ごみ集積所の設置等に関する取扱手順
- 事前協議
- ごみ集積所を新設、変更及び廃止する場合は、開発用地の広さや利用世帯数を問わず、環境課衛生係と申請者の間で、設置要件や収集開始日などの事前協議及び現地の安全確認が必要となります。
- 設置場所に問題がある場合は、場所の変更が必要となるため、ごみ集積所の位置図や平面図をご用意の上、お早めにご相談ください。
- 設置後のトラブル防止のため、設置場所、清掃当番、ごみ出しのルール等の周知、確認及び設置場所所有者の同意など、(周辺住民を含む)ごみ集積所の関係者との協議も合わせてお願いします。
- 設置基準
- 燃えるごみは概ね20世帯に1か所、燃えないごみ・資源ごみは概ね50世帯に1か所とする。
- 道路交通法その他法令に抵触しないこと。
- 収集作業の安全性及び効率性に支障がないこと。
- 公道に面していること。
- 収集車が通り抜けや旋回できる場所が確保されていること。
- 周辺地域の同意があること。
※詳細は環境課衛生係(0547-35-3744)までご相談ください。
- 申請
設置基準を満たしている場合は、ごみ集積所の申請書及び同意書を収集開始希望日の2週間前までに環境課衛生係へ提出してください。
※申請が先行しないよう、ごみ集積所の申請書及び同意書はホームページ等へ掲載しておりません。事前協議が完了した時点で環境課衛生係からお渡しいたします。 - 承認
ごみ集積所の申請書及び同意書に不備が無いことを確認後、承認します。
※承認後に集積所を新設、変更及び廃止してください。