町村に滞在している場合

 島田市の選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙などの必要な書類を請求していただくと、滞在先へ書類を郵送で交付します。交付された書類を開封せず、そのまま持参の上、滞在先の市区町村の選挙管理委員会へ出向き、不在者投票を行います。なお、不在者投票をすることができる日時は選挙管理委員会ごとに異なりますので、不在者投票を行う選挙管理委員会へお問い合わせの上、出向いてください。

 

(2)他の市区町村の選挙人名簿に登録されている方が、島田市に滞在している場合

選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会へ、投票用紙などの必要な書類を請求する手続きを行ってください。手続きを行いますと、島田市の滞在している所在地へ、書類が届きますので、島田市選挙管理委員会に開封せず、そのまま持参してください。なお、島田市で選挙を行っていない場合、不在者投票は平日の午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝祭日は受け付けていません。)。

島田市選挙管理委員会(島田市中央町1番の1_島田市役所)で受け付けております。

手続きの流れについて(令和5年3月19日更新)

※オンライン請求(電子申請サービス)ができるようになりました。詳しくは、下の「オンライン請求(電子申請サービス)をご覧ください。

郵送又は直接持参の場合

1.不在者投票宣誓書兼投票用紙等請求書に自筆で記入し、島田市選挙管理委員会まで提出してください。

 ※FAXやEメールでの請求はできません。

 ※請求書の様式は、「不在者投票宣誓書兼投票用紙等請求書 (DOC 38.5KB)」を印刷するか、最寄りの市区町村選挙管理委員会でお受け取りください。

 

2.投票用紙・投票用封筒(外封筒、内封筒)、不在者投票証明書が郵便で送られてきますので、不在者投票ができる期間内に、滞在先の市区町村選挙管理委員会へ送られてきた書類一式を持って行きます。

 ※不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに持参してください。また、あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名を記載しないでください。
 

3.滞在先の市区町村選挙管理委員会の投票記載場所で不在者投票を行います。
 

4.滞在先の市区町村選挙管理委員会は、投票済みの投票用紙等を島田市選挙管理委員会へ送ります。

県内他市町村へ転出された方

静岡県議会議員選挙の選挙権を有する方が、静岡県内の他市区町に住所を移し、引き続きその市区町に住所を有する場合には投票することができます。

この場合、あらかじめ市町の住民基本台帳担当窓口で「引き続き静岡県の区域内に住所を有する証明書」(引続居住証明)の交付を受け、投票の際(不在者投票の場合は投票用紙の請求に併せて)提示していただくか、「引き続き静岡県の区域内に住所を有することの確認」を受ける必要があります。

請求書

不在者投票宣誓書兼投票用紙等請求書 (DOC 38.5KB)

記載例

【記載例】不在者投票宣誓書兼投票用紙等請求書 (PDF 155KB)

オンライン請求(電子申請サービス)について

不在者投票の投票用紙等をオンライン請求することができます。

オンライン請求は、次のURLもしくはQRコードからできます。

URL(次回の選挙の際に掲載します。)

QRコード(次回の選挙の際に掲載します。)

請求手続きには、次の1、2等が必要です。

  1.  公的個人認証の電子証明書が格納されたマイナンバーカード
  2.  xIDアプリをインストール済みのスマートフォン(パソコンからの申請の場合にも、本人確認のためスマートフォンが必要です)

さらに、詳しい手続きの方法は以下のリンクをご覧ください。

島田市電子申請サービス(外部リンク)

【注意】指定病院等での不在者投票には対応しておりません。施設を通じての申請をお願いします。

【マニュアル】電子申請公的個人認証マニュアル(島田市)(PDF 1.2MB)

2.指定病院、指定老人ホームにおける不在者投票(入院・入所している施設で投票する場合)について

病院や老人ホームなどに入院・入所している場合、その施設で不在者投票ができます。病院・施設へお問い合わせ下さい。

※都道府県選挙管理委員会が指定した施設に限ります。

3.郵便等による不在者投票(身体障害者手帳などをお持ちで、一定の要件に該当する方が郵便を利用して自宅で投票する場合)について

身体障害者手帳などを持っていて、一定の要件に該当する人は郵便を利用して自宅で投票ができます。この場合、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受ける必要がありますので、早めに選挙管理委員会までお問い合わせ下さい。

申請に必要な書類について

  1. 郵便等投票証明書交付申請書.pdf (PDF 110KB)
    【記載例】郵便等投票証明書交付申請書.pdf (PDF 192KB)
  2. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証のいずれか

郵便等投票のできる人について

以下の条件のいずれかに当てはまる人は対象となります。

  1. 両下肢、体幹、移動機能の障害で、身体障害者手帳1級または2級の人
  2. 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸もしくは小腸の障害で、身体障害者手帳1級または3級の人
  3. 免疫、肝臓の障害で、身体障害者手帳1級から3級の人
  4. 両下肢、体幹の障害で、戦傷病者手帳特別項症から第2項症の人
  5. 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸もしくは肝臓の障害で、戦傷病者手帳特別項症から第3項症の人
  6. 介護保険の被保険者証の要介護状態区分が、要介護5の人

郵便投票の条件を満たしている人で、さらに、以下の条件に当てはまる人は、代理記載制度を利用することができます。代理記載をする場合には手続きが異なりますので、選挙管理委員会までお問い合せください。

  • 上肢、視覚の障害で、身体障害者手帳1級の人
  • 上肢、視覚の障害で、戦傷病者手帳特別項症から第2項症の人

請求の際の注意事項について

投票日の4日前までに、選挙管理委員会へ投票用紙等を請求してください。この場合、事前に交付されている「郵便等投票証明書」の提示が必要です。

4.新型コロナウイルス感染症療養者の方の投票(特例郵便等投票)について

新型コロナウイルス感染症により療養等をされている方でも、一定の要件を満たす場合、郵便等で投票ができるようになりました(特例郵便等投票)。

詳しくは、総務省の制度周知用ページをご覧ください。

総務省_選挙・政治資金制度_特例郵便等投票(外部リンク)

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