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知っていれば役に立つ!クーリング・オフ制度

クーリング・オフ制度とは、訪問販売や訪問購入、電話勧誘販売のように、消費者が不意打ち的に勧誘され、冷静に判断できないまま契約してしまいがちな販売方法について、法律で定められた一定期間内であれば、無条件に契約を解除できる制度です。

クーリング・オフの対象と期間

特定商取引法によるクーリング・オフの対象一覧
取引の種類 内容 期間
訪問販売

自宅などへの訪問販売・催眠(SF)商法・
キャッチセールスなど

8日間
電話勧誘販売 電話で勧誘された契約 8日間
特定継続的役務提供

エステ・語学教室・パソコン教室・
家庭教師・学習塾・結婚相手紹介サービス

8日間
連鎖販売取引
(マルチ商法)
商品を販売する会員を次々に勧誘し、
組織を連鎖的に拡大していく商品や役務の販売
20日間
業務提供誘引販売取引
(内職・モニター商法)
仕事の紹介や、仕事を提供するために必要と言って
商品やサービス、登録料などの名目で金銭負担させる契約
20日間
訪問購入 店舗以外の場所で、事業者が物品を消費者から買取る契約 8日間

※通信販売(テレビ、ネット、雑誌などの広告を見て申し込んだ契約)はクーリング・オフ制度の適用がありません!
 返品規定に従うことになります。

クーリング・オフの方法

  1. クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行います。
  2. クーリング・オフ期間内か確認
    契約書を受け取った日を含めて、期間内(上の表を参照)であればクーリング・オフ可能です。
    (例:8日間の場合→火曜日なら翌週の火曜日まで可能)
  3. 「契約解除通知」を作成する
    販売事業者宛ての「契約解除通知」を作ります。(以下記載例参照)
    契約を解除する旨を記入し、既に支払った代金の返金、商品の引き取りなどを求めます。
    個別クレジット契約をした場合は、同時に信販会社にも「契約解除通知」を作ります。
  4. 「契約解除通知」の写しを保管する
    通知の内容をコピーし、保管しておくことでトラブルが防げます。
  5. クーリング・オフ期間内に「契約解除通知」を送る
    「特定記録郵便」または「簡易書留」で郵送し、差し出した記録を残します。
    差し出した日の消印まで有効です。

kuringuoffhagaki.jpg

クーリング・オフができない場合

  • 3,000円未満の取引で商品を受け取り、同時に代金を全額現金で支払った場合
  • 化粧品や健康食品などの一部を消費した場合
  • 自動車
  • 店舗や通信販売で購入した商品
  • 訪問購入の場合、自動車、家電、家具、有価証券、本、CD、DVD、ゲームソフト等。
    ただし、契約書を受け取っていない、契約書に法律で定められた内容が記載されていない場合など、クーリング・オフできる場合はあります。

クーリング・オフできなくても、まだあきらめないで!

事業者の不適切な勧誘により結んだ契約は取消すことができます。

  • 重要なことについてうそを告げられた
  • 不確実なことを断定的に告げられた
  • 不利益になることを告げられなかった
  • 「帰ってほしい」「帰りたい」という意思表示を聞き入れてもらえなかった

参考:クーリング・オフ制度について (PDF 1.33MB)

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