島田市に住民登録している人で、職場の健康保険や後期高齢者医療制度などに加入していない人は島田市の国保に加入しなければなりません。(ただし、生活保護を受けている人は対象外です)
以下の場合は、国保への加入手続きが必要です
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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職場の健康保険をぬけたとき |
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健康保険の被扶養者からはずれたとき |
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健康保険の任意継続が切れたとき |
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転入したとき (まずは市民課に届出をしてください。詳しくはこちらへ) |
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こどもが生まれたとき (まずは市民課に届出をしてください。詳しくはこちらへ) |
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生活保護を受けなくなったとき |
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※ 各手続きは、加入していた社会保険の資格を喪失した日以降、お手続きが可能となります。事前の届け出は受付出来ません。
※ 代理人(別世帯の人)が手続きする場合は、委任状が必要になります。
⇒委任状のダウンロードはこちら (申請書ダウンロードページへ)
※1 各証明書は、「健康保険脱退連絡票」や「資格喪失証明書」などの名称のものです。各証明書は、勤めていた事業所から発行されるものです。市役所では発行いたしませんので、ご注意ください
※2 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カードなど官公庁から発行されたものです。有効期限の切れていないものに限ります。
※3 60歳未満で、国保加入と同時に国民年金への切り替えをする必要のある人は、基礎年金番号が分かる書類をお持ちください。
※4 通知カードをお持ちの場合は、住所、氏名等が住民票に記載されている事項と一致している場合のみ通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
外国人の国保加入
平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正されました。
外国人の方でも下記要件にすべて該当する人は、国民健康保険に加入する必要があります。
- 住民基本台帳法の適用を受け、在留期間が3か月を超える人
- 他の公的な健康保険に加入していない人
国保年金課からのお願い
国保の加入の届出をせず無保険のままでいると、医療費が全額自己負担となる場合があります。
また、後日遅れて手続きをした場合、被保険者の資格を得た日までさかのぼって保険税を支払わなくてはなりません。
国保への届け出は、必ず14日以内にお願いします。