水道の所有者を変更するとき(令和3年4月1日更新)
水道の登録には、使用者(料金を払う人)と、所有者(水道の権利)の登録があります。
水道のある土地を購入した場合や相続等があった場合は、給水装置所有者変更届の提出が必要です。
届出には、新旧両方の所有者の記名が必要となります。不明な点は、水道料金お客さまセンター(0547-34-1590)までお電話ください。
給水装置所有者変更届が電子申請できるようになりました(令和7年9月1日更新)
パソコンやスマートフォンから給水装置所有者変更届がが手続きできるようになりました。
(電子申請できる方)
・所有権移転根拠書類(売買契約書や登記簿謄本等)を添付できる方
・相続による方
※それ以外の方は従来通り、新旧両方の所有者が記名の上、提出をお願いします。
↓お手続きはこちら
対象地区
このページは、大井上水道企業団の給水区域を除いた合併前の島田市域、北五和地区、川根地区を対象としています。