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就学援助について

市では、公立の小中学校に通うお子さんがいる家庭で、経済的な理由により教育費の負担が困難なご家庭を対象に、学用品費、学校給食費等の援助を行っています。

令和7年4月に島田市内の小中学校に入学する予定の方のうち、準要保護児童生徒に該当する方を対象に、新入学児童生徒学用品費を入学前に支給します。希望される方は、「就学援助制度のお知らせ」をご覧ください。

申込先は、小学校の事務室です。申込期限は、令和6年11月15日です。

就学援助制度の対象となる児童生徒

島田市内に住所を有し、島田市内の小中学校に在学している児童生徒のうち、島田市教育委員会が次の区分により認定した者

1.要保護児童生徒

児童または生徒の保護者が、生活保護法に規定する要保護者である場合

2.準要保護児童生徒

生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している場合

主な認定基準

児童生徒と同居の家族全員の年間所得の合計額が、基準の1.5倍を下回っている場合 など

  • 住民票上の世帯が分かれていても、同じ住居に住んでいれば「同居の家族」に含みます。
  • 単身赴任中などの理由で同じ住居に住んでいない人でも、生計を一にする人は「同居の家族」に含みます。

援助の概要

  • 学用品費
  • 通学用品費(新入学児童生徒学用品費の支給を受けた者を除く)
  • 新入学児童生徒学用品費(4月1日付けまでの認定を受けている1年生)
  • 修学旅行費(修学旅行を実施する学年/対象経費のみ)
  • 校外活動費(対象経費のみ、限度額あり)
  • 学校給食費(実食分)
  • 医療費(学校から治療指示のあった学校保健安全法施行令で定められた疾病のみ)
  • 通学費(保護者負担額)

※要保護児童生徒は、修学旅行費と医療費が援助の対象となります。

※年度途中で就学援助の認定を受けた場合は、月割計算により支給額を算出します。

※支給時期は、7月、9月、1月、3月です。

受付・申込

1.申請先

  • 児童生徒が在学している小中学校の事務室

2.申請時期

  • 新規申請は、月受け付けています。(当年度の年度途中の申請)
  • 一度認定を受けた方でも、毎年申請(継続申請)が必要です。継続申請の時期については、在学している学校から案内があります。

3.申請に必要なもの

  • 就学援助申込書・承諾書ダウンロード又は在学している小中学校にあります。)
  • 印鑑
  • 市外から転入された方は、課税所得証明書(教育総務課にお問い合わせください

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