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合併処理浄化槽設置補助金

合併処理浄化槽設置補助金制度

お知らせ(令和8年8月4日更新)

 

※※※令和8年度合併処理浄化槽設置補助金は終了しました※※※

令和9年度補助金の開始につきましては、4月ごろにこのページで通知いたします。

島田市合併処理浄化槽設置補助金制度のチラシ (PDF 245KB)

【注意事項】

  • 浄化槽設置届出書の提出を行っただけでは補助金申請を行ったことにはなりません。補助金申請を行う場合は、合併処理浄化槽設置補助金交付申請書の提出が必要となりますのでご注意ください。また、浄化槽設置届出書を提出したことにより補助金の枠を確保することはございません。

  • 2月末日までに完了する工事(外構工事に伴う上部スラブ打設を含む)が対象となります。(補助金申請を考えている工事の完了時期が3月以降になりそうな場合は、次年度の申請を検討してください。)
  • 共同処理施設を使用している住宅団地内は補助金対象外の区域でしたが、住宅団地全体が共同処理施設を廃止し合併処理浄化槽による個別処理に切り替える場合に限り、補助金の対象となる場合があります(15万円)。

今年度の受付件数

補助金交付の予定件数と残数は以下のとおりです。本年度予算が終了し、規定の支払いができなくなった時点で令和8年度の補助金交付は終了です。

令和8年度補助金交付受付予定件数と現在の残り数(8月4日現在)

新設(新築・増築・改築・共同処理施設廃止)

終了しました

既存単独処理浄化槽・既存くみ取り便槽からの付け替え

5人槽

終了しました

7人槽

終了しました

10人槽

終了しました

※付け替えの件数には宅内配管工事と単独処理浄化槽またはくみ取り便槽の撤去工事も含まれます。

※単独処理浄化槽またはくみ取り便槽の撤去費は全撤去のみ補助金対象です。やむを得ず全撤去できない場合は、「既存単独処理浄化槽・くみ取り便槽を撤去しない理由」の提出や事前協議が必要となります。

 

単独処理浄化槽・くみ取り便槽から合併処理浄化槽へ付け替えを行う市民の皆様へ

最近、市民の方から訪問セールスなどから、「単独処理浄化槽やくみ取り便槽を使っているのは法的に問題があるので今すぐ合併処理浄化槽へ付け替えないといけない、というお話を聞いたが本当か」、というご相談がいくつか来ております。

浄化槽法の改正により、家の建て替えや浄化槽の劣化破損などで新しく浄化槽を設置する必要が生じた場合には原則合併処理浄化槽を設置しなければなりませんが、現在問題なく稼働している単独処理浄化槽まで今すぐ付け替えないといけないわけではありませんので、こうしたお話にはご注意ください。

ただ、トイレの水だけを浄化する単独処理浄化槽に対し、合併処理浄化槽は台所やお風呂、洗濯機などの水も浄化するので、住宅周辺の衛生環境をより良好にすることができ、ひいては周辺の水環境への負荷低減にもつながります。機会があれば現在お使いの単独処理浄化槽の状態などをご確認いただき、劣化がみられるようでしたら合併処理浄化槽への付け替えもご検討いただけたらと思います。

※この事業に関して市が特定の業者に委託等をすることはありません。

補助対象区域

次の区域及び住宅団地を除いた島田市全域です。

  • 公共下水道事業計画区域
  • 共同処理施設を有する住宅団地

対象区域判定一覧表 (PDF 51.2KB)(令和4年2月1日更新)

島田市公共下水道計画図(PDF 6.88MB)※左図内の「既事業計画区域」「直近の事業計画拡大区域」は合併処理浄化槽設置補助金の対象外となります。

交付対象者

延べ面積の2分の1以上を自己の居住の用に供する建物に10人槽以下の浄化槽を設置する者。

※対象となる浄化槽は国庫補助指針に適合している環境配慮型浄化槽です。

交付の対象とならない合併処理浄化槽の設置

  • 補助金交付決定通知日以前に事前着工を行っている者。
  • 市内の合併処理浄化槽付きの住宅に居住している者のうち、世帯全員が転居し、新たに合併処理浄化槽を設置しようとする者。(※分家の場合または従前の住宅が貸家の場合は除く。)
  • 合併処理浄化槽から合併処理浄化槽に付替える者。(※家を建替え・新築・増築・改築する場合も含む。)
  • 建築基準法による建築確認済証の交付を受けていない者、又は浄化槽法による設置届を提出していない者。
  • 11人槽以上の合併処理浄化槽の設置。
  • 公共下水道事業計画区域・共同処理施設を有する住宅団地への設置。(※廃止することが確定している共同処理施設を有する住宅団地を除く。)
  • 別荘の目的で使用する住宅への合併処理浄化槽の設置。
  • 事務所・店舗・作業所等の自己の居住の用に供する建物以外への設置。(※延べ面積の2分の1以上を自己の居住の用に供する場合を除く。)
  • アパート・マンション等の共同住宅への設置。
  • 販売目的の住宅への合併処理浄化槽の設置。
  • 賃貸目的の住宅への合併処理浄化槽の設置。(※住宅を借りている者が賃貸人の承諾を得て合併処理浄化槽を設置する場合を除く。)
  • 住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの。
  • 事業完了後、設置場所に転入又は転居、居住の意思が認められない者。(※実績報告書提出時までに住民票の住所変更手続き必須。)
  • 浄化槽法第7条及び第11条に基づく検査について、(一財)静岡県生活科学検査センターと契約を行わない者。
  • 当該年度の2月末日までに工事を完了し、実績報告書を提出できない者(外構工事等他の遅れが原因である場合も含む)。
  • 他の法律又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する場合。

補助金交付額

補助金交付額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用としますが、次の表の金額が上限となります。
※補助金交付額等については、年度により変更する場合があります。

合併処理浄化槽設置補助金交付制度

種別 人槽 補助金額(上限)
浄化槽設置工事費 宅内配管工事費

くみ取り便槽および

単独処理浄化槽撤去費

(注1)

計

新設(新築・増築・改築・共同処理施設廃止)

(注2)

5~10人槽 150,000円 ― ― 150,000円

既存のくみ取り便槽からの付替え

(注2)

5人槽 332,000円 300,000円 90,000円 722,000円
7人槽 414,000円 804,000円
10人槽 548,000円 938,000円

既存の単独処理浄化槽からの付替え

(注2)

5人槽5人槽 332,000円 300,000円 90,000円 722,000円
7人槽 7人槽414,000円 804,000円
10人槽 10人槽548,000円 938,000円

・補助金交付額は工事に要する費用と上記金額を比較し、いずれか少ない額とします。

(注1)くみ取り便槽および単独処理浄化槽撤去費は全撤去のみ補助の対象です。

(注2)増築・改築は「建築確認申請を要しないもの(都市計画区域外の場合であっても都市計画区域内であれば建築確認申請を要する規模を含む)」である場合は浄化槽の付け替え扱いとなる場合があります。事前に確認をお願いいたします。既存の単独処理浄化槽またはくみ取り便槽の撤去等の事前着工を行っている場合は付替えの対象外です。

【人槽判定参考】

建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理人員算定基準(PDF:471KB)

静岡県内の戸建て住宅に設ける屎尿浄化槽の処理対象人員の算定における基準となる値の取り扱いについて (PDF 102KB)

合併処理浄化槽設置補助金交付手続きの流れ(令和7年3月10日更新)

1.補助金の交付申請

交付申請書 (DOC 44.5KB)(※日付は未記入で提出してください)

※交付申請書の着工予定年月日は、申請書提出日から14日間以上(※祝日年末年始を含めない)空けてください。また、県に浄化槽設置届を提出している場合は、県の審査機関を要するため、さらに10日程度の日数が必要です。

  • 添付書類
    1. 建築確認済証・建築確認申請書(第一面~第三面)の写し
      または浄化槽設置届出書の写し(設置届の写しは、市・県の受領印のあるもの)
    2. 設置工事費見積書の写し※社印の押印のあるもの(くみ取り便槽および単独処理浄化槽からの付替えの申請の時は、設置工事費、宅内配管工事費、くみ取り便槽および単独処理浄化槽撤去費(※全撤去のみ対象)の費用の内訳がそれぞれわかるもの)
    3. し尿浄化槽の概要書※建築確認の場合のみ
    4. 浄化槽登録証の写し
    5. 登録浄化槽管理票(C票)
    6. 保証登録証
    7. 付近の案内図※設置場所がわかりやすい地図を添付してください。
    8. 平面図(間取り図)・配管図※放流先までの配管状況の記載(くみ取り便槽および単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への付替えの場合は、桝の位置、種類、配管の長さ(m)、種類等もわかるようにしてください)
    9. 認定書(国土交通大臣)・型式適合認定書・型式適合認定書別添仕様書及び図面
    10. 浄化槽設備士免状の写し(※昭和62年以前に浄化槽設備士の資格を取得した者にあっては、合併処理浄化槽施行技術者特別講習会修了証の写しを別途提出してください)
    11. 債権者登録申請書兼口座振替依頼書(PDF 52.8KB)及び振込先通帳等の写し(金融機関名、支店名・口座名義人(「カナ」または「ローマ字」表記のもの)、預金種別、口座番号の分かるもの)
    12. 放流先のチェックリスト (PDF 37KB)(設置届による申請時に提出すること。)
    13. 既存単独処理浄化槽・くみ取り便槽を撤去しない理由 (PDF 26.7KB)(全撤去工事を行わない付け替えの申請時に提出すること。)
    14. その他必要書類(申請者住所地のわかるもの、現在使用している浄化槽等の種類がわかるもの等)
  • 注意
    • 建築面積により算出される人槽より大きくする場合は、事前に必ず相談し、理由書を添付してください。
    • その他必要書類について不明な点は、下水道課へ確認をお願いします。
    • 該当する地域によっては、以下の書類を添付する必要があります。
      • 岸町地域内の生活排水路に排水する場合においては、岸町家庭雑排水等流出規制の承認書の写し
      • 共同処理施設廃止予定区域内においては、廃止について協議し、廃止の日を決定したことが確認できる書面の写し

  •  新設/申請書類一覧表(PDF 171KB)
  • 付け替え/申請書類一覧表 (PDF 168KB)

2.交付決定通知

申請書確認後、申請者様宛に交付決定通知書を送付します。

3.合併処理浄化槽の設置工事

  • 設置工事連絡票(中間検査連絡票)(PDF 28.6KB)(※FAXは中間検査の3日前(土日祝日を含まない)までに送付してください。※設置完了予定日時には浄化槽据付の時刻を記入して下さい。※日時の変更をする場合は電話又はFAXで必ずお知らせください。)(※日付、時間、名前、住所の誤りが頻発しています。FAX送付前に内容の誤りがないか確認してください。)
  • 補助金額を伴う変更のある場合は変更承認申請書 (DOC 34.5KB)(※日付は未記入で提出してください)

4.実績報告

実績報告書 (DOC 34KB)(※日付は未記入で提出してください。浄化槽設置場所に住民票の住所変更後、提出してください。)

  • 添付書類
    1. 設置工事請求書の写し※社印の押印のあるもの(くみ取り便槽および単独処理浄化槽からの付替えの時は、設置工事費、宅内配管工事費、くみ取り便槽および単独処理浄化槽撤去費(※全撤去のみ対象)の費用の内訳がそれぞれわかるもの)
    2. 浄化槽保守点検業者及び清掃業者との業務委託契約書の写し
    3. 法定水質検査「第7条検査依頼書(写)」及び「第11条検査契約書(写)」
    4. 設置工事の工程写真(詳細は工程写真確認表 (PDF 102KB)を参照)
    5. 施工業者との覚書 (PDF 31.4KB)の写し
    6.  設置工事のチェックリスト(PDF 55.7KB) (※申請時の「し尿浄化槽の概要書(建築確認のみ)」「浄化槽設備士免状」と「設置工事のチェックリスト」の設備士名が異なる場合は、「浄化槽設備士免状」の出し直しが必要です。)
    7. 確約書(PDF 38KB)
    8. 廃止届の写し(※単独処理浄化槽からの付け替えの場合のみ提出)
    9. 産業廃棄物管理票(マニュフェストE票)の写し(※くみ取り便槽および単独処理浄化槽撤去費(※全撤去のみ対象)を請求する場合のみ提出)
    10. その他必要書類
  • 実績報告書申請書類一覧表(PDF 73.5KB)
  • 工程写真確認表(PDF 102KB)

5.島田市による現地完了確認

工事完了後、市の職員が現地の確認に伺います。

6.交付確定通知

実績報告書確認後、申請者様宛に交付確定通知書を送付します。

7.補助金の請求

請求書 (PDF 43KB)

8.補助金の交付(実績報告書受付から約1ヵ月半後に補助金交付されます。)

  • 注意
    • 補助金の収支に関する領収書等は5年間保管しておいて下さい。

補助金の交付申請に関する書類へ

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