高額療養費とは、1カ月に支払った医療費の自己負担額が高額になったとき、国保に申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費として、あとから支給される制度です。(島田市国民健康保険に加入している方が対象です)
高額療養費の申請手続きの簡素化のお知らせ(令和4年4月26日更新)
令和4年3月まで、該当となった月ごとに、島田市から高額療養費支給申請書を送付しており、その申請書にて毎回手続きをしていただいておりました。
令和4年4月からは、被保険者の負担を減らすことを目的として、申請手続きの簡素化(自動払戻)を行っています。これにより、令和4年4月以降に送付された申請書にて、初回手続きをすることで、2回目以降の申請を省略することができるようになります。また、手続きにおいて領収書の添付も不要となります。なお、特定疾病に関する高額療養費においては、簡素化の対象外です。
対象となる要件
- 令和4年4月以降に支給対象となった世帯
- 国民健康保険税の滞納がない世帯
上記の対象世帯が、令和4年4月以降に送付された申請書にて、初回手続きをすることで、2回目以降は指定された口座に自動的に振込まれます。(既に送付されている申請書は簡素化の対象外のため、手続きが必要です)
計算上の注意(平成29年8月10日更新)
- 入院時の食事代や保険が適用されない差額ベッド料等は支給対象外です。
- 入院、通院、歯科は別々に計算します。(通院の場合には院外で処方をうけた薬代も含まれます。)
- 複数以上の病院にかかった場合は別々に計算・受診した月ごとに計算します。
- 同じ世帯で、同じ月に、21,000円以上の支払が複数生じた場合は、これらを合算して、以下の限度額を超えた分が支給されます。
- 交通事故など第三者が原因となる傷病は対象になりません。
自己負担限度額(月額)(平成29年8月10日更新)
所得の区分 | 限度額(3回目まで) | 限度額 (4回目以降※2) |
---|---|---|
上位所得者(ア) 基礎控除後の総所得 901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
上位所得者(イ) 基礎控除後の総所得 600万円超~901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
一般(ウ) 基礎控除後の総所得 210万超~600万以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
一般(エ) 基礎控除後の総所得 210万以下 |
57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯(オ) ※1 |
35,400円 | 24,600円 |
70歳から74歳の人は、自己負担限度額が異なります。詳しくは、高額療養費(70歳~74歳)ページをご覧ください。
- ※1.同一世帯の世帯主と国保加入者の住民税が、非課税となっている世帯のことです。
- ※2.過去12カ月以内に4回以上支給対象となった場合の金額です。(多数回該当)
該当される人には、診療を受けた月から概ね2~3か月後に申請書を郵送しますので、国保年金課保険給付係または金谷・川根支所の地域総合課へ申請してください。
《重要》確定申告で医療費控除を受ける方へ
- 高額療養費の申請は確定申告前に済ませてください。確定申告後に高額療養費の申請をされた場合、修正申告が必要となる場合があります。
- 「高額療養費支給決定通知書」の再発行はできませんので、ご注意ください。
限度額適用認定証(令和6年2月26日更新)
「マイナ保険証」を利用する場合
「マイナ保険証」とは、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。マイナ受付が可能な医療機関等で「マイナ保険証」を提示し、ご本人の情報提供に同意することで医療費の負担額が自己負担限度額までになります。認定証の交付申請や提示は不要です。
以下の場合にご注意ください。
- 医療機関等がマイナ受付に対応していない場合は、認定証の交付申請及び医療機関等への提示が必要です。
- 市民税非課税世帯の方で、直近12カ月の入院日数が90日を超えた場合の入院時の食事療養費の減額については、別途申請が必要です。
- 国民健康保険税に滞納がある世帯の場合は、医療機関等で自己負担限度額の認定区分の確認はできません。
「限度額適用認定証」を利用する場合
「限度額適用認定証」を医療機関等に提示することで、医療費の負担額が自己負担限度額までになります。
認定証の交付を受けるためには、国保年金課保険給付係または金谷・川根支所の地域総合課で申請する必要があります。
以下の場合にご注意ください。
- 国民健康保険税に滞納がある世帯の場合は、認定証を交付できません。
「限度額適用認定証」の交付申請に必要なもの
- 印鑑
- 認定対象者の保険証
- 窓口に来る人の身分証明書(運転免許証等顔写真付きのもの)
- 委任状(認定対象者と別世帯の人が申請する場合)
特定疾病療養の高額療養費
以下の疾病により、長期間にわたる特別な治療が必要と認められた場合は、1か月に10,000円(人工透析の必要な慢性腎不全の上位所得者は20,000円)を越えた分が支給されます。
- 人工透析の必要な慢性腎不全
- 血友病
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染
ただし、国保の認定による「特定疾病療養受療証」が必要となります。