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高額療養費(70歳~74歳)

高額療養費とは、1カ月に支払った医療費の自己負担額が高額になったとき、国保に申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費として、あとから支給される制度です。(島田市国民健康保険に加入している方が対象です)

高額療養費の申請手続きの簡素化のお知らせ(令和4年4月26日更新)

令和4年3月まで、該当となった月ごとに、島田市から高額療養費支給申請書を送付しており、その申請書にて毎回手続きをしていただいておりました。

令和4年4月からは、被保険者の負担を減らすことを目的として、申請手続きの簡素化(自動払戻)を行っています。これにより、令和4年4月以降に送付された申請書にて、初回手続きをすることで、2回目以降の申請を省略することができるようになります。また、手続きにおいて領収書の添付不要となります。なお、特定疾病に関する高額療養費においては、簡素化の対象外です。

対象となる要件

  • 令和4年4月以降に支給対象となった世帯
  • 国民健康保険税の滞納がない世帯

上記の対象世帯が、令和4年4月以降に送付された申請書にて、初回手続きをすることで、2回目以降は指定された口座に自動的に振込まれます。(既に送付されている申請書は簡素化の対象外のため、手続きが必要です)

計算上の注意(平成29年8月10日更新)

個人単位の限度額を適用後に、世帯単位の自己負担額を適用します。入院の場合は限度額までの負担となります。
交通事故など第三者が原因となる傷病は対象になりません。

自己負担限度額(月額)(平成30年8月2日更新)

自己負担限度額(月額)※平成30年8月から
所得の区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み3.
課税所得
690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
多数該当140,100円※注3
現役並み2.
課税所得
380万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
多数該当93,000円※注3
現役並み1.
課税所得
145万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
多数該当44,400円※注3
一般

 

18,000円
年間限度額
144,000円
57,600円
多数回該当44,400円※注3
低所得2※注1 8,000円 24,600円
低所得1※注2 8,000円 15,000円

70歳未満の人は自己負担限度額が異なります。詳しくは、高額療養費(70歳未満)ページをご覧ください。

  • 注1.同一世帯の世帯主及び国保の被保険者が住民税非課税の人
  • 注2.同一世帯の世帯主及び国保の被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
  • 注3.過去12カ月以内に4回以上支給対象となった場合の金額です。(外来のみは対象外)

75歳になる月の自己負担限度額は特例により上記の2分の1の額になります。

《重要》確定申告で医療費控除を受ける方へ

  1. 高額療養費の申請は確定申告前に済ませてください。確定申告後に高額療養費の申請をされた場合、修正申告が必要となる場合があります。
  2. 「高額療養費支給決定通知書」の再発行はできませんので、ご注意ください。

限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証(令和6年2月26日更新)

「マイナ保険証」を利用する場合

「マイナ保険証」とは、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。マイナ受付が可能な医療機関等でマイナ保険証を提示し、ご本人の情報提供に同意することで医療費の負担額が「自己負担限度額」までになります。認定証の交付申請や提示は不要です。  

以下の場合にご注意ください。                            

  • 医療機関等がマイナ受付に対応していない場合は、認定証の交付申請及び医療機関等への提示が必要です。
  • 市民税非課税世帯の方で、直近12か月の入院日数が90日を超えた場合の入院時の食事療養費の減額については、別途申請が必要です。 
  • 国民健康保険税に滞納がある世帯の場合は、医療機関等で自己負担限度額の認定区分の確認はできません。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」を利用する場合

認定証を医療機関等に提示することで、医療費の負担額が自己負担限度額までになります。

認定証の交付を受けるためには、国保年金課保険給付係または金谷・川根支所の地域総合課で申請する必要があります。

以下の場合にご注意ください。

  • 上記表の区分のうち現役並み3.及び一般に該当する人は「高齢受給者証」を医療機関等に提示することで医療費の負担額が自己負担限度額までになります。認定証の交付申請は不要です。
  • 国民健康保険税に滞納がある世帯の場合は、認定証を交付できません。  

「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」の交付申請に必要なもの

  1. 印鑑
  2. 認定対象者の保険証
  3. 窓口に来る人の身分証明書(運転免許証等顔写真付きのもの)
  4. 委任状(認定対象者と別世帯の人が申請する場合)

特定疾病療養の高額療養費

以下の疾病により、長期間にわたる特別な治療が必要と認められた場合は、1か月に10,000円を超えた分が支給されます。

  • 人工透析の必要な慢性腎不全
  • 血友病
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染

ただし、国保の認定による「特別疾病療養受療証」が必要となります。

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