市では、公立の小中学校に通うお子さんがいる家庭で、経済的な理由により教育費の負担が困難なご家庭を対象に、学用品費、学校給食費等の援助を行っています。
対象となる児童生徒
島田市内に住所を有し、島田市内の小中学校に在学している児童生徒のうち、島田市教育委員会が次の区分により認定した者
1.要保護児童生徒
児童または生徒の保護者が、生活保護法に規定する要保護者である場合
2.準要保護児童生徒
生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している場合
主な認定基準
児童生徒と同居の家族全員の年間所得の合計額が、基準の1.5倍を下回っている場合 など
- 住民票上の世帯が分かれていても、同じ住居に住んでいれば「同居の家族」に含みます。
- 単身赴任中などの理由で同じ住居に住んでいない人でも、生計を一にする人は「同居の家族」に含みます。
援助の概要
項目 | 支給内容 | 要保護 | 準要保護 | 備考 |
学用品費 | 定額支給 | ○ | 全学年 | |
通学用品費 | 定額支給 | ○ | 新入学児童生徒学用品費の支給を受けた者を除く | |
新入学児童生徒学用品費 | 定額支給 | ○ | 4月1日付けまでの認定を受けている1年生 | |
修学旅行費 | 実費支給(対象経費のみ) | ○ | ○ | 修学旅行を実施する学年 |
校外活動費 | 実費支給(対象経費のみ、限度額あり) | ○ | 全学年 | |
学校給食費 | 実費支給(実食分) | ○ | 全学年 | |
医療費 | 実費支給(学校から治療指示のあった学校保健安全法施行令で定められた疾病のみ) | ○ | ○ | 全学年 |
- 要保護児童生徒の援助の対象が限定されるのは、学用品等その他の費用は生活保護で支給されるためです。
- 年度途中で就学援助の認定を受けた場合は、月割計算により支給額を算出します。
- 支給時期は、7月、9月、1月、3月です。原則、届け出のあった口座に振り込みます。
受付・申込
1.申請先
- 児童生徒が在学している小中学校の事務室
2.申請時期
- 新規申請は、毎月受け付けています。(当年度の年度途中の申請)
- 一度認定を受けた方でも、毎年申請(継続申請)が必要です。継続申請の時期については、在学している学校から案内があります。
3.申請に必要なもの
- 就学援助申込書・承諾書(ダウンロード又は在学している小中学校にあります。)
- 印鑑
- 市外から転入された方は、課税所得証明書(教育総務課にお問い合わせください)
新入学児童生徒学用品費(令和6年3月22日更新)
島田市内の小中学校に入学した新小学1年生・新中学1年生のうち、準要保護児童生徒に該当する方を対象に、新入学児童生徒学用品費を支給します。(入学前に支給を受けた方を除きます。)
- 学校での受付期間は、令和6年4月1日から令和6年4月9日までです。(土曜日・日曜日を除きます。)
- 「申請に必要なもの」をご確認の上、在学している学校の事務室へお申し込みください。