国民健康保険の加入者等が災害等により収入が著しく減少し、医療費の支払いが困難な場合に減免等を受ける制度があります。
減免の要件に該当する場合で、6か月以内に資力が回復し、医療費の支払いが可能になると見込まれる場合は、徴収猶予を受けることができます。
対象者の要件
世帯主又は世帯内の国民健康保険の加入者が、次のいずれかに該当する場合に対象となります。
- 震災、風水害、火災その他の災害により、死亡又は障害者となった、又は資産に重大な損害を受けたとき
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁などで収入が著しく減少したとき
- 事業又は業務の休止及び廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
- 上記に類する理由があったとき
収入等の要件
対象者の収入等が次のいずれにも該当する場合に対象となります。対象者の要件に該当しても収入等の要件に該当しない場合は減免等の対象外となります。
- 対象者の合計収入額が基準額(生活保護法の生活扶助、教育扶助、住宅扶助の合計額の1000分の1155の額)以下であること
- 対象者の預貯金の合計額が基準額の3か月相当分以下であること
対象の医療費
入院分の医療費(減免の場合)
減免する額
世帯の収入の状況等により2割から全額免除
減免する期間
1か月ごとの更新で3か月まで(必要と認める場合は期間の延長も可能です。)
手続き
減免を受けるためには対象者からの申請が必要です。
下記のものを持参し、「国保年金課保険給付係」へ申請してください。郵送やE-mailでの提出も可能です。
- 国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(DOCX 13.7KB)(別ウインドウで開きます)
- 減免等の対象となる理由を証明する書類(罹災証明書、失業等関係通知など)
- 収入及び預貯金状況申告書(DOC 48.5KB)(別ウインドウで開きます)
- その他必要と認める書類(現地写真などの参考となる書類)
- 窓口に申請に来られる人の顔写真付きの身分証(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど)
- 減免を受ける方の国民健康保険証(郵送、E-mailでの提出の場合のみ)
(注)
顔写真付きの身分証は窓口に申請書を提出する場合のみ必要となります。
申請書の提出は、特別な事情がある場合を除き、減免対象に該当した日から6か月以内に行ってください。
減免の決定をした場合には、対象者に証明書を交付しますので、医療費の減免を受ける医療機関の窓口で提示してください。
減免を受けている方が次のような状況となった場合には届け出が必要です。
- 減免期間の延長を希望するとき
- 減免等の理由が消滅したとき
郵送先
〒427‐8501
島田市中央町1‐1
島田市国保年金課保険給付係
E-mail
koku-nen☆city.shimada.lg.jp
※メールを送信する場合は、メールアドレス内の「☆」を「@」に変更してください。