クーリング・オフ制度とは、訪問販売や訪問購入、電話勧誘販売のように、消費者が不意打ち的に勧誘され、冷静に判断できないまま契約してしまいがちな販売方法について、法律で定められた一定期間内であれば、無条件に契約を解除できる制度です。
クーリング・オフの対象と期間
取引の種類 | 内容 | 期間 |
---|---|---|
訪問販売 |
自宅などへの訪問販売・催眠(SF)商法・ |
8日間 |
電話勧誘販売 | 電話で勧誘された契約 | 8日間 |
特定継続的役務提供 |
エステ・語学教室・パソコン教室・ |
8日間 |
連鎖販売取引 (マルチ商法) |
商品を販売する会員を次々に勧誘し、 組織を連鎖的に拡大していく商品や役務の販売 |
20日間 |
業務提供誘引販売取引 (内職・モニター商法) |
仕事の紹介や、仕事を提供するために必要と言って 商品やサービス、登録料などの名目で金銭負担させる契約 |
20日間 |
訪問購入 | 店舗以外の場所で、事業者が物品を消費者から買取る契約 | 8日間 |
※通信販売(テレビ、ネット、雑誌などの広告を見て申し込んだ契約)はクーリング・オフ制度の適用がありません!
返品規定に従うことになります。
クーリング・オフの方法
- クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行います。
- クーリング・オフ期間内か確認
契約書を受け取った日を含めて、期間内(上の表を参照)であればクーリング・オフ可能です。
(例:8日間の場合→火曜日なら翌週の火曜日まで可能) - 「契約解除通知」を作成する
販売事業者宛ての「契約解除通知」を作ります。(以下記載例参照)
契約を解除する旨を記入し、既に支払った代金の返金、商品の引き取りなどを求めます。
個別クレジット契約をした場合は、同時に信販会社にも「契約解除通知」を作ります。 - 「契約解除通知」の写しを保管する
通知の内容をコピーし、保管しておくことでトラブルが防げます。 - クーリング・オフ期間内に「契約解除通知」を送る
「特定記録郵便」または「簡易書留」で郵送し、差し出した記録を残します。
差し出した日の消印まで有効です。
クーリング・オフができない場合
- 3,000円未満の取引で商品を受け取り、同時に代金を全額現金で支払った場合
- 化粧品や健康食品などの一部を消費した場合
- 自動車
- 店舗や通信販売で購入した商品
- 訪問購入の場合、自動車、家電、家具、有価証券、本、CD、DVD、ゲームソフト等。
ただし、契約書を受け取っていない、契約書に法律で定められた内容が記載されていない場合など、クーリング・オフできる場合はあります。
クーリング・オフできなくても、まだあきらめないで!
事業者の不適切な勧誘により結んだ契約は取消すことができます。
- 重要なことについてうそを告げられた
- 不確実なことを断定的に告げられた
- 不利益になることを告げられなかった
- 「帰ってほしい」「帰りたい」という意思表示を聞き入れてもらえなかった