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島田市物価高対応子育て応援手当

 令和7年11月21日に閣議決定された「強い経済」を実現する総合経済対策に基づき、長期化する物価高の影響を特に強く受けている子育て世帯を支援するため、0歳から18歳(高校生年代)までのこどもを養育する保護者等に対し、「物価高対応子育て応援手当」を支給します。

支給対象者と受給のための手続きについて(令和8年1月23日更新)

支給対象者は条件によって、お手続きの方法が異なりますので、ご注意ください。

支給対象者

次の(1)~(3)のいずれかに該当する方 

(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当の支給を受ける方 

(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の支給を受ける方

(3)(1)の受給者の配偶者で、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に離婚(離婚調停中その他これらに準ずるものを含む。)により新たに児童手当の受給者となった方(ただし、(1)の方から手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合や、手当に相当する額の金銭等を児童のために使われていた場合を除きます)。

 

上記にかかわらず、令和7年10月1日から支給決定前までの間に次の(4)から(6)に該当する場合は、支給対象者が変更となります(ただし、すでに(1)から(3)の支給対象者に応援手当の支給が決定されている場合を除きます)。

(4)(1)から(3)に該当する支給対象者が死亡した場合

→死亡した方に代わってその翌月の児童手当の支給を受ける方に支給します。

(5)児童が里親に委託されたり、施設に入所等した場合

→委託された里親等または、施設等受給資格者に支給します。

(6)(1)から(3)に該当する支給対象者からの暴力を理由として配偶者と対象児童が避難のため支給対象者と生計を別にし、一定の要件に該当するとき

→現に対象児童を監護し、生計を同じくしている配偶者に支給します。こちらもご覧ください。

 

9月中に離婚(離婚調停中その他これらに準ずるものを含む。)により、児童手当の受給者変更を行っている場合は、原則として9月30日時点で養育している方に支給します。ただし、すでに9月分児童手当の受給者に応援手当の支給が決定されている場合を除きます。

対象児童

  • 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当に係る児童 
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童

支給額

対象児童1人につき2万円

申請が不要な方

次のいずれかに該当する方は、原則として手続きは不要です。2月はじめに市から支給に関するお知らせが届きます。必ずご確認ください。

  • 島田市で令和7年9月分の児童手当を受給した方
  • 島田市で令和7年9月1日から令和8年1月14日の間にお子さんの出生に伴い児童手当を申請した方

 

申請が必要な方

次のいずれかに該当する方は、申請が必要です。

  • 令和8年1月15日以後に、3月31日までの間に出生したお子さんの児童手当を島田市で申請した方
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に、離婚や離婚協議に伴い、新たに島田市で児童手当を申請した方
  • 公務員で、島田市に住所を有し、支給対象者に該当する方

申請方法(令和8年2月12日更新)

【公務員以外の方】

電子申請するとき こちらの電子申請フォームから申請してください。
申請フォーム(応援手当の申請)
郵送または窓口提出するとき ・様式をダウンロードし、口座確認書類※を添えて提出してください。
様式「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(PDF 323KB)
・提出先
〒427-8501 島田市中央町1-1 子育て応援課
提出期限 令和8年3月31日(水)または、対象児の出生や離婚に伴う児童手当の受給者変更の日から15日以内

【公務員の方】

電子申請するとき こちらの電子申請フォームから申請してください。
申請フォーム(応援手当の申請・公務員)
※勤務先の証明がある『物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)』が必要です。
郵送または窓口提出するとき ・勤務先の証明がある『物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)』に、口座確認書類※を添えて提出してください。
・提出先
〒427-8501 島田市中央町1-1 子育て応援課
提出期限 令和8年3月31日(水)または、対象児の出生や離婚に伴う児童手当の受給者変更の日から30日以内

※島田市では、公金受取口座への振り込みに対応していません。申請には、振込口座の記入及び振込先となる金融機関の確認書類(通帳またはキャッシュカード)が必要です。

配偶者からの暴力を理由として児童とともに避難している方

DVのために離婚や住所の変更ができない場合でも、子育て応援手当や児童手当を受給できる場合があります。なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。

留意事項

  • 申請期限までに必要な申請が行われなかった場合、応援手当は支給できません。
  • 申請書の不備によって支給ができなかった場合、市が確認に努めたにもかかわらず、必要な修正ができなかったときは支給できません。
  • 応援手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により応援手当の支給を受けた場合は、支給した応援手当の返還を求めます。
  • 申請内容に不明な点があった場合、市から問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは、絶対にありません。

制度・手続きについての問い合わせ先(令和8年1月23日更新)

【制度について(こども家庭庁)】

【手続きについて(島田市役所こども未来部子育て応援課)】

  • 電話番号:0547-36-7159(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
  • メール:kosodate@city.shimada.lg.jp

よくある質問(令和8年1月23日更新)

Q.1 10月に転出しました。子育て応援手当はどちらの市町村で支給されますか。

A.  転出前の市町村で支給します。令和7年9月1日から令和8年3月31日までの間に住所を変更された方は、下表をご覧ください。

受給者の区分 支給する市町村(公務員以外) 支給する市町村(公務員)
令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当の受給者 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を支給した市町村 令和7年9月30日に住所を置く市町村
令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の受給者 出生した児童の児童手当を認定した市町村 出生した児童の児童手当を認定された日に住所を置く市町村
令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に離婚等により新たに児童手当の受給者となった方 離婚等により新たに児童手当を認定した市町村 離婚等により新たに児童手当を認定された日に住所を置く市町村

Q.2 島田市から令和7年9月分の児童手当を受給しましたが、支給のお知らせが届きません。

A. 支給のお知らせが届かない場合、応援手当が支給されないことがあります。島田市役所子育て応援課にお問い合わせください。

  • 島田市子育て応援課 0547-36-7159(平日午前8時30分から午後5時15分まで)

Q.3 12月に離婚し、現在は元妻が児童手当を受給していますが、自分のところに支給のお知らせが届きました。

A. 応援手当は、原則として9月分児童手当の受給者に支給しますので、お受け取りいただき、お子様のために使ってください。お子様のために役立てることが難しいときなどは、手当の受け取りを辞退することができます。また、現在お子様と同居し、児童手当を受給している保護者が、申請して手当を受け取ることもできます。

Q.4 3月末に子どもが生まれる予定です。子育て応援手当はもらえますか。

A. 3月31日までに出生したお子様は、子育て応援手当の対象となります。出生後15日以内(公務員は30日以内)に申請をしてください。申請の仕方はこちらをご覧ください。

Q.5 公務員です。物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)はどこで入手できますか。

A. 勤務先の児童手当関係事務を行う部署にお問い合わせください。こちらからダウンロードすることもできます(申請には、ダウンロードした様式に勤務先の証明が必要です)。

Q.6 応援手当はいつ支給されますか。

A. 申請不要の方には3月上旬、申請をする方には、申請の時期により、3月中旬から5月末までの間に随時支給します。

電子申請フォーム

様式ダウンロード

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