水道の所有者を変更するとき(令和3年4月1日更新)
水道の登録には、使用者(料金を払う人)と、所有者(水道の権利)の登録があります。
水道のある土地を購入した場合や相続等があった場合は、給水装置所有者変更届の提出が必要です。
届出には、新旧両方の所有者の記名が必要となります。不明な点は、水道料金お客さまセンター(0547-34-1590)までお電話ください。
対象地区
このページは、大井上水道企業団の給水区域を除いた合併前の島田市域、北五和地区、川根地区を対象としています。
水道の登録には、使用者(料金を払う人)と、所有者(水道の権利)の登録があります。
水道のある土地を購入した場合や相続等があった場合は、給水装置所有者変更届の提出が必要です。
届出には、新旧両方の所有者の記名が必要となります。不明な点は、水道料金お客さまセンター(0547-34-1590)までお電話ください。
このページは、大井上水道企業団の給水区域を除いた合併前の島田市域、北五和地区、川根地区を対象としています。
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