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国民健康保険の一部負担金の減免等

災害等により収入が著しく減少し、医療費の自己負担分(一部負担金)の支払いが困難な場合に減免を受けられる場合があります。
※減免の要件に該当する場合で、6か月以内に資力が回復し、医療費の支払いが可能になると見込まれる場合は、徴収猶予を受けられる場合があります。

対象者の要件

世帯主又は世帯内の国民健康保険の加入者が、次のいずれかに該当する場合に対象となります。

  • 震災、風水害、火災その他の災害により、死亡又は障害者となった、又は資産に重大な損害を受けたとき
  • 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁などで収入が著しく減少したとき
  • 事業又は業務の休止及び廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
  • 上記に類する理由があったとき

収入等の要件

対象者の収入等が次のいずれにも該当する場合に対象となります。対象者の要件に該当しても収入等の要件に該当しない場合は減免等の対象外となります。

  • 対象者の合計収入額が基準額(生活保護法の生活扶助、教育扶助、住宅扶助の合計額の1000分の1155の額)以下であること
  • 対象者の預貯金の合計額が基準額の3か月相当分以下であること

対象の医療費

入院分の医療費(減免の場合)

減免する額

世帯の収入の状況等により2割から全額免除

減免する期間

1か月ごとの更新で3か月まで(必要と認める場合は期間の延長も可能です。)

手続

一部負担金の減免を受けるためには、診療の前に申請をする必要があります。

詳細については、あらかじめ御相談ください。

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