口座振替再振替の「お知らせの送付」を廃止します
。再振替は引続き実施します。
市税の口座振替が残高不足のため実施できなかった方に送付している口座振替再振替の「お知らせの送付」を、令和8年1月から廃止します。(再振替は今までどおり実施します。)口座振替で市税を納付している方は、納期限の前日までに指定口座の残高をご確認ください。
納期限及び再振替日は、こちらのページから納税カレンダーをご覧ください。こちら「市税の納期と納付」(新しいウィンドウで開きます。)
納期限の振替日に残高不足により口座振替できなかった方については、振替日から約13日後に再振替を行いますので、再振替日の前日までに指定口座の残高をご確認ください。
口座振替の該当税目は、市県民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)及び国民健康保険税です。
所得・課税証明書の様式を変更します。
令和8年1月から税務証明書の名称等を次のとおり変更します。こちら(税の証明)(新しいウィンドウで開きます)
| 新名称 | 内容 | 旧名称 |
| 課税証明書(非課税) | 指定年度の課税内容と、指定年度の前年(1月~12月)分の所得内容を証明するもの。 | 所得・課税証明書 |
| 所得証明書 | 指定年度の前年(1月~12月)分の所得内容を証明するもの(課税内容は含みません。)。 | 所得・課税証明書 |
国民健康保険税に係る納付額証明書(確定申告用)の様式を変更します。
令和7年分の国民健康保険税に係る「納付済み額のお知らせ(確定申告用)」が新しくなります。
これまでは、国民健康保険税、後期高齢者医療費保険料及び介護保険料の3種類を併せて掲載していましたが、システム標準化により各種類ごとの様式に変わります。1月から12月に納付のあった国民健康保険税の額についてのお知らせは、「納付額証明書(確定申告用)」に変わります。
毎年1月20日頃の発送を予定しています。







