1.援助の主旨
市では、公立の小中学校に通うお子さんのいるご家庭で、経済的な理由により教育費の負担が困難なご家庭を対象に、「学校教育法」「就学奨励についての国の援助に関する法律」等に基づき、学用品費、学校給食費、修学旅行費等の必要な援助を行なっています。
2.対象となる児童生徒
(1)要保護児童生徒
生活保護を受けているご家庭の児童生徒。
児童又は生徒の保護者が、生活保護法に規定する要保護者である場合は、そのお子さんを「要保護児童生徒」として認定します。
(2)準要保護児童生徒
生活保護を受けていないが、それに近い程度に困っているご家庭の児童生徒。
3.援助の対象になる費用
(1)要保護児童生徒
医療費、修学旅行費
(2)準要保護児童生徒
学用品費、通学用品費、新入学児童生徒学用品費(新1年生対象)、修学旅行費、校外活動費(宿泊を伴うもの・宿泊を伴わないもの)、学校給食費、医療費、通学費(保護者負担額)
- 要保護児童生徒の援助の対象が限定されるのは、学用品等その他の費用は、生活保護で支給されるためです。
- 医療費は、学校から治療指示のあった学校保健法で定められた疾病のみが対象となります。(虫歯、中耳炎、結膜炎など)
4.注意事項
お申し込みには学校長の意見が必要ですので、就学援助を希望される場合は、お子さんが通っている小中学校へお申し出ください。
- お申し込みに必要な書類(就学援助申込書、承諾書は各学校にあります。)
- 就学援助申込書
- 承諾書(所得調査等のため)