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資格証明書

再三にわたる催促にもご理解が得られず、被保険者証の一時差止めや短期被保険者証の交付といった処分を受けても、まったく滞納が改善されない場合は、「国民健康保険被保険者資格証明書」(資格証明書)が交付されます。

資格証明書とは

資格証明書とは、通院などの際、被保険者証の代わりに医療機関に提示するものです。被保険者証の場合は医療機関でのお会計のとき医療費から保険者負担分を除いた3割分のお支払いを求められるのに対して、資格証明書の場合はその時点では保険が適用されないため、10割でのお支払いが求められます。

※医療機関において適用されなかった7割分については、国保年金係の窓口にて現金支給となります。
※申請のときには領収書が必要になり、実際に支給されるのは申請を受けてから1、2ヶ月後です。

資格証明書の解除

いったん資格証明書が交付されますと、通常の被保険者証に切替えるには滞納分の全額が完納するか、あるいは全額完納と同等程度の著しい滞納の改善が必要となりますので、長期的または多額の滞納にならないようにして下さい。

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