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国民健康保険(国保)からの脱退手続き

現在国保に加入している人が、職場の健康保険などに加入した場合は、国保の脱退手続をしなければなりません。

以下の場合は、国保からの脱退手続きが必要です

脱退手続きが必要な場合と手続きに必要なもの
こんなとき 手続きに必要なもの
職場の健康保険に入ったとき(※1)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 国民健康保険被保険者証兼高齢受給者保険証(※1)
  • 健康保険に加入したという証明書、または新しいお勤め先の健康保険証(カード型のものなど)(※2)
  • 世帯主、及び国保を脱退する人のマイナンバーのわかるもの(※3)
健康保険の被扶養者になったとき
  • 国民健康保険被保険者証
  • 国民健康保険被保険者証兼高齢受給者保険証(※1)
  • 健康保険の被扶養者になったという証明書、または新しく扶養となった健康保険証(カード型のものなど)(※2)
  • 世帯主、及び国保を脱退する人のマイナンバーのわかるもの(※3)
転出するとき
(まずは市民課に届出をしてください。詳しくはこちらへ)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 国民健康保険被保険者証兼高齢受給者保険証(※1)
死亡したとき
(まずは市民課に届出をしてください。詳しくはこちらへ)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 国民健康保険被保険者証兼高齢受給者保険証(※1)
学生用の保険証を持っている人が修業し、他市町の国保に加入するとき(※4)
  • 学生用の国民健康保険被保険者証
  • 窓口に来る人の、官公庁から発行された顔写真付き身分証明書 (免許証、マイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カードなど)

※ 一時的に社会保険に加入していた場合も手続きが必要です。
※ 各手続きは、新しい社会保険に加入した日以降、お手続きが可能となります。事前の届け出は受付出来ません。
※ 75歳になり、後期高齢者医療制度へ移行する場合は手続き不要です。
※ 代理人(別世帯の人)が手続きする場合は、委任状が必要になります。
⇒委任状のダウンロードはこちら(申請書ダウンロードページへ)
※1 国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証は70歳~74歳の人のみお持ちください。
※2 各証明書は、「健康保険加入連絡票」や「資格取得証明書」などの名称のものです。各証明書は、勤めている事業所から発行されます。市役所では発行いたしませんので、ご注意ください。
※3通知カードをお持ちの場合は、住所・氏名等が住民票に記載されている事項と一致している場合のみ通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。(マイナンバーカード以外のものを持ってきた場合は、身元確認として顔写真付きの身分証明書などを併せて提示していただく必要があります。)
※4 この手続きに島田市の世帯に住んでいる人以外が来る場合(既に転出した本人が手続きに来る場合など)は委任状が必要です。

社会保険等加入による脱退手続きは郵送・電子申請でも届出可能です(令和6年3月5日更新)

届出をご希望の方はこちらをお読みになってから届出書のご記入・ご申請をお願いします。(国民健康保険の資格喪失後受診にご注意ください

郵送による脱退手続き

下の届出書を印刷したものに必要事項をご記入いただき必要書類を添付の上、宛先までご郵送ください。なお、郵送届出後の流れにつきましては届出書下部「ご注意事項」に記載がありますのでご一読ください。
届出書のダウンロードはこちら郵送による国保脱退届出書  (PDF 205KB)
届出書(記入例)をご覧ください【記入例】郵送による国保脱退届出書 (PDF 228KB)
宛先:〒427-8501
静岡県島田市中央町1-1  島田市役所  国保年金課  保険税係

電子申請(ぴったりサービス)による脱退手続き

①ぴったりサービスとは?
「ぴったりサービス」は、あらゆる分野の手続きのオンライン申請を可能とする国(内閣府)が運営するマイナポータルのサービスです。手続きには12桁の個人番号(マイナンバー)が必要となります。
②マイナポータルの概要(外部リンク・別ウィンドウで開きます)
③ぴったりサービスの概要(外部リンク・別ウィンドウで開きます)

<手続きに必要なもの>

  • パソコン(ICカードリーダライタを含む)または対応機種のスマートフォン
  • 届出人のマイナンバーカードおよび世帯主・国保脱退対象者全員の個人番号
  • 新しい会社の健康保険証(国保脱退対象者全員分)または健康保険資格取得証明書(国保脱退対象者全員分が記載してあるもの)

<申請ページはこちら>
申請ページ(外部リンク・別ウィンドウで開きます)

国保年金課からのお願い

国保の脱退の手続きを行わずにいると、保険税が課税され続け、保険税を納めすぎるなどの不利益が生じる場合があります。
また、他の健康保険に加入していながら、国保の保険証で医療機関を受診してしまうと、後日、その際に国保で負担した分の医療費をお返ししていただかなくてはなりません。
国保脱退の届け出は、必ず14日以内にお願いします。

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